○釧路公立大学科目等履修生規程

令和5年4月1日

大学規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号。以下「学則」という。)第40条の規定に基づき、科目等履修生に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入学の時期)

第2条 入学の時期は、学年又は学期始めとする。

(入学資格)

第3条 科目等履修生として入学することのできる者は、学則第13条の各号のいずれかに該当するものとする。

(入学の志願)

第4条 科目等履修生として入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、次に掲げる書類に公立大学法人釧路公立大学授業料等に関する規程(令和5年法人規程第64号。以下「授業料等規程」という。)第2条に定める入学検定料を添えて、所定の期日までに学長に願い出なければならない。

(1) 科目等履修生入学願書

(2) 最終学校の卒業証明書又は修了証明書

(3) その他指定する書類

(入学者の選考及び入学許可)

第5条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考のうえ、教授会の議を経て、学長が入学を許可する。

(履修期間)

第6条 履修期間は、1年以内とする。ただし、科目等履修生から履修期間の延長の願い出があった場合には、その期間を延長することができる。

(授業科目等)

第7条 授業科目及び履修科目数については、別に定める。

(費用の負担)

第8条 入学を許可された者は、所定の期日までに授業料等規程第2条に定める入学料及び授業料を納付しなければならない。

(単位の授与)

第9条 科目等履修生が授業科目を履修し、その試験に合格したときは、所定の単位を与える。

(単位修得証明書)

第10条 前条の規定により修得した単位については、単位修得証明書を交付する。

(許可の取消し)

第11条 科目等履修生として不適当と認められたときは、教授会の議を経て、学長は、入学の許可を取り消すことができる。

(準用)

第12条 科目等履修生については、この規程に定めるもののほか、本学学生に関する規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、第5条の規定により入学を許可された者については、なお従前の例による。

釧路公立大学科目等履修生規程

令和5年4月1日 大学規程第7号

(令和5年4月1日施行)