○釧路公立大学附属図書館規程
令和5年4月1日
大学規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号)第3条の規定に基づき、釧路公立大学附属図書館(以下「図書館」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書館は、本学における教育及び研究に必要な図書、記録、視聴覚資料その他の図書館資料を収集、管理し、教職員並びに学生等の利用に供するとともに、地域社会における生涯学習の振興に寄与することを目的とする。
(附属図書館長)
第3条 図書館に附属図書館長(以下「館長」という。)を置く。
2 館長は、図書館に関することを統括する。
3 館長の選考は、別に定める。
(事務)
第4条 図書館に事務職員を置く。
2 事務職員については、公立大学法人釧路公立大学組織規程(令和5年法人規程第2号)の定めるところによる。
(図書館運営委員会)
第5条 図書館の運営に関する事項を審議するため、図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会については、別に定める。
(図書館の利用)
第6条 図書館の利用については、別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。