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高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度について

  釧路公立大学は、「大学における修学の支援に関する法律」による修学支援の対象機関です。国による高等教育の修学支援新制度に基づき、基準を満たす新入生や在学生を対象に返済不要の給付奨学金、入学金及び授業料の減免を受けることができます。
 

国の制度を利用した支援等について

 釧路公立大学で受けられる国の制度を利用した支援の種類と金額は以下の図のとおりです。
 また、修学支援新制度と同じく日本学生支援機構(JASSO)を通じて、貸与奨学金(返済必要)を併願して申請することも可能です。
国の高等教育の修学支援新制度等
国の高等教育の修学支援新制度等
 
給付奨学金採用者の第1種貸与奨学金利用可能額
奨学金と減免(別表1)
 

高等教育の修学支援新制度対象者

 ・日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金を申請し、支援区分の認定を受けている者
 ・扶養している子どもが3人以上いる世帯(多子世帯)に属している者
  ※多子世帯の認定には日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金の申請が必要です。

 高等教育の修学支援新制度による給付奨学金及び授業料等減免を受けるためには、日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金申請を行い、支援区分の認定を受ける必要があります。認定を受けた者は、支援区分に応じた給付奨学金の受給と授業料等の減免を両方受けることができます。(支援区分が、「第〇区分」が付かない「多子世帯」の場合は、給付奨学金の支給はありません。)


 学生が修学支援新制度の支援対象となるかどうかは、下記リンクにてそれぞれお確かめください。
 (1)所得要件:住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯
 (2)多子世帯:税情報において扶養している子どもが3人以上の世帯
 (3)学力要件
学業成績に係る基準
 ※上記に当てはまらない場合であっても、災害・傷病、その他のやむを得ない事由がある場合に
  は、支給対象となる可能性があります。その場合は、学生課へご相談ください。


申請方法

 高等教育の修学支援新制度を受けるための給付奨学金申請は学生主体で、以下の流れで行います。
 奨学金や減免に関するお知らせは、学生宛のメールや学生掲示板(ユニバーサルパスポート)にてお知らせいたしますので、定期的に確認するようにしてください。

 ◎新規で給付奨学金を申し込む方
  新規申請では、下記の図のとおりに手続きを行ってください。給付奨学金の申請が大学で確認
 でき次第、授業料等減免申請も行ったものとみなします
ので、授業料等減免申請書類を別途提出
 する必要はありません。

 ◎前年度に授業料等減免を受けている方
  事務局から提示された期日までに在籍報告書を提出(毎年4月ごろ)し、授業料等減免認定結
 果通知が届くまでしばらくお待ちください。(後期は在籍報告書の提出がありませんので、結果
 通知が届くまでお待ちください。)

給付申込方法
 

注意事項

  〇過去に給付奨学金を申し込まなかった方でも、新規で給付奨学金の申込みをすれば、授業料
  等減免を受けることができます。ただし、申請時点での対象機関の減免となりますので、遡
  って入学料及び授業料を減免することはできません。

 〇倒産・疾病等により世帯の収入が大きく減った方は、「家計の急変」として本制度に申請する
  ことができます。急変後の所得の見込みにより要件を満たせば、支援対象となります。

 〇4月上旬に前期授業料(267,900円)の振込依頼書が送付されますが、授業料等減免対象者及
  び分納(延納)の申請者は結果通知があるまで納入が猶予されます。4月上旬及び10月上旬ご
  ろに届いた振込依頼書で授業料を納入しないよう注意してください。

 〇留年している者又は修学年限を超えた者は、病気・留学など特別な事由があると認められる場
  合を除き、授業料等減免の対象となりません。

 〇高等教育の修学支援新制度による給付奨学金の申請を通じて授業料等減免の手続きを進める場
  合、対象者の認定手続きにおいて、日本学生支援機構を通じ、釧路公立大学が機構の保有する
  給付奨学金に関する情報の送付を受けること、及び機構が釧路公立大学の保有する授業料等減
  免に関する情報を受けることに同意したものとみなします。

 〇申請書等の記載事項に事実と相違があった場合や授業料の納入を怠った場合は、認定を取り消
  され、支援を打ち切られることがあります。


東日本大震災に関する経済的支援について

  「東日本大震災に関する授業料等減免」及び「高等教育の修学支援新制度による授業料等減免」は、条件を満たしている場合、どちらの制度も申請することができます。
 審査の結果、両制度ともに対象となった場合は、いずれか高い方の減免額が適用されます。支援の詳細については、以下の「東日本大震災に関する経済的支援について」のリンクよりご確認ください。
 

分納(延納)申請について

 授業料分納(延納)は、通常、4月末(前期分)・10月末(後期分)までに納入いただく授業料を、最大4回の範囲で分けて納入することができる制度です。

【対象者】
 授業料を負担する者が、次のいずれかに該当する場合
 (1) 市町村民税の均等割のみを課されている者で、納期限までに授業料を納入することが困難
   な場合
 (2) 不慮の災害又は疾病等により納期限までに授業料を納入することが困難な場合 
 (3) その他やむを得ない特別な事情があり、納期限までに授業料を納入することが困難な場合

【後期授業料の納入計画】
 2月末までに最大4回の範囲で、下記のとおり分納(延納)することが可能です。
 (4年生の最終納期限は2月6日(金)までとなっています)
分納4回
(66,975円/回) 
分納3回
(89,300円/回) 
分納2回
(133,950円/回)
延  納
(267,900円/回)
①11月28日(金)
②12月30日(火)
③1月30日(金)
④2月27日(金)
①12月30日(火)
②1月30日(金)
③2月27日(金)
 
➀12月30日(火)
②2月27日(金)

 

①2月27日(金)

 
 
 

【受付期間】
 前期:令和7年4月  1日(火曜日) ~   4月21日(月曜日)
 後期:令和7年9月24日(水曜日) ~ 10月20日(月曜日)

【申請方法】
 下記のリンク先から申請してください。
 受付期間を過ぎると申請フォームからの申請はできなくなりますので、受付期間を過ぎてしまった場合は、経営企画課(0154-37-5089)までご相談ください。
 

結果通知発送時期

 〇授業料等減免
 11月下旬以降、順次結果通知とあわせて減免後の金額が記載された振込依頼書を送付します。

授業料分納
 11月上旬に結果通知とあわせて分納(延納)後の金額が記載された振込依頼書を送付します。


確認申請書の公表

 

お問い合せ先

釧路公立大学事務局経営企画課

※東日本大震災により被災した学生については、通常減免とは別に授業料等に関する経済的支援を行います。詳しくは学生課(0154-37-5091)へお問い合わせください。

  • 電話: 0154-37-5089
  • FAX: 0154-37-3287

最終更新日:2025年10月09日