○公立大学法人釧路公立大学職員の育児休業等に関する規程

令和5年4月1日

法人規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学職員就業規則(令和5年法人規則第1号)第34条の規定に基づき、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)の職員の育児休業、育児短時間勤務及び育児部分休業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定めのない事項については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法令に定めるところによるものとする。

(育児休業の対象者)

第2条 職員は、理事長の承認を受けて、当該職員の子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として理事長が別に定める者を含む。以下同じ。)を養育するため、当該子が3歳に達する日(期間を定めて雇用される職員にあっては、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの間で理事長が別に定める日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として理事長が別に定める場合に該当するときは、2歳に達する日))まで、育児休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される職員のうち、次に掲げるものについては、育児休業をすることができない。

(1) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の出生の日から57日間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として理事長が別に定める場合に該当し、当該子が2歳に達する日まで育児休業をする場合にあっては2歳に達する日)までに労働契約の期間が満了し、かつ、労働契約の更新がないことが明らかな者

(2) 勤務の日数を考慮して理事長が別に定める者

2 前項の規定にかかわらず、養育しようとする子について、既に2回の育児休業(期間を定めて雇用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)(以下この項において「任期末日までの育児休業」という。)並びに子の出生の日から57日間内に、職員(当該期間内に労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第2項の規定により勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業(任期末日までの育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のものを除く。)が当該子を養育するためにした前項の規定による最初の申出によりする育児休業を除く。)をしたことがあるときは、次に掲げる事情がある場合を除き、育児休業をすることができない。

(1) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認されようとするときに該当したことによって当該育児休業の承認が取り消された後、第6条第2項に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 期間を定めて雇用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(7) その他理事長が別に定める場合

(育児休業の承認)

第3条 育児休業の承認を受けようとする職員は、育児休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして、理事長に対し、その承認を請求するものとする。

2 理事長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

(育児休業の期間の延長)

第4条 育児休業をしている職員は、理事長に対し、当該育児休業の期間の延長を請求することができる。

2 育児休業の期間の延長は、特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。

3 前条第1項及び第2項の規定は、育児休業の期間の延長について準用する。

4 第2項で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の効果)

第5条 育児休業をしている職員は、育児休業を開始した時就いていた職又は育児休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

2 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認の失効等)

第6条 育児休業の承認は、当該育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2 理事長は、育児休業をしている職員が当該育児休業に係る子を養育しなくなったとき、又は当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業について承認されようとするときは、当該育児休業の承認を取り消すものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第7条 育児休業をしている期間については、第5条第2項の規定により、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

2 公立大学法人釧路公立大学職員給与規程(令和5年法人規程第24号。以下「職員給与規程」という。)第23条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前3月以内(基準日が12月1日であるときは、6月以内)の期間において勤務した期間(理事長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

3 職員給与規程第26条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、理事長が別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(育児休業をした職員についての職員退職手当規程の特例)

第9条 公立大学法人釧路公立大学職員退職手当規程(令和5年法人規程第26号。以下「職員退職手当規程」という。)第13条第1項及び第15条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、職員退職手当規程第13条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての職員退職手当規程第19条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

(育児短時間勤務)

第10条 職員(期間を定めて雇用される職員を除く。)は、理事長の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、その職を占めたまま、次条に掲げるいずれかの勤務の形態により、当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。

2 前項の規定にかかわらず、養育しようとする子について、既に育児短時間勤務をしたことがある場合において、当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは、次に掲げる事情がある場合を除き、育児短時間勤務をすることができない。

(1) 育児短時間勤務をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第2条第2項第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が第14条に規定する育児短時間勤務をしている職員の当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務について承認されようとするときに該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、承認に係る子が第2条第2項第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第14条に規定する育児短時間勤務をしている職員の当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務について承認されようとするときに該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について理事長が別に定めるところにより理事長に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(育児短時間勤務の形態)

第11条 育児短時間勤務は、次の各号の職員の区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの形態とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次のいずれかの勤務の形態

 日曜日及び土曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とし、週休日以外の日において1日につき10分の1勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に10分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。

 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日において1日につき5分の1勤務時間(週間勤務時間に5分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。以下この項において同じ。)勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を週休日とし、週休日以外の日のうち、2日については1日につき5分の1勤務時間、1日については1日につき10分の1勤務時間勤務すること。

 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第12条 育児短時間勤務の承認を受けようとする職員は、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、理事長に対し、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までにその承認を請求するものとする。

2 理事長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る期間について当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが困難である場合を除き、これを承認しなければならない。

(育児短時間勤務の期間の延長)

第13条 育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)は、理事長に対し、当該育児短時間勤務の期間の延長を請求することができる。

2 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長について準用する。

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第14条 育児短時間勤務の承認は、当該育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児短時間勤務に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

2 理事長は、育児短時間勤務をしている職員が当該育児短時間勤務に係る子を養育しなくなったとき、育児短時間勤務をしている職員の当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務について承認されようとするとき、又は育児短時間勤務をしている職員の当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務について承認されようとするときは、当該育児短時間勤務の承認を取り消すものとする。

(育児短時間勤務職員についての職員給与規程の特例)

第15条 育児短時間勤務をしている職員についての職員給与規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる職員給与規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第2項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間等規程第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第5条第3項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第5条第5項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第18条第4項

第1項又は前項

第1項又は前項(職員育児休業規程第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第18条第5項

要しない

要しない。ただし、当該時間が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第23条第3項

給料

給料の月額を算出率で除して得た額

第23条第4項及び第26条第4項

給料の月額

給料の月額を算出率で除して得た額

第23条第5項

理事長が別に

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して理事長が別に

(育児短時間勤務職員についての職員退職手当規程の特例)

第16条 職員退職手当規程第13条第1項及び第15条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、職員退職手当規程第13条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児短時間勤務をした期間についての職員退職手当規程第15条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の職員退職手当規程の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(部分休業)

第17条 理事長は、職員(育児短時間勤務職員その他部分休業をすることができない職員を除く。)が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期(期間を定めて雇用される職員にあっては、3歳)に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

2 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、理事長が別に定めるところにより、減額して給与を支給するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第18条 職員は、育児休業、育児短時間勤務又は部分休業をすることを理由として、不利益な取り扱いを受けることはない。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第19条 理事長は、職員が理事長に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 理事長は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第20条 理事長は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(委任)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 法人成立の日の前日において地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)に基づき、育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下「育児休業等」という。)をしている職員であって法人成立の日以後に当該育児休業等が終了する予定であったものについては、この規程に基づき、当該育児休業等を申し出たものとみなす。

公立大学法人釧路公立大学職員の育児休業等に関する規程

令和5年4月1日 法人規程第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事給与・労務
沿革情報
令和5年4月1日 法人規程第37号