○公立大学法人釧路公立大学内部監査規程
令和5年4月1日
法人規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学業務方法書(令和5年法人規程第1号)第25条の規定に基づき、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)における業務運営及び会計処理に関する内部監査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部監査の目的)
第2条 内部監査は、法人の業務運営及び会計処理の適法性及び妥当性を公正かつ客観的に検証及び評価し、監査結果に基づく助言及び提言を行うことにより、法人の健全かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(実施体制)
第3条 内部監査を実施するため、理事長の下に内部監査室を置く。
2 内部監査室には、監査室長を置き、理事長が指名する者をもって充てる。
3 監査に従事する職員(以下「内部監査員」という。)は、理事長の承認を得て、監査室長が指名する者をもって充てる。
(内部監査の対象)
第4条 内部監査の対象は、法人の業務活動全般とする。
(内部監査の種類及び方法)
第5条 内部監査は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる内容について行う。
(1) 業務監査
法人の業務活動が法令並びに本法人の方針、計画、制度及び諸規程に基づいて正しく行われているかについて検証するとともに、業務運営の合理性、効果性及び事務処理の正確性、効率性に関して助言、提言を行う。
(2) 会計監査
法人の会計処理が地方独立行政法人会計基準及び公立大学法人釧路公立大学会計規程等に準拠して行われているかを検証するとともに予算統制の状況を評価する。
2 前項に規定する監査は、毎事業年度1回、書面監査及び実地監査の双方又はいずれか一方の方法で実施する。ただし、理事長が指示する事項については、臨時で実施することができるものとする。
(監査計画の作成)
第6条 監査室長は、年度の当初に監査の実施方針その他必要な事項を記載した監査計画書を作成し、理事長及び監事に提出するものとする。ただし、前条第2項に規定する臨時の監査については、この限りでない。
(内部監査の実施通知)
第7条 監査室長は、内部監査を実施しようとするときは、事前に監査を受ける組織の長に対し、文書で内部監査の実施を通知するものとする。ただし、緊急又は特に必要があると認められる場合は、口頭で通知することができる。
(内部監査員の権限)
第8条 内部監査員は、内部監査を受ける組織及び教職員に対して質問し、関係資料の提出、事実の説明その他必要事項の報告等を求めることができる。
2 前項の報告等を求められた組織及び教職員は、正当な理由なくこれを拒否し、又は虚偽の報告等をしてはならない。
3 内部監査員は、必要に応じ、監査を受ける組織及び教職員以外の関係者に内容の照会又は事実の確認を求めることができる。
(内部監査員の責務)
第9条 内部監査員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 監査結果の評定に当たっては、公正かつ厳正に行わなければばならない。
(2) 監査の実施に当たっては、法人の健全かつ円滑な運営を目的とし、業務運営及び会計事務の改善に資するよう心がけなければならない。
(3) 監査実施の結果知り得た事項について、正当な理由なくこれれを他に漏らしてはならない。
(4) 監査方法について、監査を受ける組織及び教職員の業務運営に必要な配慮を行うものとする。
(内部監査を受ける組織及び教職員の責務)
第10条 内部監査を受ける組織及び教職員は、円滑かつ効率的な監査が実施できるよう協力しなければならない。
(監査結果報告書)
第11条 監査室長は、監査終了後遅滞なく監査結果報告書を作成し、理事長に提出するとともに、監事に報告しなければならない。
(改善措置等)
第12条 理事長は、監査を受けた組織の長に監査結果報告書の内容を文書で通知するとともに、監査の結果、是正又は改善措置を講じる必要があると認めるときは、速やかに当該組織の長に対し、その措置を講じるよう指示するものとする。
2 前項の指示を受けた組織の長は、速やかに是正又は改善の措置を講じ、その取組状況等について理事長に文書で報告しなければならない。
(監事との連携)
第13条 内部監査室は、監事と必要に応じ意見交換を行うなど相互に密接な連携を保ち、効率的な監査を実施するよう努めなければならない。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、内部監査の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。