○釧路公立大学における交換学生の取扱いに関する規程

令和5年4月1日

大学規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路公立大学と外国の大学又は短期大学との間の単位互換協定に基づき本学から当該外国大学へ留学する学生及び当該外国大学から本学へ留学する学生について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本学 釧路公立大学をいう。

(2) 単位互換協定 本学と他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下「他大学」という。)との間の協定であって、本学及び他大学に在籍する学生を、他方において、特別聴講学生等の単位修得が可能な身分で受け入れることを内容とするものをいう。

(3) 外国大学 本学と単位互換協定を締結している外国の大学又は短期大学をいう。

(4) 受入学生 単位互換協定に基づき、外国大学から本学に釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号。以下「学則」という。)第44条に定める特別聴講学生として受入れる学生をいう。

(5) 派遣学生 単位互換協定及び学則第32条に基づき、本学から外国大学に派遣する学生をいう。

(6) 交換学生 受入学生及び派遣学生をいう。

(特別聴講学生規程の適用)

第3条 外国大学から交換の申入れのあった学生の受入れ及び受入学生の取扱いについては、この規程に定めるところを除き、釧路公立大学特別聴講学生規程(令和5年大学規程第9号)の定めるところによる。

(受入学生に対する支援)

第4条 受入れを承認した学生については、単位互換協定に基づき、本学での受入れに必要な支援を行うものとする。

(派遣学生の決定)

第5条 外国大学への派遣を希望する学生は、あらかじめ学長に申請しなければならない。

2 派遣学生は、前項の申請があった学生のうちから、教授会の議を経て、学長が決定する。

(派遣期間)

第6条 派遣学生の派遣期間は、1年以内とする。

2 前項の派遣期間は、学則に定める在学期間に算入する。

(単位認定)

第7条 派遣学生が外国大学において履修した授業科目は、教授会の議を経て、学則に定める授業科目とみなすことができる。

2 前項の規定にかかわらず、派遣学生が外国大学において履修した授業科目は、教授会の議を経て、学則に定める授業科目に読み替えることができる。

3 前2項の授業科目について外国大学で修得した単位は、30単位を超えない範囲で、本学で修得したものとみなすことができる。ただし、学則第27条に基づき、当該外国大学以外の他大学で特別聴講学生として履修した科目について修得した単位のうち本学で修得したものとみなす単位の数と通算して、30単位を超えることはできない。

(派遣学生の授業料)

第8条 派遣学生は、派遣期間中の本学の授業料を納入しなければならない。

(派遣の取消し)

第9条 派遣学生が次の各号の一に該当すると認められる場合、学長は、外国大学との単位互換協定に反しない限り、当該学生の派遣を取消すことができる。

(1) 外国大学において成業の見込みがないとき。

(2) 本学の授業料の納入を怠ったとき。

(3) 本人の事情により、外国大学での学修が継続できなくなったとき。

(4) その他派遣学生としてふさわしくない行為を行ったとき。

(準用)

第10条 この規程は、本学と単位互換協定を締結していない外国の大学又は短期大学(単位互換協定以外の協定を締結している大学を含む。以下「非協定大学」という。)の学生であって学則第44条に定める特別聴講学生となろうとする者及び非協定大学で単位修得を目的として学修しようとする本学の学生について準用する。ただし、当該学生の留学につき、本学と当該非協定大学との間で、単位互換協定に準じる個別の協議が整っている場合に限る。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、現に外国大学に派遣されている学生(第10条に定める学生を含む。)については、なお従前の例による。

釧路公立大学における交換学生の取扱いに関する規程

令和5年4月1日 大学規程第11号

(令和5年4月1日施行)