○公立大学法人釧路公立大学監事監査規程
令和5年4月1日
法人規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第13条第4項及び公立大学法人釧路公立大学定款(以下「定款」という。)第9条第6項から第9項までの規定に基づき、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)の業務について監事が行う監査、意見の提出及び報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(監事の基本的姿勢)
第2条 監事は、独立性の保持に努めるとともに、常に公正不偏の立場で職務を遂行するものとする。
2 監事は、その職務の遂行上知り得た情報に関しては守秘義務を負うものとする。
(監事監査の目的)
第3条 監査は、法人の業務運営及び会計経理の適正を確保することを目的とする。
(監査の区分)
第4条 監査は、業務監査及び会計監査とする。
(監査事項)
第5条 監査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 中期計画に定める業務の実施状況
(2) 組織及び制度全般の運営状況
(3) 予算の執行に関する事項
(4) 資産の取得、処分及び管理に関する事項
(5) 財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関する事項
(6) その他監査の目的を達成するために必要な事項
(監査の種類及び方法)
第6条 監査の種類は、定期監査及び臨時監査とする。
2 監査の方法は、書面監査及び実地監査とする。
3 定期監査のうち、業務監査は、毎事業年度1回行い、会計監査は、毎事業年度の決算終了後、速やかに行う。
4 臨時監査は、監事が必要と認めたときに行うものとする。
(監査の事務補助)
第7条 監事は、必要と認める場合は、理事長の承認を得て、公立大学法人釧路公立大学内部監査規程(令和5年法人規程第9号)第3条第3項に規定する内部監査員に監査に関する事務を補助させることができる。
2 監事は、前項に規定する職員に監査に関する業務の支援を行わせる場合は、当該職員の独立性を確保するものとする。
3 第1項に規定する内部監査員は、監査の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(監査計画の作成)
第8条 監事は、毎事業年度の当初に、次に掲げる事項を記した監査計画書を作成し、速やかに理事長に提出するものとする。ただし、第6条第1項に規定する臨時監査については、この限りでない。
(1) 監査期日
(2) 監査対象
(3) 監査の方法
(4) その他監査の実施に関し必要な事項
(監事相互間の連携)
第9条 監事は、監事相互間で密接な連携を保ち、情報交換を行い、効率的な監査を実施するように努めなければならない。
(監査の協力)
第10条 監事は、必要に応じ、役員及び職員に対して質問し、説明及び資料の提出を求めることができる。
2 役員及び職員は、監事(第7条第1項に規定する監査に関する事務を補助する内部監査員を含む。)が行う監査に協力しなければならない。
(監事の閲覧する文書)
第11条 監事は、必要に応じて、次に掲げる文書を適宜閲覧することができる。
(1) 釧路公立大学事務組合管理者(以下「管理者」という。)に対する許可又は承認の申請書、管理者から発せられた許認可等に関する文書その他の重要な文書
(3) 規程の制定及び改廃に関する文書
(4) 事業計画、予算及び資金管理に関する文書
(5) 契約に関する文書
(6) 訴訟に関する文書
(7) 事故に関する文書
(8) その他業務に関する重要な文書
(監査結果報告書)
第12条 監事は、監査終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した監査結果報告書を作成し、理事長に提出しなければならない。
(1) 監査結果の概要
(2) 是正又は改善を要する事項
(3) その他監事が必要と認める事項
2 監事は、前項の場合において必要があると認めるときは、意見を付すことができる。
(是正措置等)
第13条 理事長は、監査結果報告書に基づき是正又は改善を要する事項がある場合は、速やかに是正又は改善の措置を講じ、その結果を監事に報告しなければならない。
2 監事は、理事長に対し、監査結果報告書に記載した事項の措置状況について文書又は口頭による報告を求めることができる。
(管理者への意見の提出)
第14条 監事は、法第13条第9項の規定により、監査の結果に基づき、管理者に対して意見を提出する場合は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
(不正行為等の理事長等への報告)
第15条 監事は、法第13条の2の規定により、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法、他の法令、釧路公立大学事務組合の条例若しくは規則若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、管理者に報告しなれければならない。
(事故若しくは異例の事態等の監事への報告)
第16条 役員又は職員は、次に掲げる事項が発生したときは、速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(1) 業務上の重大な事故若しくは異例の事態が発生したとき。
(2) 法人に著しい損害が発生するおそれがあると認めるとき。
(3) 役員又は職員の不正若しくは違法行為又は著しい不当事実があると認めるとき。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか、監査の実施に関し必要な事項は、理事長と協議の上、監事が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日法人規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。