○公立大学法人釧路公立大学学長選考規程

令和5年10月10日

学長選考会議規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学(以下「本学」という。)の学長の選考等に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考等)

第2条 学長の選考に係る事項は、学長選考会議(以下「選考会議」という。)が行う。

(選考の時期)

第3条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に、学長を選考する。

(1) 学長の任期が満了するとき。

(2) 学長が辞任を申し出たとき。

(3) 学長が欠員となったとき。

(4) 学長が解任されたとき。

2 学長の選考は、前項第1号に該当するときは原則として任期満了の3月以前に、同項第2号から第4号までに該当するときはその事由が生じたときに速やかに行うものとする。

(選考開始の公示)

第4条 選考会議は、学長の選考手続きを開始するときは、学長の選考に関し必要な事項について公示する。

2 前項の規定による公示は、次の事項の学内掲示及び本学ホームページへの掲載により行う。

(1) 選考の方針

(2) 選考手続きの概要

(3) 選考日程

(選考の基準)

第5条 学長の選考は、人格が高潔で学識に優れ、本学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営できる能力を有する者のうちから選考する。

(学長候補者の推薦)

第6条 選考会議は、学長の選考を行うに当たり、次に掲げる区分により学長侯補者の推薦(以下「推薦」という。)を求める。

(1) 定款第19条第2項の委員である者 2人

(2) 定款第22条第2項の委員である者 2人

(3) 公立大学法人釧路公立大学職員就業規則(令和5年法人規則第1号)の適用を受ける教職員(選考会議委員を除く。)である者 5人

2 推薦者は、同時に複数の学長候補者の推薦に加わることはできない。

3 推薦には、被推薦者が学長候補者として推薦されることの同意を要する。

4 推薦は、次に掲げる書類により行う。

(2) 被推薦者の履歴・業績書(別紙第3号様式)

(3) 被推薦者の同意書(別紙第4号様式)

(4) 被推薦者の所信書(別紙第5号様式)

(5) その他選考会議が必要とする書類

(学長候補者の決定)

第7条 選考会議は、被推薦者について学長候補者として適任であるか否かの確認を行い、審議の上、学長候補者を決定する。

2 選考会議は、学長候補者の決定に当たり、被推薦者に対し必要に応じて面接等を実施することができる。

3 学長侯補者が辞退する場合は、選考会議議長あてに辞退届(別紙第6号様式)を提出する。

(所信書の提出・公開)

第8条 選考会議は、学長候補者から所信書の提出を求め、これを学内に公開する。

(意向調査)

第9条 選考会議は、学長の選考の参考とするために、学長候補者を対象とした本学の役員及び職員の意向調査(以下「意向調査」という。)を実施することができる。

2 意向調査を実施する場合の必要な事項は、選考会議が定める。

(面接)

第10条 選考会議は、学長候補者と個別に面接を実施する。

(学長適任者の決定)

第11条 選考会議は、次に掲げる事項を参考に、第5条に規定する選考の基準に基づき、学長としての資質及び能力を判定し、学長として最も適任であると思われる者(以下「学長適任者」という。)を選考する。

(1) 推薦時に提出された書類

(2) 面接の結果

(3) その他選考会議が必要とする事項

2 選考会議は、前項で選考した学長適任者が学長となる意思があることを確認のうえ、学長適任者として決定し、理事長に報告するとともに、次に掲げる事項を第4条第2項の例により公示する。

(1) 第5条に規定する選考の基準

(2) 第7条第1項の学長候補者

(3) 学長適任者として決定した結果及び選考理由

(4) その他学長選考会議が必要と認めた事項

(学長の業務執行状況確認)

第12条 選考会議は、必要に応じて学長の業務執行状況について確認を行うことができる。

2 選考会議は、前項の結果を踏まえ、学長に対して意見を述べることができる。

3 学長の業績執行確認に関し必要な事項は、学長選考会議において別に定める。

(解任申出の理由)

第13条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長に対して学長解任の申出を行うことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の遂行が適当でないため、本学の業務の停滞及び実績が悪化した場合であって、引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるとき。

(4) その他学長として適しないと認められるとき。

(解任の審議等)

第14条 選考会議は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに学長の解任について審議するものとする。

(1) 選考会議の委員から解任請求の申出があったとき。

(2) 経営審議会から解任請求の申出があったとき。

(3) 教育研究審議会から解任請求の申出があったとき。

2 選考会議は、前項の規定による審議を行うに際し、学長に対して書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。

3 選考会議は、第1項の規定による審議を行うに際し、経営審議会又は教育研究審議会に意見を求めることができる。

4 第1項の規定による審議の結果、前条各号のいずれかに該当する理由があると認めた場合は、理事長に対して学長の解任の申出を行うものとする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、学長の選考の実施に関し必要な事項は、選考会議が別に定める。

この規程は、令和5年10月10日から施行する。

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公立大学法人釧路公立大学学長選考規程

令和5年10月10日 学長選考会議規程第2号

(令和5年10月10日施行)