○釧路公立大学特別聴講学生規程
令和5年4月1日
大学規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号)第44条の規定に基づき、特別聴講学生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(大学間の協議)
第2条 特別聴講学生の受入れに関する他の大学との協議(以下「大学間協議」という。)については、教授会の議を経て、学長が行う。
2 前項の大学間協議は、次に掲げる事項とする。
(1) 履修期間
(2) 授業科目の範囲及び単位数
(3) 対象とする学生及び人数
(4) 単位の認定方法及び単位修得証明書の発行
(5) 聴講料及びその他の経費
(6) その他必要と認める事項
(入学の時期)
第3条 入学の時期は、学年又は学期始めとする。
(入学資格)
第4条 特別聴講学生として入学することのできる者は、第2条の規定による協議の整った大学に在籍し、その学長が推薦する学生とする。
(入学の志願)
第5条 特別聴講学生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、所属する大学を通じ所定の期日までに次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 特別聴講学生入学願書
(2) 在学証明書
(3) 所属大学長の推薦書
(4) その他指定する書類
(入学者の選考及び入学許可)
第6条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考のうえ、教授会の議を経て、学長が入学を許可する。
(身分の喪失)
第7条 特別聴講学生が、その所属する大学の学生の身分を失ったときは、同時に本学の特別聴講学生としての身分を失う。
(履修期間)
第8条 履修期間は、大学間協議の定めるところによる。
(授業科目等)
第9条 授業科目及び単位数は、大学間協議の定めるところによる。
(費用の負担)
第10条 入学を許可された者は、所定の期日までに公立大学法人釧路公立大学授業料等に関する規程(令和5年法人規程第64号)第2条に定める聴講料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別聴講学生が、聴講料を相互に徴収しないことを定めた大学間相互単位互換協定に基づくものであるときは、聴講料は徴収しない。
(単位の授与)
第11条 特別聴講学生が授業科目を履修し、その試験に合格したときは、所定の単位を与える。
(単位修得証明書)
第12条 前条の規定により修得した単位については、単位修得証明書を交付する。
(許可の取消し)
第13条 特別聴講学生として不適当と認められたときは、教授会の議を経て、学長は、入学の許可を取り消すことができる。
(準用)
第14条 特別聴講学生については、この規程に定めるもののほか、本学学生に関する規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、第6条の規定により入学を許可された者については、なお従前の例による。