○釧路公立大学履修規程

令和5年4月1日

大学規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号。以下「学則」という。)の規定に基づき、授業科目の履修等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(履修の制限)

第2条 学生は、各年次において年間48単位を超えて履修することができない。

2 第1年次及び第2年次の学生は、各学期において28単位を超えて履修することができない。

3 学則別表第2に定める授業科目のうち、職業指導Ⅰ及び職業指導Ⅱ、「3 教育の基礎的理解に関する科目等(全学共通)(教育学概論、教育行政学及び教育社会学を除く。)並びに「4 大学が独自に設定する科目(全学共通)」については、前2項の規定にかかわらず、履修単位の上限を超えて履修することができる。

4 釧路公立大学における交換学生の取扱いに関する規程(令和5年大学規程第11号)に定める派遣学生として、第2年次又は第3年次において外国大学に留学する学生にかかる履修の制限については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 前・後期を通して留学する学生 留学の前年度後期において34単位まで、留学の翌年度において年間56単位まで、それぞれ履修することができる。

(2) 前期又は後期に留学する学生 留学する年度の残りの学期において34単位まで、留学の翌年度において年間56単位まで、それぞれ履修することができる。

(進級要件)

第3条 次の単位数を修得していない学生は、第3年次及び第4年次配当の授業科目を履修することができない。

履修科目

学部共通

コモン・ツールズ

初年次ゼミナールを含めて8単位以上

学部入門

2単位

学部基礎

4単位以上

修得単位数の合計

上記の単位を含めて48単位以上

(試験)

第4条 学則第24条に規定する試験は、次の各号に定める4種とする。

(1) 定期試験 各学期末に行う試験

(2) 中間試験 必要に応じて随時行う試験(筆記試験については、当該科目の担当教員が教務委員会に届け出て、監督員を配置して実施されるものに限る。)

(3) 追試験 やむを得ない理由によって、定期試験又は中間試験を受けられなかった者に対して行う試験

(4) 特別試験 卒業年次生に対して行う特別の試験

(成績)

第5条 成績の評価は、試験及び平素の学修状況を総合して判定する。

2 成績の判定基準は次の区分によるものとし、秀、優、良及び可をもって合格とする。

評価

評価の基準(100点満点)

(S)

100点以下90点以上

(A)

90点未満80点以上

(B)

80点未満70点以上

(C)

70点未満60点以上

不可

(D)

60点未満

(F)

試験放棄

(不正行為に対する措置等)

第6条 試験(レポート試験を除く。)において不正行為を行った学生については、当該学期における履修単位(初年次ゼミナール、プロゼミナール、専門演習Ⅰ、専門演習Ⅱ、卒業研究、フィールドワークⅠ、フィールドワークⅡ、教育実習Ⅰ、教育実習Ⅱ、教職実践演習(中・高)、介護等体験、教育支援ボランティア及び学校体験活動の単位を除く。)をすべて無効とし、学則第38条に基づく懲戒の対象とする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、授業科目の履修等に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に本学に入学したものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月5日大学規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に本学に入学したものについては、なお従前の例による。

釧路公立大学履修規程

令和5年4月1日 大学規程第6号

(令和6年4月1日施行)