○釧路公立大学附属図書館規程

令和5年4月1日

大学規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号)第3条の規定に基づき、釧路公立大学附属図書館(以下「図書館」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 図書館は、本学における教育及び研究に必要な図書、記録、視聴覚資料その他の図書館資料を収集、管理し、教職員並びに学生等の利用に供するとともに、地域社会における生涯学習の振興に寄与することを目的とする。

(附属図書館長)

第3条 図書館に附属図書館長(以下「館長」という。)を置く。

2 館長は、図書館に関することを統括する。

3 館長の選考は、別に定める。

(事務)

第4条 図書館に事務職員を置く。

2 事務職員については、公立大学法人釧路公立大学組織規程(令和5年法人規程第2号)の定めるところによる。

(図書館運営委員会)

第5条 図書館の運営に関する事項を審議するため、図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会については、別に定める。

(図書館の利用)

第6条 図書館の利用については、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

釧路公立大学附属図書館規程

令和5年4月1日 大学規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
大  学/ 附属施設
沿革情報
令和5年4月1日 大学規程第13号