○公立大学法人釧路公立大学教員の採用及び昇任選考基準
令和5年4月1日
法人規程細則第3号
(目的)
第1条 公立大学法人釧路公立大学に勤務する専任の教授、准教授及び講師(以下「教員」という。)の採用及び昇任についての選考は、別に定めるもののほか、この基準によって行うものとする。
(教員の選考)
第2条 教員の選考は、人格、学歴、職歴、教授能力、教育及び研究の業績、学会及び社会における活動並びに健康状態等に基づいて行わなければならない。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術、体育等については、特殊の技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
附則
この基準は、令和5年4月1日から施行する。