○公立大学法人釧路公立大学授業料等に関する規程
令和5年4月1日
法人規程第64号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)が徴収する入学検定料、入学料、授業料、研究生授業料、科目等履修生授業料、聴講料及び理事長が指定する公開講座の受講料(以下「授業料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料等の納付)
第2条 大学に入学しようとする者及び在学する者並びに理事長が指定する公開講座の受講者は、別表の区分による授業料等を納付しなければならない。
(入学検定料及び入学料の徴収方法)
第3条 入学検定料は、入学願書の提出の際に徴収するものとする。
2 入学料は、入学手続の際に徴収するものとする。
(授業料の徴収方法)
第4条 授業料は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の2期に区分して徴収するものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は、前期にあっては4月、後期にあっては10月に徴収するものとする。
(特別に事情がある場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 特別の事情により、入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に入学した日の属する月からその期の最終の月までの間の月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 前期又は後期の中途において復学、転入学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月からその期最終の月までの間の月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(中途卒業等の場合における授業料の額)
第7条 特別の事情により、学年の中途で卒業し、又は修了する者から徴収する当該期分の授業料の額は、その全額とする。
2 前期又は後期の中途で休学、退学又は転学した者から徴収する当該期分の授業料の額は、その全額とする。
3 休学が前期又は後期の全期間にわたるときは、その期分の授業料は徴収しない。
(入学料及び授業料の減免並びに徴収猶予)
第8条 経済的理由によって納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認められた者その他やむを得ない事情があると認められた者には、入学料及び授業料の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(研究生授業料、科目等履修生授業料、聴講料及び理事長が指定する公開講座の受講料の徴収方法)
第9条 研究生授業料は、研究生として許可された日から10日以内に当該許可された研究期間に係る額を徴収するものとする。
2 科目等履修生授業料は、科目等履修生として許可された日から10日以内に単位数に応じた額を徴収するものとする。
3 聴講生に係る聴講料は、聴講生として許可された日から10日以内に単位数に応じた額を徴収するものとする。
4 特別聴講学生に係る聴講料は、特別聴講学生として許可された日から10日以内に単位数に応じた額を徴収するものとする。ただし、大学間の相互単位互換協定に基づく場合は、徴収しないことができる。
5 理事長が指定する公開講座の受講料は、当該公開講座開講日までに時間数に応じた額を徴収するものとする。
(授業料等の返還)
第10条 納付した授業料等は、返還しない。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(委任)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 入学検定料 | 入学料 | 授業料等 | |
学部学生 | 17,000円 | 管内者 | 242,000円 | 授業料 年額 535,800円 |
管外者 | 302,000円 | |||
研究生 | 9,800円 | 84,600円 | 研究生授業料 月額 29,700円 | |
科目等履修生 | 9,800円 | 28,200円 | 科目等履修生授業料 1単位 14,800円 | |
聴講生 | 聴講料 1単位 9,500円 | |||
特別聴講学生 | 聴講料 1単位 14,800円 | |||
理事長が指定する公開講座の受講者 | 理事長が指定する公開講座の受講料 1時間 880円以下で理事長が定める額 |
(注) この表中管内者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいい、管外者とは、管内者以外の者をいう。
(1) 入学の年の3月1日現在において、引き続き1年以上釧路公立大学事務組合規約(昭和62年釧振興指令第3956号)第2条に規定する市町村(以下「関係市町村」という。)に住所を有している者
(2) 入学の年の3月1日現在において、配偶者又は一親等の親族が引き続き1年以上関係市町村に住所を有している者
(3) 理事長が前2号に掲げる者に準ずると認める者