○公立大学法人釧路公立大学教授会規程
令和5年4月1日
大学規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号。以下「学則」という。)第6条第6項の規定に基づき、釧路公立大学教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(議長)
第2条 学長は、教授会を招集し、その議長となる。ただし、学長に事故あるときは、学部長がその職務を代行する。
2 前項ただし書に定める者に事故あるときは、学長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(招集)
第3条 学長は、原則として月1回教授会を招集する。ただし、必要があると認めたときは随時招集することができる。
2 学長は、教授会構成員(職務により海外渡航中の者、休職中の者、産前産後の休暇中の者、育児休業中の者及び3月を超える病気休暇中の者を除く。以下同じ。)の3分の1以上の者から請求があるときは、教授会を招集しなければならない。
3 学長は、経済学部以外の部局に専任の教授、准教授又は講師として属する者(学長を除く。以下「他部局教員」という。)を除く教授会構成員の3分の1以上の者から、経済学部に固有の事項を審議するべきことを示して請求があるときは、学則第6条第5項に定める教授会を招集しなければならない。
(定足数)
第4条 教授会は、教授会構成員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
(議決)
第5条 教授会の議事は、議長を除く出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、教授会が特に重要と認めた事項については、出席者の3分の2をもって議事を決する。
3 前2項の規定にかかわらず、他の規程に定めがある場合にはそれによる。
(議案の提出)
第6条 議案は、緊急の場合を除き、教授会開催日の2日前までに議長のもとに提出するものとする。
(議事録の作成)
第7条 教授会は、議事録を作成する。
(構成員以外の者の出席)
第8条 議長は、学則第6条第2項に定める構成員以外の者を、必要に応じて教授会に出席させることができる。ただし、表決に加えることはできない。
2 学則第6条第5項に定める場合においては、当該除かれた他部局教員を、必要に応じて教授会に出席させることができる。ただし、表決には加えることはできない。
(規程の改正)
第9条 この規程の改正に当たっては、教授会は、学長の求めに応じて意見を述べるものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。