○公立大学法人釧路公立大学職員給与規程
令和5年4月1日
法人規程第24号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学職員就業規則(令和5年法人規則第1号。以下「就業規則」という。)第37条の規定に基づき、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)の職員の給料及び諸手当(以下「給与」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程に定めのない事項については、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65条。以下「条例」という。)及び釧路市の給与に関する規則の規定を準用する。
(法令等との関係)
第2条 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)、その他関係法令および労使協定の定めるところによるものとする。
(給料)
第3条 給料は、公立大学法人釧路公立大学の勤務時間等に関する規程(令和5年法人規程第36号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この規程に定める各手当を除いたものとする。
(給料表及び職務の級)
第4条 給料表の種類は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他勤務条件を考慮し、給料表に定める級及び号棒により決定する。
2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、その適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 一般職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
3 前項第2号の給料表の適用を受ける職員は、釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号)第5条第1項に掲げる職員のうち教授、准教授、講師の職にある者とする。
4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、理事長が定める。
(給料決定の基準等)
第5条 職員の職務の級は、理事長が別に定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長が別に定める初任給の基準に従い決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号棒は、理事長が別に定める基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、理事長が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 理事長は、職員の給料について、特に必要があると認めるときは、号棒の調整を行うことができる。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号棒を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の計算期間)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日からその月の末日までとする。
(給料の支給日)
第7条 給料は、毎月21日にこれを支給する。
2 前項の給料支給日が休日(勤務時間等規程第10条までに掲げる休日をいう。以下この項において同じ。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。
6 給与期間中給与支給日後において新たに職員となった場合又は職員が給与期間中給料支給日前において退職し、若しくは死亡した場合には、その際給料を支給する。
2 法令の定めるところに従い、職員の請求によってその職員の給料を非常時払する場合においては、前項の規定は、これを適用しない。
(給料の支給)
第9条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料の額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。
(給与の減額)
第10条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間等規程第9条第1項、第10条、第11条又は第13条から第15条までの規定による超勤代休時間、休日、代休日又は休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 障害のある者
(扶養手当の支給の始期及び終期)
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日(退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡した日の属する月)、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
4 前3項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で理事長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 理事長が別に定めるところにより算出したその者の1か月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離を考慮して37,000円の範囲内で理事長が別に定める額
3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(管理職手当)
第14条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、理事長が別に定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の月額は、予算の範囲内で理事長が別に定める。
3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(1) 勤務時間等規程第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は勤務時間等規程第10条の規定による休日(勤務時間等規程第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(次号において「週休日等」という。) 勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額
(2) 週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって、正規の勤務時間以外の時間 勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額
2 前項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(住居手当)
第16条 自ら居住するための住宅に係る家賃等の住居費を負担する職員には、月額28,000円を超えない範囲内において住居手当を支給する。
3 前2項の住居手当を支給される職員の範囲及び住居手当の月額その他住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(特殊勤務手当)
第17条 職員が他の職員に比して著しい困難又は危険を含む職にあるとき、又は特殊な勤務に従事する場合において、その特殊な職に該当する給与を給料に組み入れることが適当でないと認めるときは、その勤務の特殊性に基づいて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、理事長が別に定める。
(超過勤務手当)
第18条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第5条の規定に基づき休日の振替日を指定された職員には、当該勤務を命ぜられた休日における勤務に対する超過勤務手当は、支給しない
4 正規の勤務時間外の勤務又は割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務をすることを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等規程第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち理事長が別に定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(理事長が別に定める時間を除く。)を合計した時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。
5 勤務時間等規程第9条第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対して、当該時間1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する理事長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から第3項に規定する理事長が別に定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第19条 勤務時間規程第10条の規定による休日(勤務時間等規程第11条の規定により特に勤務を命ぜられた場合の休日を除く。)又は勤務時間等規程第11条の規定による代休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
2 勤務時間等規程第11条の規定により、勤務時間規程第10条の規定による休日前に当該休日に代わる日を指定され、当該休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(1) 給料の月額
(2) 寒冷地手当の月額
(3) 理事長が別に定める方法により算定された特殊勤務手当の月額(以下「特勤手当月額」という。)
3 特勤手当月額は、理事長が別に定める特殊勤務手当を支給されるものであるときに限り、前項の合算額に算入するものとする。
(寒冷地手当)
第22条 職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、現に在職する職員に対し、寒冷地手当を支給する。
世帯等の区分 | 世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 23,360円 |
その他の世帯主である職員 | 13,060円 | ||
その他の職員 | 8,800円 |
3 寒冷地手当の支給は、新たに職員となった場合においてはその者が職員となった日から開始し、寒冷地手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日(退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡した日の属する月)をもって終わる。
5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(期末手当)
第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日後の理事長が定める日(次条及び第25条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、もしくは就業規則第19条第2項第1号の規定に該当して解雇され、又は死亡した職員(第28条第8項の規定の適用を受ける職員を除く。)で理事長が別に定めるものについても、同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、もしくは就業規則第19条第2項第1号の規定に該当して解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、もしくは就業規則第19条第2項第1号の規定に該当して解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第19条第2項の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第19条第1項の規定により解雇された職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(一時差止め)
第25条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、法人に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を法人の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(勤勉手当)
第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の理事長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、もしくは就業規則第19条第2項第1号の規定に該当して解雇され、又は死亡した職員で、理事長の定めるものについても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に理事長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する職員の総額は、次項に定める額を超えてはならない。
3 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(幹部職員等にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額とする。
(単身赴任手当)
第27条 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、理事長が定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して理事長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
2 単身赴任手当の月額は、100,000円を超えない範囲内において、理事長が別に定める。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。
(休職者の給与)
第28条 職員が職務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第6項において同じ)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第16条第1項第1項に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患その他理事長が別に定める疾病にかかり就業規則第16条第1項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年6か月に達するまでは、これに給料の100分の100を、1年6か月を超える期間については100分の70を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第16条第1項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料の100分の80を、1年を超える期間については100分の50を、2年を超える期間については100分の30をそれぞれ支給する。
4 職員が就業規則第16条第1項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料の100分の60を支給する。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中の給料の全額(既に支給されたものを控除する。)を一時に支給することができる。
6 第4項に規定する職員に対して、その休職の期間中、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中のこれらの手当の全額(既に支給されたものを控除する。)を一時に支給することができる。
7 就業規則第16条第1項第3号の規定により休職にされた職員に対する給与については、理事長が定める。
(給与からの控除)
第29条 別に法律で定めるもの及び労使協定に定めるものについては、職員に支給する給与から控除することができるものとする。
(給与の口座振替)
第30条 給与は、職員の申出により、その全額を口座振替の方法により支払うものとする。
(委任)
第35条 この規程に定めるもののほか、職員の給与、諸手当に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)の施行日における職務の級及び号給は、施行日の前日において、釧路公立大学教員の給与に関する条例(昭和63年釧路公立大学事務組合条例第3号。以下「教員給与条例」という。)の規定によりその者の属していた職務の級及びその者が受けていた号給(以下「施行日前級号給」という。)と同一(給与条例の適用を受ける職員であった場合に、施行日に昇格し、又は昇給することとなるものについては、施行日前級号給及び当該号給を受けていた期間等を、法人の職員としての級号給及び期間等とみなし、法人の規定を適用し昇格し、又は昇給した場合に得られる職務の級及び号給)とする。
3 施行日の前日において、承継職員から、釧路公立大学事務組合に対してなされていた給与の口座振替の申出は、特段の申出がない限り、施行日において当該承継職員から第30条の規定によりなされていたものとみなす。
4 施行日の前日に教員給与条例及び釧路市条例を釧路公立大学事務組合条例として準用する条例(昭和62年釧路公立大学事務組合条例第9号)に基づく、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)の規定により認定されていた承継職員に係る扶養手当、通勤手当、管理職手当、住居手当及び単身赴任手当は、支給要件に係る事実に変更がない限り、この規程により認定されたものとみなす。
5 釧路市又は釧路公立大学事務組合の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続き職員となった場合におけるその者の給与等については、この規程の規定にかかわらず、職員となるため退職した日における釧路市又は釧路公立大学事務組合の職員としての給与等を基礎として理事長が別に定めることができるものとする。
附則(令和5年12月26日法人規程第87号)
(施行期日等)
1 改正後の公立大学法人釧路公立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人釧路公立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年12月26日法人規程第89号)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
一般職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号棒 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 150,100円 | 198,500円 | 234,400円 | 266,000円 | 290,700円 | 319,200円 | 362,900円 |
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | 365,500 |
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | 367,900 |
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | 370,500 |
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | 372,400 |
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | 374,900 |
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | 377,200 |
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | 379,700 |
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | 382,100 |
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | 384,800 |
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | 387,400 |
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | 390,100 |
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | 392,500 |
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | 394,800 |
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | 397,000 |
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | 399,400 |
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | 401,200 |
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | 403,200 |
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | 405,100 |
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | 406,900 |
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | 408,800 |
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | 410,600 |
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | 412,400 |
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | 414,300 |
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | 416,100 |
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | 417,600 |
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | 419,100 |
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | 420,700 |
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | 422,300 |
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | 423,600 |
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | 424,900 |
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | 426,100 |
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | 427,300 |
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | 428,600 |
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | 429,900 |
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | 431,100 |
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | 432,300 |
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | 433,100 |
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | 433,900 |
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | 434,700 |
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | 435,300 |
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | 436,000 |
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | 436,700 |
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | 437,400 |
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | 438,200 |
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | 439,000 |
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | 439,400 |
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | 440,100 |
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | 440,600 |
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | 441,000 |
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | 441,400 |
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | 441,800 |
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | 442,200 |
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | 442,600 |
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | 443,000 |
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | 443,300 |
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | 443,600 |
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | 444,000 |
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | 444,300 |
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | 444,600 |
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | 444,900 |
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | |
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | |
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | |
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | |
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | |
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | |
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | |
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | |
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | |
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | |
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | |
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | |
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | |
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | |
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | |
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | |
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | |
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | |
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | |
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | |
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | |
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | |
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | |
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | |
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | ||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | ||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | ||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | ||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | ||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | ||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | ||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | ||
94 | 150,100 | 294,900 | 342,600 | 381,500 | 393,300 | ||
95 | 295,200 | 343,100 | 381,900 | 393,600 | |||
96 | 295,600 | 343,500 | 382,300 | 393,800 | |||
97 | 295,800 | 343,700 | 382,600 | 394,000 | |||
98 | 296,100 | 344,100 | 383,100 | 394,300 | |||
99 | 296,500 | 344,500 | 383,500 | 394,600 | |||
100 | 296,900 | 344,800 | 383,900 | 394,800 | |||
101 | 297,100 | 345,100 | 384,200 | 395,000 | |||
102 | 297,400 | 345,500 | 384,700 | ||||
103 | 297,800 | 345,900 | 385,100 | ||||
104 | 298,100 | 346,300 | 385,500 | ||||
105 | 298,300 | 346,800 | 385,800 | ||||
106 | 298,600 | 347,200 | 386,300 | ||||
107 | 299,000 | 347,600 | 386,700 | ||||
108 | 299,300 | 348,000 | 387,100 | ||||
109 | 299,500 | 348,500 | 387,400 | ||||
110 | 299,900 | 348,900 | |||||
111 | 300,300 | 349,200 | |||||
112 | 300,600 | 349,500 | |||||
113 | 300,800 | 350,000 | |||||
114 | 301,000 | ||||||
115 | 301,300 | ||||||
116 | 301,700 | ||||||
117 | 301,900 | ||||||
118 | 302,100 | ||||||
119 | 302,400 | ||||||
120 | 302,700 | ||||||
121 | 303,100 | ||||||
122 | 303,300 | ||||||
123 | 303,600 | ||||||
124 | 303,900 | ||||||
125 | 304,200 |
別表第2(第3条関係)
教育職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 220,100 | 281,000 | 327,600 | 406,000 | 534,400 |
2 | 222,400 | 284,000 | 330,500 | 408,300 | 537,400 |
3 | 224,600 | 286,800 | 333,500 | 410,700 | 540,500 |
4 | 226,800 | 289,600 | 336,500 | 413,200 | 543,600 |
5 | 228,900 | 292,200 | 339,700 | 415,300 | 546,600 |
6 | 231,000 | 294,600 | 342,100 | 417,800 | 549,000 |
7 | 233,200 | 296,800 | 344,700 | 420,000 | 551,500 |
8 | 235,300 | 299,100 | 347,100 | 422,500 | 553,900 |
9 | 237,600 | 301,600 | 349,800 | 424,200 | 556,200 |
10 | 240,000 | 304,000 | 352,500 | 426,700 | 558,000 |
11 | 242,400 | 306,400 | 355,200 | 429,000 | 559,900 |
12 | 244,800 | 308,900 | 358,200 | 431,300 | 561,800 |
13 | 246,900 | 311,200 | 361,000 | 432,700 | 563,500 |
14 | 249,300 | 313,200 | 362,900 | 434,900 | 564,900 |
15 | 251,700 | 315,200 | 365,100 | 437,100 | 566,200 |
16 | 254,100 | 316,900 | 367,600 | 439,400 | 567,400 |
17 | 256,100 | 319,100 | 369,600 | 441,500 | 568,700 |
18 | 259,200 | 320,900 | 371,800 | 443,900 | 569,500 |
19 | 262,300 | 322,900 | 373,900 | 446,200 | 570,200 |
20 | 265,400 | 324,600 | 375,800 | 448,600 | 570,900 |
21 | 268,300 | 326,300 | 377,600 | 450,700 | 571,700 |
22 | 271,300 | 328,700 | 379,400 | 453,000 | |
23 | 274,200 | 330,900 | 380,900 | 455,400 | |
24 | 277,100 | 333,300 | 382,100 | 457,700 | |
25 | 279,700 | 335,300 | 383,500 | 459,700 | |
26 | 282,300 | 337,300 | 385,300 | 461,900 | |
27 | 284,800 | 339,400 | 387,100 | 464,000 | |
28 | 287,400 | 341,800 | 389,000 | 466,200 | |
29 | 290,000 | 344,000 | 390,900 | 468,300 | |
30 | 292,300 | 346,100 | 392,600 | 470,600 | |
31 | 294,500 | 348,000 | 394,300 | 472,800 | |
32 | 296,800 | 349,800 | 396,000 | 474,900 | |
33 | 299,000 | 351,700 | 397,600 | 476,800 | |
34 | 301,200 | 353,600 | 399,400 | 478,900 | |
35 | 303,700 | 355,300 | 400,900 | 481,200 | |
36 | 305,900 | 356,800 | 402,700 | 483,400 | |
37 | 308,400 | 358,400 | 403,800 | 485,500 | |
38 | 309,700 | 360,400 | 405,400 | 487,500 | |
39 | 311,400 | 362,500 | 406,900 | 489,400 | |
40 | 312,800 | 364,400 | 408,400 | 491,300 | |
41 | 314,500 | 366,300 | 409,300 | 493,300 | |
42 | 315,000 | 368,200 | 410,900 | 495,200 | |
43 | 315,500 | 370,000 | 412,400 | 496,900 | |
44 | 316,000 | 371,800 | 414,000 | 498,800 | |
45 | 316,800 | 373,600 | 415,300 | 500,700 | |
46 | 317,800 | 375,400 | 416,900 | 502,500 | |
47 | 318,600 | 376,900 | 418,300 | 504,300 | |
48 | 319,600 | 378,700 | 419,900 | 506,200 | |
49 | 320,400 | 380,200 | 421,300 | 507,900 | |
50 | 321,300 | 381,800 | 422,600 | 509,600 | |
51 | 322,100 | 383,400 | 423,900 | 511,400 | |
52 | 322,900 | 385,100 | 425,200 | 513,300 | |
53 | 324,000 | 386,200 | 425,900 | 514,900 | |
54 | 324,800 | 387,700 | 426,900 | 516,500 | |
55 | 325,500 | 389,100 | 427,800 | 518,200 | |
56 | 326,300 | 390,700 | 428,700 | 519,800 | |
57 | 326,800 | 392,000 | 429,600 | 521,400 | |
58 | 327,500 | 393,400 | 430,500 | 522,700 | |
59 | 328,400 | 394,700 | 431,400 | 524,000 | |
60 | 329,200 | 396,200 | 432,300 | 525,200 | |
61 | 330,200 | 397,500 | 433,200 | 526,400 | |
62 | 331,200 | 398,900 | 434,100 | 527,400 | |
63 | 332,300 | 400,400 | 435,100 | 528,400 | |
64 | 333,400 | 401,900 | 436,200 | 529,400 | |
65 | 334,100 | 402,900 | 437,100 | 530,000 | |
66 | 335,200 | 404,000 | 438,100 | 530,900 | |
67 | 335,900 | 405,000 | 439,100 | 531,800 | |
68 | 337,000 | 406,100 | 440,000 | 532,700 | |
69 | 337,600 | 407,100 | 441,000 | 533,600 | |
70 | 338,700 | 408,000 | 442,000 | 534,400 | |
71 | 339,600 | 408,800 | 442,900 | 535,100 | |
72 | 340,700 | 409,600 | 443,900 | 535,600 | |
73 | 341,000 | 410,400 | 444,900 | 536,300 | |
74 | 342,000 | 411,300 | 445,800 | 536,800 | |
75 | 343,000 | 412,100 | 446,700 | 537,600 | |
76 | 344,000 | 412,900 | 447,700 | 538,200 | |
77 | 345,000 | 413,600 | 448,500 | 538,700 | |
78 | 346,000 | 414,000 | 449,000 | ||
79 | 346,900 | 414,300 | 449,700 | ||
80 | 347,800 | 414,600 | 450,300 | ||
81 | 348,800 | 414,900 | 451,100 | ||
82 | 349,800 | 415,200 | 451,800 | ||
83 | 350,800 | 415,400 | 452,100 | ||
84 | 351,800 | 415,700 | 452,700 | ||
85 | 352,400 | 416,000 | 453,100 | ||
86 | 353,000 | 416,300 | 453,400 | ||
87 | 353,600 | 416,600 | 453,700 | ||
88 | 354,200 | 416,900 | 454,000 | ||
89 | 354,800 | 417,100 | 454,300 | ||
90 | 355,200 | 417,400 | |||
91 | 355,600 | 417,700 | |||
92 | 356,100 | 418,000 | |||
93 | 356,600 | 418,200 | |||
94 | 357,000 | 418,500 | |||
95 | 357,500 | 418,800 | |||
96 | 358,000 | 419,100 | |||
97 | 358,600 | 419,300 | |||
98 | 359,100 | 419,600 | |||
99 | 359,500 | 419,900 | |||
100 | 360,000 | 420,100 | |||
101 | 360,400 | 420,300 | |||
102 | 360,900 | 420,600 | |||
103 | 361,200 | 420,900 | |||
104 | 361,700 | 421,100 | |||
105 | 362,200 | 421,300 | |||
106 | 362,600 | ||||
107 | 363,100 | ||||
108 | 363,600 | ||||
109 | 364,000 | ||||
110 | 364,500 | ||||
111 | 365,000 | ||||
112 | 365,400 | ||||
113 | 365,800 | ||||
114 | 366,200 | ||||
115 | 366,700 | ||||
116 | 367,100 | ||||
117 | 367,500 | ||||
118 | 367,900 | ||||
119 | 368,400 | ||||
120 | 368,800 | ||||
121 | 369,100 | ||||
122 | 369,500 | ||||
123 | 370,000 | ||||
124 | 370,300 | ||||
125 | 370,700 | ||||
126 | 371,200 | ||||
127 | 371,700 | ||||
128 | 372,100 | ||||
129 | 372,500 |