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授業料の減免・分納について

授業料減免とは?

高等教育の修学支援新制度による授業料減免
 釧路公立大学は、令和2年度から開始された「国による高等教育の修学支援新制度」の対象校で
す。日本学生支援機構による支援区分認定の結果に基づき、授業料を減免します。
 また令和7年4月から、多子世帯に係る大学等の授業料等無償化により、扶養している子どもが
3人以上いる世帯の授業料が減免となります。
 詳しい減免金額は「減免後授業料一覧」のとおりです。

【対象者】
 ・給付型奨学金の認定を受けている者または給付型奨学金に申込中の者
 ・扶養している子どもが3人以上いる世帯

 *過去に給付型奨学金を申し込まなかった方でも、新規で給付型奨学金の申込みをすれば、
  申請することができます。
 *倒産・疾病等により世帯の収入が大きく減った方は、「家計の急変」として本制度に申請
  することができます。急変後の所得の見込みにより要件を満たせば、支援対象となります。
 

【減免後授業料一覧】

区 分 学 年 支援区分 授業料減免割合 減免後授業料
通 常 全学年 267,900円
減 免 第Ⅰ区分 全 額 0円
第Ⅱ区分 3分の2 89,300円
第Ⅲ区分 3分の1 178,600円
第Ⅰ区分(多子世帯) 全 額 0円
第Ⅱ区分(多子世帯)
第Ⅲ区分(多子世帯)
第Ⅳ区分(多子世帯)
多子世帯

※「高等教育の修学支援新制度による授業料減免」及び「東日本大震災に関する授業料減免」
 は、条件を満たしている場合、どちらの制度も申請することができます。審査の結果、両制
   度ともに対象となった場合は、いずれか高い方の減免額が適用されます。
 

 

授業料分納とは?

  通常、前期・後期の開始月の月末(4月末・10月末)までに納入いただく授業料を、最大4回の範囲で分けて納入することができます。

【対象者】
 授業料を負担する者が、次のいずれかに該当する場合
 (1) 市町村民税の均等割のみを課されている者で、納期限までに授業料を納入することが困難
       な場合
 (2) 不慮の災害又は疾病等により納期限までに授業料を納入することが困難な場合 
 (3) その他やむを得ない特別な事情があり、納期限までに授業料を納入することが困難な場合

【前期授業料の納入計画】
 8月末までに最大4回の範囲で、下記のとおり分納(延納)することが可能です。
分納4回
(66,975円/回) 
分納3回
(89,300円/回) 
分納2回
(133,950円/回)
延  納
(267,900円/回)
①5月30日(金)
②6月30日(月)
③7月31日(木)
④8月29日(金)
 
①6月30日(月)
②7月31日(木)
③8月29日(金)

 
➀6月30日(月)
②8月29日(金)
 

 

①8月29日(金)



 
 



授業料減免・分納申請方法

授業料減免申請方法
 ◎令和7年度前期より給付型奨学金を申し込む方
  授業料減免を受けるためには給付奨学金を申請する必要がありますので、期間中に給付奨学金
  に係る手続きを行ってください。
  授業料減免に係る申請については、給付奨学金の申請手続きを行うことにより、自動的に授業
  料減免も申請したとみなしますので、別途申請する必要はありません。
        
 ◎前年度に授業料減免を受けている方
  今年度改めて申請するものはありません。授業料減免結果通知が届くまでしばらくお待ちくだ
  さい。
 

授業料分納(延納)申請方法

【受付期間】 
 前期:令和7年4月  1日(火曜日) ~     4月21日(月曜日)
 後期:令和7年9月24日(水曜日) ~ 10月20日(月曜日)


【申請方法】 下記のリンク先または案内文に掲載されているQRコードを読み取り、申請フォー
      ムから申請してください。(ログインは不要となりました)
  


<申請の際の注意点>
(1)以前までお配りしていた「受領書」は発行されません。
(2)受付期間を過ぎると申請フォームでの申請はできなくなりますので、受付期間後に申請を希
    望する場合は経営企画課(0154-37-5089)までご相談ください。



結果通知送付時期

授業料減免
 ・5月下旬以降、順次結果通知とあわせて減免後の金額が記載された振込依頼書を送付します。

授業料分納
  ・5月中旬に結果通知とあわせて分納(延納)後の金額が記載された振込依頼書を送付します
   ので、結果に沿って納入してください。

注意事項

 〇4月上旬に令和7年度前期授業料(267,900円)の振込依頼書が送付されますが、授業料減免対
 象者及び分納(延納)の申請者は結果通知があるまで納入が猶予されます。4月に届いた振込依
 頼書で授業料を納入しないよう注意してください。

〇留年している者または修学年限を超えた者は、病気、留学など特別な事由があると認められる場
 合を除き、授業料減免の対象となりません。

〇高等教育の修学支援新制度の授業料減免を申請した者は、対象者の認定手続きにおいて、日本学
 生支援機構を通じ、釧路公立大学が機構の保有する給付型奨学金に関する情報の送付を受けるこ
 と、及び機構が釧路公立大学の保有する授業料減免に関する情報を受けることに同意したものと
 みなします。

〇申請書等の記載事項に事実と相違があった場合や授業料の納入を怠った場合は、認定を取り消さ
 れ、支援を打ち切られることがあります。


お問い合せ先

釧路公立大学事務局経営企画課

※東日本大震災により被災した学生については、通常減免とは別に授業料等に関する経済 的支援を行います。詳しくは学生課(37-5091)へお問い合わせください。

  • 電話: 0154-37-5089
  • FAX: 0154-37-3287

最終更新日:2024年04月01日