○公立大学法人釧路公立大学職員給与規程

令和5年4月1日

法人規程第24号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学職員就業規則(令和5年法人規則第1号。以下「就業規則」という。)第37条の規定に基づき、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)の職員の給料及び諸手当(以下「給与」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定めのない事項については、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65条。以下「条例」という。)及び釧路市の給与に関する規則の規定を準用する。

(法令等との関係)

第2条 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)、その他関係法令および労使協定の定めるところによるものとする。

(給料)

第3条 給料は、公立大学法人釧路公立大学の勤務時間等に関する規程(令和5年法人規程第36号。以下「勤務時間等規程」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この規程に定める各手当を除いたものとする。

(給料表及び職務の級)

第4条 給料表の種類は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤労環境その他勤務条件を考慮し、給料表に定める級及び号棒により決定する。

2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、その適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

3 前項第2号の給料表の適用を受ける職員は、釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号)第5条第1項に掲げる職員のうち教授、准教授、講師の職にある者とする。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、理事長が定める。

(給料決定の基準等)

第5条 職員の職務の級は、理事長が別に定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、理事長が別に定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号棒は、理事長が別に定める基準に従い決定する。

4 職員の昇給は、理事長が別に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号級数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号棒数を4号棒(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものまたは教育職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものにあっては、3号棒)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(教育職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて別に定める基準に従い決定するものとする。

7 理事長は、職員の給料について、特に必要があると認めるときは、号棒の調整を行うことができる。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号棒を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

(給料の計算期間)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日からその月の末日までとする。

(給料の支給日)

第7条 給料は、毎月21日にこれを支給する。

2 前項の給料支給日が休日(勤務時間等規程第10条までに掲げる休日をいう。以下この項において同じ。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、順次これを繰り上げる。

3 第11条第13条から第14条第16条から第17条及び第27条に規定する手当は、当月分を当該月の給料の支給日に支給する。

4 第15条及び第18条から第19条に規定する手当は、当月分を翌月の給料の支給日に支給する。

5 職員が勤務時間等規程第9条第1項の規定により指定された超過勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該超過勤務代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する第4項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間等規程第9条第1項の規定により超過勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

6 給与期間中給与支給日後において新たに職員となった場合又は職員が給与期間中給料支給日前において退職し、若しくは死亡した場合には、その際給料を支給する。

(給料支給日の特例)

第8条 理事長が特別の理由があると認めたときは、理事長の承認を得て、前条第1項の規定にかかわらず、給料支給日前において、給与期間の給料を繰り上げ、又は分割して支給することができる。ただし、その給与期間における未経過の勤務日数はこれを勤務したものとみなし、その勤務とみなした期間中において、第10条の規定により給与額を減額された場合には、これを返納させる。

2 法令の定めるところに従い、職員の請求によってその職員の給料を非常時払する場合においては、前項の規定は、これを適用しない。

(給料の支給)

第9条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料の額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給与期間の現日数から、勤務時間等規程第3条第1項及び第4条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(給与の減額)

第10条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間等規程第9条第1項、第10条、第11条又は第13条から第15条までの規定による超勤代休時間、休日、代休日又は休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 障害のある者

3 第1項に規定する扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給の始期及び終期)

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日(退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡した日の属する月)、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

4 前3項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で理事長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 理事長が別に定めるところにより算出したその者の1か月の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 通勤距離を考慮して37,000円の範囲内で理事長が別に定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長が別に定める区分に応じ、運賃相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 前2項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(管理職手当)

第14条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、理事長が別に定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、予算の範囲内で理事長が別に定める。

3 前2項に規定するもののほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 管理又は監督の地位にある職員のうち理事長が別に定めるものが災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により次の各号に掲げる日又は時間に勤務した場合(理事長が別に定める場合に限る。)は、当該職員には、当該各号に定める額の管理職員特別勤務手当を支給する。

(1) 勤務時間等規程第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は勤務時間等規程第10条の規定による休日(勤務時間等規程第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日)(次号において「週休日等」という。) 勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額

(2) 週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって、正規の勤務時間以外の時間 勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において理事長が別に定める額

2 前項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(住居手当)

第16条 自ら居住するための住宅に係る家賃等の住居費を負担する職員には、月額28,000円を超えない範囲内において住居手当を支給する。

2 前項に定めるもののほか、第27条第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者又は理事長が別に定める者が居住するための住宅を借り受けているものには、前項の住居手当のほか、同項に規定する月額の2分の1に相当する額を超えない範囲内において住居手当を支給する。

3 前2項の住居手当を支給される職員の範囲及び住居手当の月額その他住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(特殊勤務手当)

第17条 職員が他の職員に比して著しい困難又は危険を含む職にあるとき、又は特殊な勤務に従事する場合において、その特殊な職に該当する給与を給料に組み入れることが適当でないと認めるときは、その勤務の特殊性に基づいて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、理事長が別に定める。

(超過勤務手当)

第18条 正規の勤務時間外に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第5条の規定に基づき休日の振替日を指定された職員には、当該勤務を命ぜられた休日における勤務に対する超過勤務手当は、支給しない

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等規程第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等規程第3条第1項及び第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(理事長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外の勤務又は割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務をすることを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間等規程第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち理事長が別に定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(理事長が別に定める時間を除く。)を合計した時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50を、それぞれ乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

5 勤務時間等規程第9条第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対して、当該時間1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する理事長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては100分の50から第3項に規定する理事長が別に定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第19条 勤務時間規程第10条の規定による休日(勤務時間等規程第11条の規定により特に勤務を命ぜられた場合の休日を除く。)又は勤務時間等規程第11条の規定による代休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 勤務時間等規程第11条の規定により、勤務時間規程第10条の規定による休日前に当該休日に代わる日を指定され、当該休日において、正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第18条及び第19条までの勤務1時間当たりの給与額は、次に掲げるものの合算額に12を乗じ、その額を勤務日(正規の勤務時間を割り振られた日(勤務時間等規程第10条の規定による休日を除く。)をいう。)に割り振られた1年間の勤務時間として理事長が別に定めるもので除した額とする。

(1) 給料の月額

(2) 寒冷地手当の月額

(3) 理事長が別に定める方法により算定された特殊勤務手当の月額(以下「特勤手当月額」という。)

3 特勤手当月額は、理事長が別に定める特殊勤務手当を支給されるものであるときに限り、前項の合算額に算入するものとする。

(適用の除外)

第21条 第18条から第19条までの規定は、第14条第1項に規定する職にある者については適用しない。

(寒冷地手当)

第22条 職員のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において、現に在職する職員に対し、寒冷地手当を支給する。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

扶養親族のある職員

23,360円

その他の世帯主である職員

13,060円

その他の職員

8,800円

3 寒冷地手当の支給は、新たに職員となった場合においてはその者が職員となった日から開始し、寒冷地手当を受けている職員が退職した場合においてはその者が退職した日(退職の理由が死亡によるものであるときは、死亡した日の属する月)をもって終わる。

4 職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該職員の寒冷地手当の額は、第2項及び第28条第5項及び第6項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、理事長が別に定める額とする。

(1) 基準日において第1項各号に掲げる職員並びに第28条第5項及び第6項に規定する職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、これらの職員のいずれかに該当する職員となった場合

(2) 基準日において第1項各号に掲げる職員並びに第28条第5項及び第6項に規定する職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、これらの職員のいずれにも該当しない職員となった場合

5 前各項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(期末手当)

第23条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日後の理事長が定める日(次条及び第25条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、もしくは就業規則第19条第2項第1号の規定に該当して解雇され、又は死亡した職員(第28条第8項の規定の適用を受ける職員を除く。)で理事長が別に定めるものについても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び教育職給料表の適用を受ける職員で第14条第1項の規定による管理職手当を支給する職にあるもの(以下「幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、もしくは就業規則第19条第2項第1号の規定に該当して解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、もしくは就業規則第19条第2項第1号の規定に該当して解雇され、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で理事長が別に定める者及び教育職給料表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して理事長が別に定める職員の区分に応じて100分の15(教育職給料表の適用を受ける職員については100分の20)を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(支給制限)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第19条第2項の規定による懲戒解雇の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第19条第1項の規定により解雇された職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に退職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その退職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(一時差止め)

第25条 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき、その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、法人に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。

3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を法人の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示された日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の理事長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、もしくは就業規則第19条第2項第1号の規定に該当して解雇され、又は死亡した職員で、理事長の定めるものについても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に理事長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する職員の総額は、次項に定める額を超えてはならない。

3 勤勉手当の額は、職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(幹部職員等にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額とする。

4 第2項及び前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

5 第23条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第26条第4項」と読み替えるものとする。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第26条第1項に規定する理事長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(単身赴任手当)

第27条 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、理事長が定めるやむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して理事長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

2 単身赴任手当の月額は、100,000円を超えない範囲内において、理事長が別に定める。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。

(休職者の給与)

第28条 職員が職務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。第6項において同じ)により負傷し、若しくは疾病にかかり、就業規則第16条第1項第1項に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患その他理事長が別に定める疾病にかかり就業規則第16条第1項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年6か月に達するまでは、これに給料の100分の100を、1年6か月を超える期間については100分の70を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により就業規則第16条第1項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料の100分の80を、1年を超える期間については100分の50を、2年を超える期間については100分の30をそれぞれ支給する。

4 職員が就業規則第16条第1項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料の100分の60を支給する。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中の給料の全額(既に支給されたものを控除する。)を一時に支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員に対して、その休職の期間中、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100を支給する。

6 第4項に規定する職員に対して、その休職の期間中、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する。ただし、無罪と決定したときは、その休職期間中のこれらの手当の全額(既に支給されたものを控除する。)を一時に支給することができる。

7 就業規則第16条第1項第3号の規定により休職にされた職員に対する給与については、理事長が定める。

8 第2項第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第23条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第23条第1項の規定により理事長が別に定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当については、第24条及び第25条の規定を準用する。この場合において、第24条中「前条第1項」とあるのは、「第28条第8項」と読み替えるものとする。

(給与からの控除)

第29条 別に法律で定めるもの及び労使協定に定めるものについては、職員に支給する給与から控除することができるものとする。

(給与の口座振替)

第30条 給与は、職員の申出により、その全額を口座振替の方法により支払うものとする。

(適用除外)

第31条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への釧路市職員の派遣等に関する条例(平成17年釧路市条例第53号)並びに釧路市条例を釧路公立大学事務組合条例として準用する条例(昭和62年釧路公立大学事務組合条例第9号)の規定に基づき、釧路市又は釧路公立大学事務組合から法人に派遣される職員の第3条に規定する給与については、第4条から第28条までの規定にかかわらず、釧路市職員の例による。ただし、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)第30条第2項後段の規定の例による取扱いについては、この限りではない。

(委任)

第35条 この規程に定めるもののほか、職員の給与、諸手当に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の職員となった者(以下「承継職員」という。)の施行日における職務の級及び号給は、施行日の前日において、釧路公立大学教員の給与に関する条例(昭和63年釧路公立大学事務組合条例第3号。以下「教員給与条例」という。)の規定によりその者の属していた職務の級及びその者が受けていた号給(以下「施行日前級号給」という。)と同一(給与条例の適用を受ける職員であった場合に、施行日に昇格し、又は昇給することとなるものについては、施行日前級号給及び当該号給を受けていた期間等を、法人の職員としての級号給及び期間等とみなし、法人の規定を適用し昇格し、又は昇給した場合に得られる職務の級及び号給)とする。

3 施行日の前日において、承継職員から、釧路公立大学事務組合に対してなされていた給与の口座振替の申出は、特段の申出がない限り、施行日において当該承継職員から第30条の規定によりなされていたものとみなす。

4 施行日の前日に教員給与条例及び釧路市条例を釧路公立大学事務組合条例として準用する条例(昭和62年釧路公立大学事務組合条例第9号)に基づく、釧路市職員の給与に関する条例(平成17年釧路市条例第65号)の規定により認定されていた承継職員に係る扶養手当、通勤手当、管理職手当、住居手当及び単身赴任手当は、支給要件に係る事実に変更がない限り、この規程により認定されたものとみなす。

5 釧路市又は釧路公立大学事務組合の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続き職員となった場合におけるその者の給与等については、この規程の規定にかかわらず、職員となるため退職した日における釧路市又は釧路公立大学事務組合の職員としての給与等を基礎として理事長が別に定めることができるものとする。

(令和5年12月26日法人規程第87号)

(施行期日等)

1 改正後の公立大学法人釧路公立大学職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の公立大学法人釧路公立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令和5年12月26日法人規程第89号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

一般職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号棒

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

150,100円

198,500円

234,400円

266,000円

290,700円

319,200円

362,900円

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000

47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400

48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100

49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600

50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400

52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800

53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200

54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600

55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000

56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300

57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600

58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000

59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300

60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600

61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900

62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100


63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400


64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700


65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000


66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300


67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600


68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900


69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100


70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400


71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700


72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000


73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200


74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500


75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800


76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000


77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200


78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500


79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800


80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000


81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200


82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500


83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800


84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000


85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200


86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300



87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600



88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800



89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000



90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300



91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600



92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800



93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000



94

150,100

294,900

342,600

381,500

393,300



95


295,200

343,100

381,900

393,600



96


295,600

343,500

382,300

393,800



97


295,800

343,700

382,600

394,000



98


296,100

344,100

383,100

394,300



99


296,500

344,500

383,500

394,600



100


296,900

344,800

383,900

394,800



101


297,100

345,100

384,200

395,000



102


297,400

345,500

384,700




103


297,800

345,900

385,100




104


298,100

346,300

385,500




105


298,300

346,800

385,800




106


298,600

347,200

386,300




107


299,000

347,600

386,700




108


299,300

348,000

387,100




109


299,500

348,500

387,400




110


299,900

348,900





111


300,300

349,200





112


300,600

349,500





113


300,800

350,000





114


301,000






115


301,300






116


301,700






117


301,900






118


302,100






119


302,400






120


302,700






121


303,100






122


303,300






123


303,600






124


303,900






125


304,200






別表第2(第3条関係)

教育職給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

220,100

281,000

327,600

406,000

534,400

2

222,400

284,000

330,500

408,300

537,400

3

224,600

286,800

333,500

410,700

540,500

4

226,800

289,600

336,500

413,200

543,600

5

228,900

292,200

339,700

415,300

546,600

6

231,000

294,600

342,100

417,800

549,000

7

233,200

296,800

344,700

420,000

551,500

8

235,300

299,100

347,100

422,500

553,900

9

237,600

301,600

349,800

424,200

556,200

10

240,000

304,000

352,500

426,700

558,000

11

242,400

306,400

355,200

429,000

559,900

12

244,800

308,900

358,200

431,300

561,800

13

246,900

311,200

361,000

432,700

563,500

14

249,300

313,200

362,900

434,900

564,900

15

251,700

315,200

365,100

437,100

566,200

16

254,100

316,900

367,600

439,400

567,400

17

256,100

319,100

369,600

441,500

568,700

18

259,200

320,900

371,800

443,900

569,500

19

262,300

322,900

373,900

446,200

570,200

20

265,400

324,600

375,800

448,600

570,900

21

268,300

326,300

377,600

450,700

571,700

22

271,300

328,700

379,400

453,000


23

274,200

330,900

380,900

455,400


24

277,100

333,300

382,100

457,700


25

279,700

335,300

383,500

459,700


26

282,300

337,300

385,300

461,900


27

284,800

339,400

387,100

464,000


28

287,400

341,800

389,000

466,200


29

290,000

344,000

390,900

468,300


30

292,300

346,100

392,600

470,600


31

294,500

348,000

394,300

472,800


32

296,800

349,800

396,000

474,900


33

299,000

351,700

397,600

476,800


34

301,200

353,600

399,400

478,900


35

303,700

355,300

400,900

481,200


36

305,900

356,800

402,700

483,400


37

308,400

358,400

403,800

485,500


38

309,700

360,400

405,400

487,500


39

311,400

362,500

406,900

489,400


40

312,800

364,400

408,400

491,300


41

314,500

366,300

409,300

493,300


42

315,000

368,200

410,900

495,200


43

315,500

370,000

412,400

496,900


44

316,000

371,800

414,000

498,800


45

316,800

373,600

415,300

500,700


46

317,800

375,400

416,900

502,500


47

318,600

376,900

418,300

504,300


48

319,600

378,700

419,900

506,200


49

320,400

380,200

421,300

507,900


50

321,300

381,800

422,600

509,600


51

322,100

383,400

423,900

511,400


52

322,900

385,100

425,200

513,300


53

324,000

386,200

425,900

514,900


54

324,800

387,700

426,900

516,500


55

325,500

389,100

427,800

518,200


56

326,300

390,700

428,700

519,800


57

326,800

392,000

429,600

521,400


58

327,500

393,400

430,500

522,700


59

328,400

394,700

431,400

524,000


60

329,200

396,200

432,300

525,200


61

330,200

397,500

433,200

526,400


62

331,200

398,900

434,100

527,400


63

332,300

400,400

435,100

528,400


64

333,400

401,900

436,200

529,400


65

334,100

402,900

437,100

530,000


66

335,200

404,000

438,100

530,900


67

335,900

405,000

439,100

531,800


68

337,000

406,100

440,000

532,700


69

337,600

407,100

441,000

533,600


70

338,700

408,000

442,000

534,400


71

339,600

408,800

442,900

535,100


72

340,700

409,600

443,900

535,600


73

341,000

410,400

444,900

536,300


74

342,000

411,300

445,800

536,800


75

343,000

412,100

446,700

537,600


76

344,000

412,900

447,700

538,200


77

345,000

413,600

448,500

538,700


78

346,000

414,000

449,000



79

346,900

414,300

449,700



80

347,800

414,600

450,300



81

348,800

414,900

451,100



82

349,800

415,200

451,800



83

350,800

415,400

452,100



84

351,800

415,700

452,700



85

352,400

416,000

453,100



86

353,000

416,300

453,400



87

353,600

416,600

453,700



88

354,200

416,900

454,000



89

354,800

417,100

454,300



90

355,200

417,400




91

355,600

417,700




92

356,100

418,000




93

356,600

418,200




94

357,000

418,500




95

357,500

418,800




96

358,000

419,100




97

358,600

419,300




98

359,100

419,600




99

359,500

419,900




100

360,000

420,100




101

360,400

420,300




102

360,900

420,600




103

361,200

420,900




104

361,700

421,100




105

362,200

421,300




106

362,600





107

363,100





108

363,600





109

364,000





110

364,500





111

365,000





112

365,400





113

365,800





114

366,200





115

366,700





116

367,100





117

367,500





118

367,900





119

368,400





120

368,800





121

369,100





122

369,500





123

370,000





124

370,300





125

370,700





126

371,200





127

371,700





128

372,100





129

372,500





公立大学法人釧路公立大学職員給与規程

令和5年4月1日 法人規程第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事給与・労務
沿革情報
令和5年4月1日 法人規程第24号
令和5年12月26日 法人規程第87号
令和5年12月26日 法人規程第89号