○公立大学法人釧路公立大学公開講座に関する規程
令和5年4月1日
法人規程第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)に開設する公開講座に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公開講座の種別)
第2条 法人に開設する公開講座は、釧路公立大学公開講座(以下「大学公開講座」という。)及び公立大学法人釧路公立大学エクステンション・プログラム(以下「エクステンション・プログラム」という。)の2種とする。
2 この規程において、大学公開講座とは、本学に開設する公開講座のうち次項に定めるものを除くものをいう。
3 この規程において、エクステンション・プログラムとは、本学に開設する公開講座のうち、公立大学法人釧路公立大学授業料等に関する規程(令和5年法人規程第64号)第2条に基づき、理事長が受講料を徴収するものとして指定したものをいう。
(大学公開講座及びエクステンション・プログラムの実施)
第3条 大学公開講座及びエクステンション・プログラムの開設及び実施については、時宜に応じ、理事長が決定する。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、大学公開講座及びエクステンション・プログラムに関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。