○釧路公立大学聴講生規程
令和5年4月1日
大学規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号)第41条の規定に基づき、聴講生に関し、必要な事項を定めるものとする。
(聴講許可の時期)
第2条 聴講生として聴講を許可する時期は、学年又は学期始めとする。
(聴講資格)
第3条 聴講生として聴講することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、外国人である場合は、本学聴講生となることにより在留資格を得ようとする者を除く。
(1) 高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると学長が認めた者
(2) 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれと同等以上の学力があると学長が認めた者
(3) その他社会人として実務経験があり、学長が特に認めた者
(聴講の志願)
第4条 聴講生として聴講を志願する者(以下「聴講志願者」という。)は、所定の期日までに次に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 聴講生願書
(2) 最終学校の卒業証明書又は修了証明書
(3) 外国人の場合は、在留資格を有することを証明する書類
(4) その他指定する書類
(聴講生の選考及び聴講許可)
第5条 前条の聴講志願者については、別に定めるところにより選考のうえ、教授会の議を経て、学長が聴講を許可する。
(聴講期間)
第6条 聴講期間は、1年以内とする。ただし、聴講生から聴講期間延長の願い出があった場合には、その期間を延長することができる。
(授業科目等)
第7条 授業科目及び聴講科目数については、別に定める。
(費用の負担)
第8条 聴講を許可された者は、所定の期日までに公立大学法人釧路公立大学授業料等に関する規程(令和5年法人規程第64号)第2条に定める聴講料を納付しなければならない。
(許可の取消し)
第9条 聴講生として不適当と認められたときは、教授会の議を経て、学長は聴講の許可を取り消すことができる。
(準用)
第10条 聴講生については、この規程に定めるもののほか、本学学生に関する規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、第5条の規定により聴講を許可された者については、なお従前の例による。