北海道釧路市
芦野4丁目1番1号

釧路公立大学
同窓会事務局



0154-31-4549

釧路公立大学同窓会規約

(名称及び事務局)
第1条 本会は、釧路公立大学同窓会と称し、事務局を同校に置く。
(組織)
第2条 本会は、次の会員をもって組織する。
 (1)正会員 同校の卒業生
 (2)準会員 同校の在校生
 (3)名誉会員 同校の教員及び旧教員
(目的及び事業)
第3条 本会は、会員相互の連絡及び親睦を厚くし、母校との関係を密にして、その発展に資することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1)会員名簿の作成
 (2)親睦会、講演会の開催
 (3)会誌の発行その他本会目的達成に必要な事業
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
 (1)会長 1名
    副会長 2名
    理事 若干名
    監査 2名
    総務会計 2名以上
 (2)役員の任期は2年とし、中途就任した者は前任者の任期を継承する。ただし、再任は妨げない。
第6条 役員の選出は次による。
 (1)会長、副会長、理事及び監査は、総会において正会員より選出する。
 (2)総務会計は、会長が正会員の中から2名以上を、同校の事務局職員から1名程度を指名し、理事会及び総会に報告する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
 (1)会長は本会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 (3)理事は、会務を掌理する。
 (4)監査は会計事務を監査し、理事会及び総会に報告する。
 (5)総務会計は会長の命により同窓会の事務を処理する。
第8条 本会に理事会の承認を得て顧問を置くことができる。
2  顧問は、会長が理事会の諮問に応じ、会長及び理事会並びに総会に出席し意見を述べることができる。
(会議)
第 9条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、会長が理事会の承認を得て召集し、次の事項を決定又は理事会の報告を受ける。
 (1)規約改廃の決定
 (2)総会決定案件の理事会への権限委任を決定する。
 (3)予算及び決算の報告を受ける。
 (4)その他重要事項について決定又は理事会の報告を受ける。
3  理事会は、第5条に規定する役員で構成し、3分の1以上の出席で成立し、次の事項を審議・決定する。ただし、監査は、理事会成立要件には含めず、議決権を有しないものとする。
 (1)予算及び決算の審議並びに承認
 (2)総会提出案件の決定
 (3)その他重要事項について審議・決定する。
第10条 会議の議事は、出席者の過半数の同意を得て決める。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
(会計)
第11条 本会の経費は準会員の入会金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2  入会金は、10,000円とし、入学手続き時に徴収する。
第12条 総会開催経費は、会員券の販売収入及びその他の開催に伴う収入を充てる。
2  総会開催経費に残金が生じた場合は、同窓会の収入とする。
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(同窓会事務局)
第14条 本会の事務局は、会長、副会長及び総務会計で組織する。
(会員の責務)
第15条 会員は、本会の事業に積極的に協力し、行事に参加しなければならない。
2  会員は、氏名、住所、勤務先が変更になったときは、すみやかに事務局に届けなければならない。
(支部の届出)
第16条 遠隔地の会員は、本会との連絡調整並びに当該地域会員相互の親睦を図るため支部を設置することができる。
2  支部を設置しようとする会員は、連署をもって支部設置届を事務局に届出なければならない。
3  本会事務局は、必要に応じて、支部を設置することができる。
第17条 本会は、支部との連絡を密にし、支部の育成に努めなければならない。
(総会開催幹事及び卒業年次幹事)
第18条 準会員は、卒業時に当該年度卒業生中より3名の幹事を選出し、事務局に届出なければならない。
2  幹事は、当該年次会員の連絡調整に当たる他、卒業後の総会の幹事として、総会の準備に当たる。
(個人情報の取扱い)
第19条 本会は、取得した会員の個人情報について、個人情報の保護に関する各種法令等を遵守し、適正な取扱いを図ることとする。
2  会長は、前項の適正な取扱いに資するための方針を理事会の承認を得て別に定め、会員に公表することとする。
(委任)
第20条 この規約に定めるものの他、本会の会務に関し必要な事項は会長が定める。
  附 則
 (施行期日)
 1 この規約は、平成3年12月6日から施行する。
 (経過措置)
 2 第2条に定める正会員は、平成3年度に限り同校の卒業予定者とする。
 3 第13条に定める会計年度については、平成3年度に限り、本規約の施行日より始まることとする。
  附 則
 (施行期日)
 1 この規約は、平成7年10月28日から施行する。
  附 則
 (施行期日)
 1 この規約は、平成25年11月9日から施行する。
 (経過措置)
 2 この規約の改正前に定めた個人情報の取扱いに関する方針については、改正後の第19条第2項に基づき定めたものとみなす。

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