○公立大学法人釧路公立大学教員人事委員会規程

令和5年4月1日

法人規程第20号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学教員人事委員会(以下「教員人事委員会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(教員人事委員会の所掌事項)

第2条 教員人事委員会は、経済学部における教員の採用及び昇任並びに非常勤講師の採用等に関する次の事項を所掌する。

(1) 採用候補者の選定に関する事項

(2) 昇任候補者の選定に関する事項

(3) 非常勤講師候補者の選定に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、学長から付託される教員等の選定に関する事項

(5) 教員の研究業績の点検に関する事項

(教員人事委員会の組織等)

第3条 教員人事委員会は、学部長を含む教員及び事務局職員若干名により構成する。ただし、教員については、教授でなければ委員会の委員となることができない。

2 委員長は、学部長をもって充てる。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(定足数)

第4条 教員人事委員会は、構成員(職務により海外渡航中の者、休職中の者、産前産後の休暇中の者、介護休暇中の者、育児休業中の者及び3月を超える病気休暇中の者を除く。)の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(議決)

第5条 教員人事委員会の議事は、議長を除く出席した委員の過半数をもって決定する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(採用候補者選定に際しての業績審査会の設置)

第6条 教員人事委員会は、教員の採用候補者選定に際しては、応募者又は被推薦者の業績審査を行う業績審査会(以下「採用業績審査会」という。)を設置するものとする。

2 採用業績審査会は、応募者又は被推薦者の担当科目について関連する知識を有し、大学等(本学及び他大学並びに他の高等教育機関を含む。)の教授又は准教授若しくは講師の経歴(これに準ずる経歴を含む。)を有する1名の主査及び2名の副査で構成するものとし、教員人事委員会の議を経て、委員長がこれを委嘱する。ただし、主査は、本学の専任教授から委嘱するものとする。

3 委員長は、前項の委嘱を行ったときには、遅滞なく教授会にこれを報告するものとする。

(採用業績審査会の審査)

第7条 採用業績審査会は、教員人事委員会の諮問に基づき、応募者又は被推薦者の教育、研究上の業績等の審査を行うものとする。

2 委員会は、前項の諮問を行うに際しては、採用業績審査会が公立大学法人釧路公立大学教員の採用及び昇任選考基準(令和5年法人規程細則第3号)に基づき円滑な審査を行いうるよう、採用業績審査会が拠るべき方針を示して行うものとする。

3 採用業績審査会は、審査にあたって、専門的知識を有する者から意見を聴取することができる。

(採用業績審査会の答申)

第8条 採用業績審査会は、前条に定める審査の結果を委員会に答申するものとする。

2 教員人事委員会は、採用業績審査会の答申を尊重するものとする。

(教授会への報告)

第9条 釧路公立大学教員の採用及び昇任選考の手続に関する規程(令和5年法人規程第29号)第6条に基づく意見聴収に際しては、学長は、委員長をもって、候補者の教育、研究上の業績等の概要を報告せしめるものとする。

2 前項の報告に際しては、委員長は、当該選考に係る採用業績審査会の主査若しくは副査をして、併せて審査過程等を報告せしめることができる。

(昇任候補者の選定に際しての業績審査会の設置等)

第10条 教員人事委員会は、教員の昇任候補者選定に際しては、昇任候補者の業績審査を行う業績審査会(以下「昇任業績審査会」という。)を設置するものとする。

2 昇任候補者選定については、第6条第2項第7条第1項及び第3項第8条並びに第9条の規定を準用する。この場合において、「応募者又は被推薦者」とあるのは「候補者」と、「採用業績審査会」とあるのは「昇任業績審査会」と読み替えるものとする。

(非常勤講師の採用に係る選定)

第11条 非常勤講師の採用候補者の選定は、教員人事委員会において行う。

2 教員人事委員会は、選定にあたって、専門的知識を有する者から意見を聴取することができる。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日法人規程第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人釧路公立大学教員人事委員会規程

令和5年4月1日 法人規程第20号

(令和6年4月1日施行)