授業料の減免・分納について
授業料減免とは?
A.高等教育の修学支援新制度による授業料減免
釧路公立大学は、令和2年度から開始された「国による高等教育の修学支援新制度」の対象校で
す。日本学生支援機構による支援区分認定の結果に基づき、授業料を減免します。詳しい減免金額
は「減免後授業料一覧」のとおりです。
【対象者】
高等教育の修学支援新制度の対象者で、給付型奨学金の認定を受けている者または給付型奨
学金に申込中の者
(新制度による授業料減免は、給付型奨学金の認定を受けていることが前提となります)
*過去に給付型奨学金を申し込まなかった方でも、新規で給付型奨学金の申込みをすれば、
申請することができます。
*倒産・疾病等により世帯の収入が大きく減った方は、「家計の急変」として本制度に申請
することができます。急変後の所得の見込みにより要件を満たせば、支援対象となります。
【減免後授業料一覧】
区分 | 学年 | 支援区分 | 授業料減免割合 | 減免後授業料 |
通 常 | 全学年 | - | 267,900円 | |
減 免
|
第Ⅰ区分 | 全額 | 0円 | |
第Ⅱ区分 | 3分の2 | 89,300円 | ||
第Ⅲ区分 | 3分の1 | 178,600円 | ||
第Ⅳ区分 | 4分の1 | 200,900円 | ||
新制度開始時の在学生 (平成31年度以前入学) |
第Ⅲ区分 ※1 | 半額 | 133,950円 | |
対象外 ※2 |
※1 新制度「第Ⅲ区分」の在学生(平成31年度以前入学)は、経過措置として減免割合 が「半
額」に引き上げされます。
新制度の支援認定のあと、本学独自の授業料減免の申請をし、要件を満たす場合に半額減免
となります。
B.本学独自の授業料減免
日本学生支援機構の支援区分認定において、「対象外」となった新制度開始時の在学生(H31以
前入学)は、下記の所得要件と学力要件を満たせば、経過措置として本学独自の授業料減免の対象
となり、授業料の半額を減免します。
【所得要件】
文部科学省通知「授業料免除選考基準の運用について」に基づき算出した、世帯の1年間
の総所得金額(総収入金額から必要経費及び特別控除額を差し引いた金額)が収入基準額以
下であること。
【学力要件】(1)か(2)いずれかに該当すること。
(1) GPAが上位1/2以上であること。
(2) 修得した単位数の合計が標準単位数以上であり、将来、社会で自立し、活躍する目
標をもって学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。
※本学独自の授業料減免についても、新制度と同様の学力要件を満たす必要があることから、新制
度で学力要件を満たさない場合は、経過措置対象外となります。
授業料分納とは?
【対象者】
授業料を負担する者が、次のいずれかに該当する場合
(1) 市町村民税の均等割のみを課されている者で、納期限までに授業料を納入すること
が困難な場合
(2) 不慮の災害又は疾病等により納期限までに授業料を納入することが困難な場合
(3) その他やむを得ない特別な事情があり、納期限までに授業料を納入することが困難
な場合
【前期授業料の納入計画】
8月末までに最大4回の範囲で、下記のとおり分納(延納)することが可能です。
分納4回 (66,975円/回) |
分納3回 (89,300円/回) |
分納2回 (133,950円/回) |
延 納 (267,900円/回) |
①5月31日(金) ②6月28日(金) ③7月31日(水) ④8月30日(金) |
①6月28日(金) ②7月31日(水) ③8月30日(金) |
①6月28日(金) ②8月30日(金) |
①8月30日(金) |
授業料減免・分納申請方法
受付期間・申請方法
【受付期間】
前期:令和6年4月 1日(月曜日) ~ 4月20日(土曜日)
後期:令和6年9月24日(火曜日) ~ 10月20日(日曜日)
※後期授業料に係る申請については、後日改めてご案内します。
【申請方法】 下記のリンク先または案内文に掲載されているQRコードを読み取り、申請フォー
ムから申請してください。
※本学独自の授業料減免を申請する場合は、申請書類をお渡ししますので事務局総
務課窓口までお越しください。
申請の際の注意点
さい。
(2)申請の際にOffice365へのサインインが必要です。
(3)受付期間を過ぎると申請フォームでの申請はできなくなりますので、受付期間後に申請を希
望する場合は経営企画課(0154-37-5089)までご相談ください。
結果通知送付時期
授業料減免
・日本学生支援機構が行う新制度の支援認定において「対象外」となった経過措置対象者に対
しては、経営企画課より別途ご連絡します。指定する期日までに追加申請を行ってください。
期日までに申請がない場合は、経過措置が受けられなくなりますのでご注意ください。
授業料分納
ので、結果に沿って納入してください。
注意事項
び分納の申請者は結果通知があるまで納入が猶予されます。4月に届いた振込依頼書で授業料を
納入しないよう注意してください。
〇留年している者または修学年限を超えた者は、病気、留学など特別な事由があると認められる場
合を除き、授業料減免の対象となりません。
〇高等教育の修学支援新制度の授業料減免を申請した者は、対象者の認定手続きにおいて、日本学
生支援機構を通じ、釧路公立大学が機構の保有する給付型奨学金に関する情報の送付を受けるこ
と、及び機構が釧路公立大学の保有する授業料減免に関する情報を受けることに同意したものと
みなします。
〇申請書等の記載事項に事実と相違があった場合や授業料の納入を怠った場合は、認定を取り消さ
れ、支援を打ち切られることがあります。
お問い合せ先
釧路公立大学事務局経営企画課
※東日本大震災により被災した学生については、通常減免とは別に授業料等に関する経済 的支援を行います。詳しくは学生課(37-5091)へお問い合わせください。
- 電話: 0154-37-5089
- FAX: 0154-37-3287