授業料の減免・分納について
授業料減免
令和2年4月から「大学等における修学の支援に関する法律」に基づき、新しい修学支援制度が始まりました。学ぶ意欲があり、学業成績と世帯収入の要件を満たせば、授業料の減免と給付型奨学金を受けられます。
詳細は、申請書に添付される説明書を参照してください。
申請書 配布期間 |
前期授業料:3月中旬から4月中旬まで 後期授業料:8月上旬から10月中旬まで |
---|---|
申請時期 | 前期授業料:4月上旬 後期授業料:9月下旬 |
授業料分納
経済的な理由及びその他やむを得ない理由により、授業料を納期限まで納めることが出来ない場合は、分納を申請することができます。
詳細は、申請書に添付される説明書を参照してください。
詳細は、申請書に添付される説明書を参照してください。
申請書配布期間 | 前期授業料:3月中旬から4月中旬まで 後期授業料:8月上旬から10月中旬まで |
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申請時期 | 前期授業料:4月上旬 後期授業料:9月下旬 |
分納期限 | 前期分:8月末 後期分:2月末 (4年生は卒業判定のため2月第1週の金曜日を分納期限としています) |
分納回数 | 各4回の範囲内 |
休学期間の授業料
休学願いを提出し、学長の許可を得て休学した場合の授業料は次のとおりとなります。
前期又は後期の途中で休学 | 当該期の授業料を徴収する。 |
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前期又は後期の全期間を休学 | 当該期の授業料は徴収しない。 |
令和5年度前期授業料の減免・分納申請について
令和5年度前期授業料の減免・分納申請受付は終了いたしました。
納入についてのご相談は事務局経営企画課にお願いいたします。
令和5年度後期授業料の減免申請について
1 授業料減免
本学では、授業料減免を次の二つの制度によって実施します。
A 高等教育の修学支援新制度による授業料減免
対 象:全学生
(1) 日本学生支援機構が行う新制度の支援認定において、支援区分が「第Ⅰ区分」は授業料
の全額、「第Ⅱ区分」は授業料の3分の2、「第Ⅲ区分」は授業料の3分の1(経過措置対
象者は半額に引き上げ)を減免します。
(2) 新制度による授業料減免は、給付型奨学金の認定を受けていることが前提となります。
手続きを怠り、支援認定を取り消された場合、授業料減免を受けることはできません。
(3) 過去に給付型奨学金を申し込まなかった在学生でも、在学採用の申し込みをすれば、
令和5年後期授業料の減免を申請することができます。
▷新型コロナウイルス感染拡大の影響等で、世帯の収入が大きく減った方は、
「家計の急変」として本制度に申し込みができます。
急変後の所得の見込により要件を満たすことが確認できれば、支援対象となります。
B 本学独自の授業料減免
対 象:日本学生支援機構の支援区分認定において、高等教育の修学支援新制度の
高等教育の修学支援新制度による授業料減免を申請し、日本学生支援機構が行う支援区分
認定において「対象外」となった新制度開始時の在学生(平成31年度以前入学)
には、経過措置として本学独自の授業料減免を実施します。
下記の所得要件と学力要件を満たす場合は半額減免とします。
【所得要件】
文部科学省通知「授業料免除選考基準の運用について」に基づき算出した、
世帯の1年間の総所得金額(総収入金額から必要経費及び特別控除額を差し引いた金額)
が収入基準額以下であること。
【学力要件】 (1)か(2)いずれかに該当すること。
(1) GPAが上位1/2以上であること。
(2) 修得した単位数の合計が標準単位数以上であり、将来、社会で自立し、活躍する
目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。
※本学独自の授業料減免についても、新制度と同様の学力要件を満たす必要があることから、
新制度で学力要件に満たず対象外と認定された場合には、経過措置の対象外となります。
A 高等教育の修学支援新制度による授業料減免
対 象:全学生
(1) 日本学生支援機構が行う新制度の支援認定において、支援区分が「第Ⅰ区分」は授業料
の全額、「第Ⅱ区分」は授業料の3分の2、「第Ⅲ区分」は授業料の3分の1(経過措置対
象者は半額に引き上げ)を減免します。
(2) 新制度による授業料減免は、給付型奨学金の認定を受けていることが前提となります。
手続きを怠り、支援認定を取り消された場合、授業料減免を受けることはできません。
(3) 過去に給付型奨学金を申し込まなかった在学生でも、在学採用の申し込みをすれば、
令和5年後期授業料の減免を申請することができます。
▷新型コロナウイルス感染拡大の影響等で、世帯の収入が大きく減った方は、
「家計の急変」として本制度に申し込みができます。
急変後の所得の見込により要件を満たすことが確認できれば、支援対象となります。
B 本学独自の授業料減免
対 象:日本学生支援機構の支援区分認定において、高等教育の修学支援新制度の
「対象外」となった新制度開始時の在学生(平成31年度以前入学)
高等教育の修学支援新制度による授業料減免を申請し、日本学生支援機構が行う支援区分
認定において「対象外」となった新制度開始時の在学生(平成31年度以前入学)
には、経過措置として本学独自の授業料減免を実施します。
下記の所得要件と学力要件を満たす場合は半額減免とします。
【所得要件】
文部科学省通知「授業料免除選考基準の運用について」に基づき算出した、
世帯の1年間の総所得金額(総収入金額から必要経費及び特別控除額を差し引いた金額)
が収入基準額以下であること。
【学力要件】 (1)か(2)いずれかに該当すること。
(1) GPAが上位1/2以上であること。
(2) 修得した単位数の合計が標準単位数以上であり、将来、社会で自立し、活躍する
目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること。
※本学独自の授業料減免についても、新制度と同様の学力要件を満たす必要があることから、
新制度で学力要件に満たず対象外と認定された場合には、経過措置の対象外となります。
【減免後授業料一覧】
区分 | 学年 | 支援 区分 |
授業料 減免割合 |
減免後授業料 |
通 常 ※分納申請可能 |
全学年 | — | 267,900円 | |
減 免 | 全学年 | 第Ⅰ区分 | 全額 | 0円 |
全学年 | 第Ⅱ区分 | 3分の2 | 89,300円 | |
令和2年度以降の入学者 | 第Ⅲ区分 ※1 |
3分の1 | 178,600円 | |
新制度開始時の在学生 (平成31年度以前入学) |
半額 | 133,950円 | ||
対象外 ※2 |
半額 | 133,950円 |
※1 新制度「第Ⅲ区分」の在学生(平成31年度以前入学)は、経過措置として減免割合
が「半額」に引き上げされます。
が「半額」に引き上げされます。
※2 新制度「対象外」と認定された在学生(平成31年度以前入学)は、日本学生支援
機構が行う新制度の支援認定のあと、本学独自の授業料減免の申請をし、要件を満たす場合
に半額減免となります。
機構が行う新制度の支援認定のあと、本学独自の授業料減免の申請をし、要件を満たす場合
に半額減免となります。
2 減免申請書配布期間
2023(令和5)年8月4日(金曜日)から10月13日(金曜日)まで
申請書は、大学事務局カウンターに取りに来るか、このホームページ上からダウンロードしてください。
申請書は、大学事務局カウンターに取りに来るか、このホームページ上からダウンロードしてください。
3 減免申請受付
受付時間 午前8時30分から午後5時まで
受付方法 釧路公立大学総務課窓口に提出 または 郵送
※郵送による提出について
・配達記録が残る方法(簡易書留またはレターパック)で郵送してください。
・郵送の期日は10月13日(金曜日)消印有効とします。期日を過ぎた消印は受理できません。
・提出書類に不備がある場合には、経営企画課(TEL 0154-37-5089)からお電話いたします。
指定する期日までに書類等をお送りください。
指定する期日までに書類等をお送りください。
・書類受理後は「受理票」を返送しますので、結果通知が届くまでお手元に保管ください。
10月末までに受理票が届かない場合は、経営企画課にお問合せください。
10月末までに受理票が届かない場合は、経営企画課にお問合せください。
【問合せ・書類提出先】
釧路公立大学経営企画課(授業料担当)
釧路公立大学経営企画課(授業料担当)
住 所:〒085-8585 北海道釧路市芦野4丁目1番1号
電 話:0154-37-5089
E-mail:k-kikaku@kushiro-pu.ac.jp
E-mail:k-kikaku@kushiro-pu.ac.jp
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により世帯の収入が大きく減った方で、
授業料減免等の支援を希望される方は、経営企画課にお問い合わせください。
4 減免結果通知送付時期
・11月下旬以降順次、結果通知とあわせて減免後の金額の納入通知書を保護者宛に送付します。
決定内容に従って納入してください。
決定内容に従って納入してください。
・結果通知は保護者宛に送付します。送付先の変更希望があれば申請時に申し出てください。
・日本学生支援機構が行う新制度の支援認定において「対象外」となった 経過措置の対象者
へは、別途連絡いたします。
指定する期日までに追加申請を行ってください。期日までに申請がない場合、経過措置は受け
られず、新制度の認定結果に従って授業料を納入いただきますので注意してください。
・日本学生支援機構が行う新制度の支援認定において「対象外」となった 経過措置の対象者
へは、別途連絡いたします。
指定する期日までに追加申請を行ってください。期日までに申請がない場合、経過措置は受け
られず、新制度の認定結果に従って授業料を納入いただきますので注意してください。
注意事項
・在学生には、10月上旬に令和5年度後期授業料(267,900円)の納付書が送付されますが、減免申請者は減免の結果通知があるまで納入が猶予されます。減免前の納付書で授業料を納入しないよう注意してください。
・留年している者または修学年限を超えた者は、病気、留学など特別な事由があると認められる場合を除き、減免の対象とはなりません。
・高等教育の修学支援新制度の授業料等減免を申請した者は、対象者の認定手続きにおいて、日本学生支援機構を通じ、釧路公立大学が機構の保有する給付奨学金に関する情報の送付を受けること、及び機構が釧路公立大学の保有する授業料等減免等に関する情報の送付を受けることに同意したものとみなします。
・申請書等の記載事項に事実と相違があった場合や減免後授業料等の納入を怠った場合は、認定を取り消され、支援を打ち切られることがあります。
・在学生には、10月上旬に令和5年度後期授業料(267,900円)の納付書が送付されますが、減免申請者は減免の結果通知があるまで納入が猶予されます。減免前の納付書で授業料を納入しないよう注意してください。
・留年している者または修学年限を超えた者は、病気、留学など特別な事由があると認められる場合を除き、減免の対象とはなりません。
・高等教育の修学支援新制度の授業料等減免を申請した者は、対象者の認定手続きにおいて、日本学生支援機構を通じ、釧路公立大学が機構の保有する給付奨学金に関する情報の送付を受けること、及び機構が釧路公立大学の保有する授業料等減免等に関する情報の送付を受けることに同意したものとみなします。
・申請書等の記載事項に事実と相違があった場合や減免後授業料等の納入を怠った場合は、認定を取り消され、支援を打ち切られることがあります。
5 減免申請書類
申請書類は、記載例及び添付書類例を参考にして、必要事項を漏れなく記入してください。
減免申請方法により申請書類が異なります。
(1) 高等教育の修学支援新制度による授業料減免 継続申請
対象:令和5年度前期に新制度の支援認定を受けた者
*新制度の給付型奨学金を受給中の方
- 令和5年度後期授業料 減免の申請について【新制度継続申請用】 (PDF:389KB)
- 大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者の認定の継続に関する申請書【新制度継続申請用】 (PDF:150KB)
(2) 高等教育の修学支援新制度による授業料減免 新規申請
対象:令和5年度後期から新規で減免申請をする者
*新制度給付型奨学金を受給しておらず、
令和5年度後期から新規で申請予定の方
- 令和5年度後期授業料 減免の申請について【新制度新規申請用】 (PDF:334KB)
- 大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書【新制度新規申請用】 (PDF:122KB)
(3) 大学独自の制度による授業料減免 経過措置申請
対象:新制度開始時の在学生(平成31年度以前入学)で
過去に新制度「対象外」となった者
過去に新制度「対象外」となった者
*新4年生で過去に新制度の給付型奨学金が
「対象外」と認定され、経過措置を受けた方
・申請書は窓口にて配布いたします。
・各申請方法の「授業料減免の申請について」をご確認のうえ、申請書を記入してください。
・高等教育の修学支援新制度による授業料減免申請は、日本学生支援機構が行うため、証明書等の
添付書類は不要です。
令和5年度後期授業料の分納申請について
1 分納申請
【分納要件】
授業料を負担する者が、次のいずれかに該当する場合は、授業料を分納することができます。
(1) 市町村民税の均等割のみを課されている者で、納期限までに授業料を納入することが
困難な場合
困難な場合
(2) 不慮の災害又は疾病等により納期限までに授業料を納入することが困難な場合
(3) その他やむを得ない特別な事情があり、納期限までに授業料を納入することが困難な場合
【分納計画】
後期については2月末までに最大4回の範囲で、下記のとおり分納することが可能です。
4年生は卒業判定のため令和6年2月2日(金曜日)を分納期限としています。
後期については2月末までに最大4回の範囲で、下記のとおり分納することが可能です。
4年生は卒業判定のため令和6年2月2日(金曜日)を分納期限としています。
・分納4回の分納計画
(1)令和5年11月30日(木曜日) 66,975円
(2)令和5年12月29日(金曜日) 66,975円
(3)令和6年 1月31日(水曜日) 66,975円
(4)令和6年 2月29日(木曜日) 66,975円
・分納3回の分納計画
(1)令和5年12月29日(金曜日) 89,300円
(2)令和6年 1月31日(水曜日) 89,300円
(3)令和6年 2月29日(木曜日) 89,300円
・分納2回の分納計画
(1)令和5年12月29日(金曜日) 133,950円
(2)令和6年 2月29日(木曜日) 133,950円
(1)令和5年11月30日(木曜日) 66,975円
(2)令和5年12月29日(金曜日) 66,975円
(3)令和6年 1月31日(水曜日) 66,975円
(4)令和6年 2月29日(木曜日) 66,975円
・分納3回の分納計画
(1)令和5年12月29日(金曜日) 89,300円
(2)令和6年 1月31日(水曜日) 89,300円
(3)令和6年 2月29日(木曜日) 89,300円
・分納2回の分納計画
(1)令和5年12月29日(金曜日) 133,950円
(2)令和6年 2月29日(木曜日) 133,950円
2 分納申請書配布期間
2023(令和5)年8月4日(金曜日)から10月13日(金曜日)まで
申請書は、大学事務局カウンターに取りに来るか、このホームページ上からダウンロードしてください。
申請書は、大学事務局カウンターに取りに来るか、このホームページ上からダウンロードしてください。
3 分納申請受付
受付期間 2023(令和5)年9月25日(月曜日)から10月19日(木曜日)まで ※土日を除く
受付時間 午前8時30分から午後5時まで
受付方法 釧路公立大学総務課窓口に提出 または 郵送
※郵送による提出について
受付時間 午前8時30分から午後5時まで
受付方法 釧路公立大学総務課窓口に提出 または 郵送
※郵送による提出について
・配達記録が残る方法(簡易書留またはレターパック)で郵送してください。
・郵送の期日は10月13日(金曜日)消印有効とします。期日を過ぎた消印は受理できません。
・提出書類に不備がある場合には、経営企画課(TEL 0154-37-5089)からお電話いたします。
指定する期日までに書類等をお送りください。
指定する期日までに書類等をお送りください。
・書類受理後は「受理票」を返送しますので、結果通知が届くまでお手元に保管ください。
10月末までに受理票が届かない場合は、経営企画課にお問合せください。
10月末までに受理票が届かない場合は、経営企画課にお問合せください。
【問合せ・書類提出先】
釧路公立大学経営企画課(授業料担当)
釧路公立大学経営企画課(授業料担当)
住 所:〒085-8585 北海道釧路市芦野4丁目1番1号
電 話:0154-37-5089
E-mail:k-kikaku@kushiro-pu.ac.jp
E-mail:k-kikaku@kushiro-pu.ac.jp
4 分納結果通知時期
・10月上旬、在学生全員に、令和5年度後期授業料の納付書が送付されますが、分納申請者は結果通知があるまで当該学期の授業料の納入が猶予されます。
・11月中旬に結果通知とあわせて分納後の納付書を送付しますので、分納計画に沿って納入をお願いします。
・通知等は保護者宛に送付します。送付先の変更を希望する学生は申請時に申し出てください。
5 分納申請書類
・「授業料分納の申請について」をご確認のうえ、申請書類を記入してください。
・証明書等の添付書類は不要です。
・証明書等の添付書類は不要です。
お問い合せ先
釧路公立大学事務局経営企画課
※東日本大震災により被災した学生については、通常減免とは別に授業料等に関する経済的支援を行います。 詳しくは学生課(TEL0154-37-5091)へお問合わせください。
- 電話: 0154-37-5089
- FAX: 0154-37-3287