○公立大学法人釧路公立大学各種委員会の運営等に関する規程

令和5年4月1日

法人規程第82号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学組織規程(令和5年法人規程第2号)第4条の規定に基づき、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)に設置する各種委員会の種別、組織及び運営等について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。ただし、理事長は、この規程によらず、その権限に属する事項を分掌させる組織を設置することを妨げない。

(各種委員会の種別及び委員等)

第2条 法人に設置する各種委員会は、次のとおりとする。

(1) 教員人事委員会

(2) DX検討委員会

(3) 国際交流委員会

(4) 地域経済研究センター運営委員会

(5) 広報委員会

2 前項に定めるもののほか、理事長は、各種委員会の一つとして、臨時に委員会を置くことができる。この場合において、当該委員会はその任務の終了をもって解散する。

3 各種委員会は、法人の教職員をもって構成する。ただし、兼任は妨げない。

4 第1項に定める各種委員会の委員構成等については、別表第1のとおりとする。

5 前2項の規定にかかわらず、経済学部以外の部局に専任の教授、准教授又は講師として属する教員は、別表第2に定める委員会に限り、委員となることができる。

(委員会の組織及び事務)

第3条 各種委員会にそれぞれ委員長を置く。

2 各種委員会には、必要に応じてそれぞれ副委員長を置くことができる。

3 各種委員会の事務は、それぞれ別表第1に定める事務局担当課において行う。

4 前項に定める担当課に属する担当者は、当該委員会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。

(委員会の役割)

第4条 各種委員会は、理事長の諮問への答申、理事会、経営審議会、教育研究審議会及び教授会での検討事項に関する調査、研究等を行うとともに、次条に定める所掌事項について協議のうえ実施する。

2 各種委員会は、委員会の所掌事項に関して、必要に応じて理事会、経営審議会、教育研究審議会又は教授会に発議することができる。

(所掌事項)

第5条 各種委員会の所掌事項は、別表第3のとおりとする。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、学長、経済学部長、附属図書館長及び地域経済研究センター長(以下「学長等」という。)が、その職務上委員となる場合においては、学長等としての任期による。

(委員及び委員長等の選出)

第7条 各種委員会の委員は、理事長が選出する。ただし、教職員のうち経済学部の教員を選出にあたっては、学長からの申し出により行う。

2 委員長は理事長が指名し、副委員長を置く場合は、委員長がこれを指名する。

3 前2項に定める者の任命は、理事長が行う。

4 委員の補充の必要が生じた場合には、第1項及び第2項の手続に従って新たに委員を選出することができる。この場合において、当該委員の任期は、補充の際に定める。

(招集)

第8条 各種委員会は、それぞれの委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、委員の3分の1以上の希望があるときは、これを招集しなければならない。

(定足数)

第9条 各種委員会は、それぞれの構成員(職務により海外渡航中の者、休職中の者、産前産後の休暇中の者、介護休暇中の者、育児休業中の者及び3月を超える病気休暇中の者を除く。)の2分の1以上の出席がなければ開くことはできない。

(議決)

第10条 各種委員会の議事は、議長を除く出席者の過半数をもって決定する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(合同会議の開催)

第11条 各種委員会は、必要に応じて2つ以上の委員会の合同会議を開催することができる。

2 合同会議の議長は、いずれかの委員会の委員長の中から選出する。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に各種委員会委員の職にある者は、この規程に基づいて任命されたものとみなし、その者の任期は、第5条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。

(令和6年4月1日法人規程第7号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

委員会名

構成員

担当課

(1) 教員人事委員会

学部長を含む委員若干名

総務課

(2) DX検討委員会

委員若干名

総務課又は学生課

(3) 国際交流委員会

委員若干名

総務課

(4) 地域経済研究センター運営委員会

学長、学部長、附属図書館長、地域経済研究センター長を含む委員若干名

総務課

(5) 広報委員会

委員若干名

経営企画課

別表第2(第2条関係)

地域経済研究センター運営委員会

別表第3(第5条関係)

委員会名

所掌事項

(1) 教員人事委員会

公立大学法人釧路公立大学教員人事委員会規程(令和5年法人規程第20号)第2条に定める事項

(2) DX検討委員会

・法人全体のDXに関する事項

(3) 国際交流委員会

・海外諸大学及び学術研究機関等との交流に関する事項

・海外姉妹校との提携・交流促進に関する事項

・外国人教育・研究者の受入企画に関する事項

・外国人留学生の受入及び帰国生徒の指導等に関する事項

・その他国際交流の充実に関する事項

(4) 地域経済研究センター運営委員会

釧路公立大学地域経済研究センター運営委員会規程(令和5年大学規程第20号)第2条に定める事項

(5) 広報委員会

・大学の広報活動に関する事項

・その他広報に関し必要な事項

公立大学法人釧路公立大学各種委員会の運営等に関する規程

令和5年4月1日 法人規程第82号

(令和6年4月1日施行)