学生相談について
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学生相談について
学生生活を送る中で、自分一人では解決できない問題が生じるときがあります。そのような場合、一人で悩まず、誰かに相談する事が大事です。
窓口は教員、保健室、学生課、セクハラ相談窓口があり、相談内容の秘密は守られますので相談しやすい窓口を選んでください。 解決にあたっては、相談者の意向をできるかぎり尊重します。
窓口は教員、保健室、学生課、セクハラ相談窓口があり、相談内容の秘密は守られますので相談しやすい窓口を選んでください。 解決にあたっては、相談者の意向をできるかぎり尊重します。
心理・生活相談はたとえばこんなときに
- 進路・修学についての相談:学業面でのトラブル、休学・退学など
- 学生生活についての相談:サークル、アパート生活、友人関係、教員との関係など
- 心理相談:性格、心理、行動、意欲などの悩み
- 心身両面にわたる問題の相談
- その他:何か不調はあるが、どんなものか分類できない、又は漠然としている場合
心理カウンセラー
毎月、専門カウンセラー(臨床心理士)が来校します。事前に予約をしてカウンセリングを受けることができます。希望する場合は相談窓口で相談してください。
ハラスメントとは
ハラスメントとは、個人の人格等を侵害する不当な行為であり、教育・研究、修学、就労のあらゆる場面において、相手の意に反した不快な言動をいい、セクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アルコール・ハラスメントなどが該当します。
セクシャル・ハラスメントとは
相手の意に反する性的な言動によって、相手方に不快感・脅威や屈辱感を与えること又は不利益を与えること若しくは修学や就労上の環境を悪化させることをいいます。
アカデミック・ハラスメントとは
教育研究の場において、優越的な地位や職務上の権限を利用して、相手方に不快感・脅威や屈辱感を与えること又は不利益を与えること若しくは修学や就労上の環境を悪化させることをいいます。
パワー・ハラスメントとは
職場において、上下関係や優越的な地位を利用して、相手方の職務上の権利を侵害したり、人格を傷つけたりして、就労上の環境を悪化させることをいいます。
アルコール・ハラスメントとは
耳慣れない言葉かもしれませんが、「アルハラ」とは、「アルコール・ハラスメント」の略です。酒にまつわるいやがらせ・人権侵害のことです。
- 飲酒の強要:上下関係・集団によるはやしたて等により、心理的な圧力をかけ、飲まざるを得ない状況に追い込むこと。
- イッキ飲ませ:場を盛り上げるためにイッキ飲みや早飲み競争・罰ゲームなどをさせること。
- 酔いつぶし:酔いつぶすことを意図して飲み会を行うことで、これは犯罪行為(傷害行為)。
- 飲めない人への配慮を欠くこと:本人の体質や意向を無視して飲酒を勧める宴席に酒しか用意しないなど。
- 酔ったうえでの迷惑行為:酔ってからむ、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、騒音や嘔吐、その他のひんしゅく行為。
- 飲み会主催者・幹事のポイント
飲めない人がいることを理解する。
強制ではなく、自由参加にする。
必ずノンアルコールを用意する。
酔いつぶれた人が出たら、主催者・幹事に保護責任。酔いつぶれた人を一人にしない。横向きで自然に吐かせる。おかしいと思ったら、ためらわず救急車を呼ぶ。
強制ではなく、自由参加にする。
必ずノンアルコールを用意する。
酔いつぶれた人が出たら、主催者・幹事に保護責任。酔いつぶれた人を一人にしない。横向きで自然に吐かせる。おかしいと思ったら、ためらわず救急車を呼ぶ。
その他のハラスメントとは
上記のハラスメントにおける言動のほか、これに類する不適切な言動によって、相手方に不快感・脅威や屈辱感を与えること又は不利益を与えること若しくは修学や就労上の環境を悪化させることをいいます。
ハラスメントをなくすためには
大学に関わるすべての人々が、お互いの人格を尊重し、快適な環境で修学・就労が行えるように、ハラスメントを正しく理解し、「他人が嫌がる行為をしない・させない」ことが大切です。
ハラスメントを未然に防止するためには
- お互いの人格を尊重し合いながら、コミュニケーションを図るよう心がけましょう。
- お互いが大切なパートナーであるという意識を持ちましょう。
- 不快に感じるかどうかは、個人や男女間で差があるということを認識しましょう。
- 相手はいつも明確な意思表示ができるとは限りません。「嫌がっていない」などと自分勝手に思い込むのはやめましょう。
- 相手を性的な関心の対象として見る意識をなくしましょう。
ハラスメントの被害にあったときは
- ハラスメント相談員に相談しましょう。
- 自分の意思をはっきりと相手に伝え、毅然とした態度をとりましょう。
- 相手が目上の人や先輩であっても嫌なことは勇気を持って拒否しましょう。
- 日時や場所、内容や証人などできるだけ詳しく記録しておきましょう。
ハラスメントの言動を見聞きしたときは
- ハラスメント相談員に相談しましょう。
- 被害者に対して声をかけるなど相談に応じましょう。
- 見て見ぬふりをせず、友人として注意しましょう。
問題解決のために
本学では、「釧路公立大学ハラスメントの防止及び対策等に関する規定」やハラスメントガイドラインを制定し、ハラスメントの防止及び対策に取り組んでいます。相談窓口として、学内に常勤のハラスメント相談員を配置しています。そこで、あなたが望む解決方法(当事者の話し合い、調査、被害者の救済等)を確認し、相談者の意思を尊重しながら問題の解決にあたります。また、必要に応じて、ハラスメントの事実認定や対応策を検討するためのハラスメント防止対策会議を開催し、迅速な対応に努めるとともに、二次被害や相談者が不利益にならないように対処します。
ハラスメント相談員
ハラスメントにあったときは、一人で悩んだりせず、すぐに誰かに相談するか、大学の相談員に連絡してください。(相談員は教員3名、学生課職員2名、保健室看護師1名の計6名です。)相談員は、相談者の名誉やプライバシーを厳守します。
もし自分ひとりでは相談しにくい場合には、親しい友人などに付き添いを依頼しましょう。
相談(匿名も可)は面談だけではありません。電話や手紙のほか、電子メール(アドレスは下記)でも受け付けています。
また、学内だけでなく、アルバイト先等のハラスメントについても相談を受け付け、学外の相談機関への紹介も行います。
もし自分ひとりでは相談しにくい場合には、親しい友人などに付き添いを依頼しましょう。
相談(匿名も可)は面談だけではありません。電話や手紙のほか、電子メール(アドレスは下記)でも受け付けています。
また、学内だけでなく、アルバイト先等のハラスメントについても相談を受け付け、学外の相談機関への紹介も行います。
お問い合せ先
大学の相談員へのメール
- E-mail:jinken@kushiro-pu.ac.jp