○公立大学法人釧路公立大学非常勤職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和5年4月1日

法人規程第49号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、公立大学法人釧路公立大学非常勤職員就業規則(令和5年法人規則第2号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第23条及び第24条の規定に基づき、非常勤職員就業規則の規定の適用を受ける非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 非常勤職員就業規則第26条第1項に規定する非常勤職員(以下「フルタイム非常勤職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、当直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。

2 非常勤職員就業規則第26条第2項に規定するパートタイム非常勤職員(以下「パートタイム非常勤職員」)の給与の種類は、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに通勤手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、当直手当及び特殊勤務手当に相当する報酬並びに期末手当及び勤勉手当とする。

(給料及び基本報酬)

第3条 フルタイム非常勤職員の給料の額は、月額で定めるものとし、公立大学法人釧路公立大学職員給与規程(令和5年法人規程第24号。以下「給与規程」という。)第4条(第2項第2号及び第3項を除く。)及び第5条第2項の規定の例により、理事長が定める。

2 パートタイム非常勤職員の基本報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、フルタイム非常勤職員及び給与規程の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して、理事長が定める。

(給与の支払)

第4条 この規程に基づく給与は、法令又は規程に別段の定めがある場合を除くほか、その金額を通貨で直接非常勤職員に支払わなければならない。ただし、非常勤職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第5条 給与規程第29条の規定は、非常勤職員の給与について準用する。

(給料及び基本報酬の計算期間及び支給日)

第6条 給与規程第6条から第8条までの規定は、非常勤職員の給料及び基本報酬について準用する。

(給料及び基本報酬の支給)

第7条 給与規程第9条の規定は、非常勤職員の給料及び基本報酬の支給について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間等規程第3条第1項及び第4条の規定による週休日の日数」とあるのは、「理事長が定める日数」と読み替えるものとする。

(通勤手当及びこれに相当する費用弁償)

第8条 非常勤職員には、給与規程の適用を受ける職員の例により、通勤手当(パートタイム非常勤職員(単純労務に従事する職員を除く。)にあっては、これに相当する費用弁償をいう。以下この条において同じ。)を支給する。この場合において、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定及び通勤手当の返納については、給与規程の適用を受ける職員の例による。

(給与の減額)

第9条 非常勤職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき理事長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当及びこれに相当する報酬)

第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた非常勤職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、給与規程の適用を受ける職員の例により、超過勤務手当(パートタイム非常勤職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第12条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)

第11条 休日等(正規の勤務時間においても勤務することを要しない日として理事長が定める日をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた非常勤職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与規程の適用を受ける職員の例により、休日勤務手当(パートタイム非常勤職員にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第14条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 非常勤職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料又は基本報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

2 非常勤職員の第10条から第11条までの勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を勤務日(正規の勤務時間を割り振られた日(理事長が定める日を除く。)をいう。以下同じ。)に割り振られた1年間の勤務時間として細則で定めるもので除した額とする。

(期末手当)

第13条 給与規程第23条(第4項を除く。)から第25条までの規定は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する非常勤職員(細則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、給与規程第23条第3項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、フルタイム非常勤職員にあっては「給料の月額」と、パートタイム非常勤職員にあっては「細則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第13条の2 給与規程第26条(第4項を除く。)の規程は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する非常勤職員(細則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、給与規程第26条第3項中「給料の月額」とあるのは、フルタイム非常勤職員にあっては「給料の月額」と、パートタイム非常勤職員にあっては「細則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。

(特に必要と認める非常勤職員の給与)

第14条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地域及び職務の性質上これらの規定により難い職として理事長が特に必要と認める非常勤職員の給与については、給与規程の適用を受ける職員との権衡、地域及び職務の特殊性等を考慮し、理事長が定めるものとする。

(休職者の給与)

第15条 非常勤職員就業規則第12条第1項各号のいずれかの規定により休職にされた非常勤職員には、いかなる給与も支給しない。

(公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償)

第16条 フルタイム非常勤職員が公務のため旅行するときは、公立大学法人釧路公立大学職員等の旅費に関する規程(令和5年法人規程第27号。以下「旅費規程」という。)の定めるところにより、旅費を支給する。

2 パートタイム非常勤職員が公務のため旅行するときは、当該旅行に係る旅費を費用弁償として支給するものとし、その額及び支給方法は、旅費規程の例による。

3 前2項の規定による旅費及び費用弁償の支給における旅費規程別表第2の等級については、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与規程の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して、理事長が定める。

(非常勤の教員等の給与等)

第17条 常時勤務を要しない教育職員、カウンセラー及び図書館学生アルバイトの給与等の取扱いについては、理事長が別に定める。

(委任)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、細則で定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日法人規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(委任)

2 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

公立大学法人釧路公立大学非常勤職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和5年4月1日 法人規程第49号

(令和6年4月1日施行)