釧路公立大学

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ご寄附のお願い

 釧路公立大学では個人や企業・団体の皆様より、学生教育や学術研究の充実・発展を目的とする寄附をお願いしています。


 ※寄附金受入れの制限
  下記の条件が付されている寄附金は受入れできません。

 ・寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
 ・寄附金により学術研究の結果得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権及び
  著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、または使用させること。
 ・寄附金の使用について寄附者が会計検査を行うこととされていること。
 ・寄附申し込み後、寄附者がその意志により寄附金の全額または一部を取り消すことが
    できること。
 ・その他理事長が特に大学運営上支障があると認める条件。

 

寄附金の申込方法


(1)お申込み

  寄附金申込書をダウンロードしていただき、郵送またはFAXにてお申込みください。

  【寄附金申込書送付先】
   郵送の場合:〒085-8585 北海道釧路市芦野4丁目1番1号
         釧路公立大学 経営企画課 行
   FAXの場合:0154-37-3287

(2)寄附金受入承諾書の送付

  寄附金申込書が確認でき次第、振込先と振込期日が記載された寄附金受入承諾書を送付
  いたします。

(3)お振込み
  寄附金受入承諾書が届きましたら、最寄りの金融機関等からお振込みください。

(4)入金確認、(5)受領証明書の送付
  入金が確認できましたら、受領証明書を送付いたします。
  寄附金の受領証明書は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
大学への寄附手続きの流れ
 

寄附者のご芳名

 寄附者の方の意向に沿って、ご芳名を掲載させていただきます。なお、掲載を希望されない方につきましては、掲載いたしません。


税制上の優遇措置(寄附金控除)

 釧路公立大学へのご寄附に対して、所得税法および法人税法による税制上の優遇措置(寄附金控除)が受けられます。

寄附者が個人の場合
 (1)所得税の寄附金控除
  所得控除:(寄附金額-2,000円)を課税所得額から控除できます。
       控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限になります。

  税額控除:本学への寄附は対象となりません。


 (2)個人住民税(道民税・市町村民税)の寄附金税額控除
       ご寄附された年の翌年1月1日現在、北海道内にお住いの方は道民税の税額控除の対象と
  なります。
   市町村民税の控除については、釧路市にお住いの方は個人市民税の税額控除対象者となり
  ますが、その他の市町村にお住いの方は、それぞれの税務担当課へお問い合わせください。

   税額控除:(寄附金額-2,000円)×控除率
   ※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限になります。
   ※個人住民税控除率は、道民税4%、市町村民税6%です。
寄附者が法人の場合
 法人からの本学へのご寄附については、法人税法に基づく全額損金算入が認められており、寄附
金額が法人所得から控除されます。


◆ご寄附いただいた翌年の確定申告期間に、本学が発行する「寄附金受領証明書」を添付して、住
 所地を所轄する税務署で確定申告を行ってください。


ご寄附の流れと税制上の優遇措置を受ける手続き

 確定申告期間に本学が発行した「寄附金受領証明書」を添えて税務署に申告してください。住民
税の控除のみを受ける場合は、各市区町村に申告してください。

 なお、「寄附金受領証明書」は寄附金の入金が確認され次第、お送りいたします。



遺贈のご相談

 本学への遺贈をお考えの方に、本学と「遺贈寄附に関する協力協定」を結んでいる北洋銀行の本・支店をご案内することができます。北洋銀行ではご希望等をお聞きした上で、遺言等に関する情報提供を行うとともに、必要に応じて遺言信託業務に係る提携先(信託銀行等)をご紹介※いたします。

 ご希望の方は下記お問い合わせ先までご連絡ください。
 なお、本学を経由せずに、直接北洋銀行本・支店へご相談いただくことも可能です。

 ※北洋銀行は、朝日信託、みずほ銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行の代理店として相
  続関連業務のご紹介と情報提供を行います。
 ※遺言に関する情報提供は無料ですが、提携先(信託銀行等)の遺言信託のご利用にあたっては
  所定の手数料がかかります。



お問い合せ先

公立大学法人釧路公立大学 経営企画課

最終更新日:2024年04月01日