○釧路公立大学地域経済研究センター規程
令和5年4月1日
大学規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号)第4条の規定に基づき、釧路公立大学地域経済研究センター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域の産業、経済及びこれらに関連する事項の調査研究に関すること。
(2) 官公庁及び団体等から研究者を受け入れ、共通の課題について共同で行う研究に関すること。
(3) 官公庁及び団体等の委託に基づき実施する調査研究に関すること。
(4) 前3号に掲げる調査研究に係る図書及び資料の収集及び整理に関すること。
(5) 研究成果の発表及び刊行に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関すること。
(地域経済研究センター長)
第3条 センターに地域経済研究センター長(以下「センター長」という。)を置く。
2 センター長は、センターの業務を統括する。
(運営委員会)
第4条 センターの運営に関する事項を審議するため、地域経済研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会については、別に定める。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。