釧路公立大学事務組合

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地方公共団体におけるサイバーセキュリティを確保するための方針


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 地方自治法の一部を改正する法律が令和6年6月26日に公布され、地方公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するための方針等に係る規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第24条の2)については、令和8年4月1日に施行されました。
 本改正においては、普通地方公共団体、特別区、一部事務組合及び広域連合の議会、長(地方公営企業の管理者を含む。)、委員会及び委員並びに地方独立行政法人(以下 「執行機関等」という。)は、サイバーセキュリティを確保するための方針(以下「方 針」という。)を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならないものとされており、一部事務組合である釧路公立大学事務組合においても、情報セキュリティ基本方針を策定しました。

釧路公立大学事務組合情報セキュリティ基本方針

最終更新日:2026年04月01日