○公立大学法人釧路公立大学定款

令和5年4月1日

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 役員及び理事会(第8条―第18条)

第3章 審議機関

第1節 経営審議会(第19条―第21条)

第2節 教育研究審議会(第22条―第24条)

第4章 業務の範囲及びその執行(第25条・第26条)

第5章 資本金等(第27条・第28条)

第6章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この公立大学法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、大学を設置し、及び管理することにより、「地域に結びつき開かれた大学」、「国際性を重視する大学」、「理論と実践の相まった大学」の3つの建学の理念のもと、広く知識を授け、深く専門の学術を教授研究し、高い識見と国際的な視野をもつ人間性豊かな人材を養成するとともに、産業経済の興隆と文化の向上発展に貢献することを目的とする。

(名称)

第2条 この公立大学法人の名称は、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)とする。

(大学の設置)

第3条 法人は、第1条の目的を達成するため、釧路公立大学(以下「大学」という。)を釧路市に設置する。

(設立団体)

第4条 法人の設立団体は、釧路公立大学事務組合(以下「事務組合」という。)とする。

(事務所の所在地)

第5条 法人は、事務所を釧路市芦野4丁目1番1号に置く。

(法人の種別)

第6条 法人は、特定地方独立行政法人以外の地方独立行政法人とする。

(公告の方法)

第7条 法人の公告は、法人の掲示場に掲示して行う。

第2章 役員及び理事会

(定数)

第8条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事4人以内及び監事2人以内を置く。

(役員の職務及び権限)

第9条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長は、第18条各号に掲げる事項について決定しようとするときは、第15条に規定する理事会の議を経なければならない。

3 副理事長は、法人を代表し、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

4 理事は、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

5 理事は、理事長があらかじめ定めた順序により、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。

6 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、事務組合の規則で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

7 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

8 監事は、法人が次に掲げる書類を釧路公立大学事務組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。

(1) 法の規定による認可、承認及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類

(2) その他事務組合の規則で定める書類

9 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は管理者に意見を提出することができる。

(理事長の任命)

第10条 理事長の任命は、法第71条第6項に規定する者のうちから、管理者が行う。

(学長の任命等)

第11条 大学の学長(以下「学長」という。)は、理事長と別に任命するものとする。

2 学長を選考するため、法人に学長選考会議(以下「選考会議」という。)を置く。

3 学長は、法第71条第6項に規定する者のうちから、選考会議が行う選考に基づき、理事長が任命する。

4 前項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。

5 選考会議は、委員6人で組織し、選考会議の委員(以下この条において「委員」という。)は、次に掲げる者各3人により構成する。

(1) 第19条第2項第3号及び第4号に掲げる者の中から同条第1項に規定する経営審議会において選出された者

(2) 第22条第2項第2号から第4号までに掲げる者の中から同条第1項に規定する教育研究審議会において選出された者

6 委員には、第19条第2項第4号に掲げる経営審議会の委員が含まれるようにしなければならない。

7 選考会議に議長を置き、委員の互選によってこれを定める。

8 議長は、選考会議を主宰する。

9 第5項から前項までに定めるもののほか、選考会議の議事の手続その他選考会議に関し必要な事項は、議長が選考会議に諮って定める。

(理事の任命)

第12条 理事は、法第71条第6項に規定する者のうちから、理事長が任命する。

2 理事長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でない者が含まれるようにしなければならない。

(監事の任命)

第13条 監事は、法第14条第2項に規定する者のうちから、管理者が任命する。

(役員の任期)

第14条 理事長の任期は、4年とする。

2 副理事長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、選考会議の議を経て法人の規程で定める学長の任期によるものとする。

3 理事の任期は、2年とする。

4 監事の任期は、その任命後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものについての法第34条第1項に規定する財務諸表の承認の日までとする。

5 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 役員は、再任されることができる。この場合において、理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかったときの第12条第2項の規定の適用については、再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。

(理事会の設置及び構成)

第15条 法人の運営に関する重要事項を議決する機関として、法人に理事会を置く。

2 理事会は、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

(理事会の招集)

第16条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、理事会の構成員(理事長を除く。)の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して招集の請求があったときは、理事会を招集しなければならない。

(理事会の議事)

第17条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、理事会を主宰する。

3 理事会は、構成員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議決事項)

第18条 次に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。

(1) 中期目標についての意見(法第78条第3項の規定により法人が管理者に対し述べる意見をいう。以下同じ。)に関する事項

(2) 法の規定により管理者の認可又は承認を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は改廃に関する事項

(5) その他理事会が定める重要事項

第3章 審議機関

第1節 経営審議会

(設置及び構成)

第19条 法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、法人に経営審議会を置く。

2 経営審議会は、次に掲げる委員6人以内で構成する。

(1) 理事長

(2) 副理事長

(3) 理事長が指名する理事又は職員

(4) 法人の役員又は職員以外の者で、大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、理事長が任命する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、役員である委員の任期は、当該役員の任期によるものとする。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(招集及び議事)

第20条 経営審議会は、理事長が招集する。

2 理事長は、経営審議会の委員(理事長を除く。)の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して招集の請求があったときは、経営審議会を招集しなければならない。

3 経営審議会に議長を置き、理事長をもって充てる。

4 議長は、経営審議会を主宰する。

5 経営審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

6 経営審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第21条 経営審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(2) 法の規定により管理者の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、法人の経営に関するもの

(3) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(5) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は改廃に関する事項

(6) 職員の人事の方針及び基準に関する事項のうち、法人の経営に関するもの

(7) 組織及び運営の自己点検・評価に関する事項

(8) その他法人の経営に関する重要事項

第2節 教育研究審議会

(設置及び構成)

第22条 大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、法人に教育研究審議会を置く。

2 教育研究審議会は、次に掲げる委員6人以内で構成する。

(1) 学長

(2) 学部長

(3) 学長が定める教育研究上の重要な組織の長

(4) 法人の規程で定めるところにより学長が指名する職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号から第3号までに規定する委員の任期は、当該職にある期間とする。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(招集及び議事)

第23条 教育研究審議会は、学長が招集する。

2 学長は、教育研究審議会の委員(学長を除く。)の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して招集の請求があったときは、教育研究審議会を招集しなければならない。

3 教育研究審議会に議長を置き、学長をもって充てる。

4 議長は、教育研究審議会を主宰する。

5 教育研究審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

6 教育研究審議会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議事項)

第24条 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、大学の教育研究に関するもの

(2) 法の規定により管理者の認可又は承認を受けなければならない事項のうち、大学の教育研究に関するもの

(3) 学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規程の制定又は改廃に関する事項

(4) 大学、学部、学科その他の教育研究に係る重要な組織の設置又は改廃に関する事項

(5) 教員の人事に関する事項

(6) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(7) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(8) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(9) 教育及び研究の自己点検・評価に関する事項

(10) その他大学の教育研究に関する重要事項

第4章 業務の範囲及びその執行

(業務の範囲)

第25条 法人は、次に掲げる業務を行う。

(1) 大学を設置し、これを運営すること。

(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。

(3) 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。

(4) 地域の生涯学習の充実に資する公開講座の開設その他の学生以外の者に対する多様な学習機会を提供すること。

(5) 大学における教育研究の成果の普及及び活用を通じ、地域社会及び国際社会に貢献すること。

(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務方法書)

第26条 法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書に定めるところによる。

第5章 資本金等

(資本金)

第27条 法人の資本金は、別表第1及び別表第2に掲げる資産を事務組合が出資するものとし、当該資本金の額は、当該資産について出資の日現在における時価を基準として事務組合が評価した価額の合計額とする。

(解散に伴う残余財産の帰属)

第28条 法人は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを事務組合に帰属させる。

第6章 雑則

(規程への委任)

第29条 この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の運営に関し必要な事項は、法人の規程で定める。

(施行期日)

1 この定款は、法人の成立の日から施行する。

(最初の学長の任命に関する特例)

2 大学の設置後最初の学長の任命については、第11条第3項の規定にかかわらず、選考会議の選考に基づくことを要しないものとし、法第72条第3項において読み替えて準用する法第71条第6項に規定する者のうちから、理事長が行う。

3 前項の規定により任命された学長は、副理事長になるものとする。

(最初の学長の任期に関する特例)

4 附則第2項の規定により任命される学長となる副理事長の任期は、第14条第2項の規定にかかわらず、1年とする。

(令和5年12月15日)

変更後の定款は、北海道知事の認可を受けた日から施行する。

別表第1(第27条関係)

資産の種別

所在地

地目

地積

(平方メートル)

土地

釧路市芦野4丁目1番1

学校用地

144,836.00

釧路市芦野4丁目1番4

学校用地

13,407.00

釧路市芦野3丁目25番10

宅地

530.00

釧路市芦野3丁目33番3

宅地

3,363.12

釧路市美原1丁目4番11

宅地

287.70

釧路市美原1丁目4番12

宅地

287.70

釧路市美原1丁目4番13

宅地

287.70

釧路市美原1丁目5番11

宅地

290.03

釧路市美原1丁目9番7

宅地

284.00

釧路市美原1丁目9番8

宅地

284.00

釧路市美原1丁目9番9

宅地

284.00

釧路市美原1丁目16番6

宅地

285.00

別表第2(第27条関係)

資産の種別

施設名称

所在地

構造

延床面積

(平方メートル)

建物

大学校舎

釧路市芦野4丁目1番地1

鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建

19,243.65

第1部室棟

釧路市芦野4丁目1番地1

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建

396.90

第2部室棟

釧路市芦野4丁目1番地1

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建

311.04

教員宿舎

釧路市芦野3丁目25番地10

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

132.08

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建

116.76

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

88.59

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

87.77

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

88.59

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

87.77

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

88.59

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

87.77

教員宿舎

釧路市芦野3丁目33番地3

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

88.59

教員宿舎

釧路市美原1丁目4番地11

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市美原1丁目4番地12

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市美原1丁目4番地13

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市美原1丁目5番地11

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市美原1丁目9番地7

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市美原1丁目9番地8

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市美原1丁目9番地9

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

教員宿舎

釧路市美原1丁目16番地6

木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建

105.99

公立大学法人釧路公立大学定款

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年12月15日施行)

体系情報
法  人/ 組織・運営
沿革情報
令和5年4月1日 種別なし
令和5年12月15日 種別なし