○釧路公立大学地域経済研究センター運営委員会規程

令和5年4月1日

大学規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路公立大学地域経済研究センター規程(令和5年大学規程第19号)第4条第2項の規定に基づき、地域経済研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

2 委員会の組織及び運営等については、この規程が定めるところによるほか、公立大学法人釧路公立大学各種委員会の運営等に関する規程(令和5年大学規程第3号。以下「各種委員会規程」という。)及びその他の規程の定めるところによる。

(委員会の所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 地域経済研究センター(以下「センター」という。)において行う調査研究に関すること。

(2) センターにおいて共通の課題について共同で研究を行うための官公庁及び団体等からの研究者及び研究経費の受け入れに関すること。

(3) センターにおいて官公庁及び団体等の委託に基づき実施する調査研究の受け入れに関すること。

(4) センターの図書及び資料に関すること。

(5) 研究成果の発表及び刊行に関すること。

(6) センター予算に関する必要な事項

(7) その他センターの業務、運営に関する重要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に定める委員をもって組織する。

(1) 学長、学部長、附属図書館長及び地域経済研究センター長

(2) 学長が教授会の議を経て選出した者若干名

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 各種委員会規程第6条第2項の規定にかかわらず、委員長は、学長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(会議)

第6条 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、事務局総務課において行う。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、第2条で審議し、決定されたものについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の日前に、第3条に規定する委員及び第4条に規定する委員長の任期については、令和6年3月31日までとする。

(令和6年4月1日大学規程第4号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

釧路公立大学地域経済研究センター運営委員会規程

令和5年4月1日 大学規程第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
地域経済研究センター/ 地域経済研究センター
沿革情報
令和5年4月1日 大学規程第20号
令和6年4月1日 大学規程第4号