○公立大学法人釧路公立大学組織規程

令和5年4月1日

法人規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学定款及び釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号)に定めるもののほか、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する釧路公立大学(以下「大学」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(連絡調整会議)

第2条 大学の運営に関し必要な事項を協議するとともに、部局間における連絡調整を行うため、連絡調整会議を置く。

2 連絡調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(法人に置く室)

第3条 法人の監査を円滑かつ効果的に進めるため、法人に監査室を置く。

2 監査室の所掌事項及び組織は、次のとおりとする。

所掌事項

組織

(1) 監事監査に関すること。

(2) 会計監査人監査に関すること。

(3) 内部監査に関すること。

(4) その他監査に関すること。

・監査室長が指名する経営企画課の職員2人

・監査室長が指名する総務課の職員1人

・監査室長が指名する学生課の職員1人

(法人に置く委員会等)

第4条 法令及び法人の他の規程等に定めるもののほか、法人に次の委員会等を置く。

(1) 教員人事委員会

(2) DX検討委員会

(3) 国際交流委員会

(4) 地域経済研究センター運営委員会

(5) 広報委員会

2 前項各号の委員会等に関し必要な事項は、別に定める。

(大学に置く委員会)

第5条 大学に次の委員会を置く。

(1) 入試委員会

(2) 教務委員会

(3) 学生委員会

(4) 就職委員会

(5) 企画委員会

(6) 図書館運営委員会

(7) 教職課程委員会

(8) 紀要委員会

(9) 地域分析研究委員会

(10) FD・SD委員会

2 前項各号の委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(その他の委員会等)

第6条 前2条に定めるもののほか、法人又は大学は、特定の事項を審議するため、委員会その他必要な会議を置くことができる。

2 前項の委員会その他必要な会議に関し必要な事項は、それぞれ理事長又は学長が別に定める。

(職員の職)

第7条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、法人の職員のうち事務局職員の職は、次のとおりとする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(3) 課長

(4) 主幹

(5) 課長補佐

(6) 専門員

(7) 主査

(8) 主任

(9) 主事

(10) 非常勤職員

2 法人の職員のうち、大学教員の職は、次のとおりとする。

(1) 教授

(2) 准教授

(3) 講師

(4) 助教

(5) 助手

(6) 非常勤講師

3 第1項第1号の事務局職員及び前項第1号の大学教員は、法人に置く次の役員を兼務できるものとする。

(1) 副理事長

(2) 理事

(事務局)

第8条 法人に法人及び大学の事務を行う事務局を設置し、次の課及び担当を置く。

(1) 総務課 総務担当

(2) 学生課 学生担当 附属図書館担当

(3) 経営企画課 経営企画担当

2 事務局に局長を、課に課長、専門員及びその他必要な職員を置く。

3 事務局に次長を、課に課長補佐、主査及び主任を置くことができる。

4 前2項に定めるもののほか、特定の事務について上司を補佐するため、課に主幹を置くことができる。

(職務)

第9条 局長及び課長は、それぞれ上司の命を受けてその所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 主幹は、上司の命を受けて、分掌する事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、課長を補佐し事務を掌理する。

5 専門員は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指導する。

6 主査は、専門員を補佐し担当事務に従事する。

7 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

8 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務分掌)

第10条 事務局の課及び担当の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

総務担当

(1) 儀式及び会議に関すること。

(2) 学内の警備、清掃及び取締に関すること。

(3) 学内事務の連絡調整に関すること。

(4) 諸規程の制定、改廃に関すること。

(5) 役員の職務、人事、給与及び福利厚生に関すること。

(6) 職員の職務、人事、給与及び福利厚生に関すること。

(7) 教授会に関すること。

(8) 施設の維持管理に関すること。

(9) 教員住宅に関すること。

(10) 物品の出納保管に関すること。

(11) 地域経済研究センターに関すること。

(12) 学内の情報システムに関すること。

(13) 所管する委員会等に関すること。

(14) その他の所管に属しないこと。

学生課

学生担当

(1) 学科課程並びに授業、休業及び休講に関すること。

(2) 学生の募集、入学及び卒業に関すること。

(3) 学生の退学、休学及び除籍に関すること。

(4) 学生の試験及び成績並びに学籍に関すること。

(5) 学生の賞罰に関すること。

(6) 授業料の減免に関すること。

(7) 学割及び諸証明に関すること。

(8) 学生の保健衛生管理に関すること。

(9) 学生の生活相談に関すること。

(10) 学生の宿舎斡旋に関すること。

(11) 奨学生の推薦及び指導に関すること。

(12) 学生の就職指導及び斡旋に関すること。

(13) 卒業生との連絡に関すること。

(14) その他教務及び学生の福利厚生等に関すること。

(15) 所管する委員会に関すること。

附属図書館担当

(1) 購入図書及び刊行物の選択に関すること。

(2) 図書及び資料の整理並びに保管に関すること。

(3) 図書及び資料の閲覧並びに貸出に関すること。

(4) 館内の取締に関すること。

(5) 所管する委員会に関すること。

(6) その他図書活動に関すること。

経営企画課

経営企画担当

(1) 授業料その他納付金の調定及び収納に関すること。

(2) 予算及び決算並びに財務諸表に関すること。

(3) 理事会、経営審議会、教育研究審議会、学長選考会議、大学運営会議に関すること。

(4) 中期計画及び業務実績評価に関すること。

(5) 運営費交付金に関すること。

(6) 財務及び経理に関する事項

(7) 公印に関すること。

(8) 所管する委員会等に関すること。

(9) その他法人の管理運営に関すること。

(主幹の設置等)

第11条 主幹を置く課、主幹の名称及び主幹が主として分掌する事務は、次のとおりとする。

課の名称

主幹の名称

主として分掌する事務

総務課

総務担当主幹

(1) 内部質保証に関すること。

(2) その他局長が特に指示する事項に関すること

学生課

附属図書館担当主幹

(1) 附属図書館の機能充実に関すること。

(2) その他局長が特に指示する事項に関すること

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、法人及び大学の組織に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日法人規程第6号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人釧路公立大学組織規程

令和5年4月1日 法人規程第2号

(令和6年4月1日施行)