○公立大学法人釧路公立大学学長選考会議規程
令和5年10月10日
学長選考会議規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学定款(以下「定款」という。)第11条第9項の規定に基づき、同条第2項に規定する学長選考会議(以下「選考会議」という。)の議事の手続その他選考会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 選考会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学長の選考に関する事項
(2) 学長の任期に関する事項
(3) 学長の解任に関する事項
(4) その他選考会議に関し必要な事項
(委員の任期)
第3条 選考会議の委員(以下「委員」という。)の任期は、当該選考会議の委員が有する経営審議会委員又は教育研究審議会委員の職の任期とする。
2 前項の任期が満了したときは、当該任期が満了した委員を選出した経営審議会又は教育研究審議会において、速やかに後任の委員を選出するものとする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員の身分の喪失)
第4条 委員は、経営審議会委員又は教育研究審議会委員の職を有しなくなったとき及び自らが学長候補者として推薦され、これに同意したときは、委員としての身分を失う。
2 前項の規定により委員に欠員が生じたときは、当該欠員となった委員を選出した経営審議会又は教育研究審議会において、速やかに後任の委員を選出し、これを補充するものとする。
3 前項に規定する補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長の職務代理)
第5条 選考会議の議長(以下「議長」という。)に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び議事)
第6条 選考会議の会議は、議長が招集する。
2 議長は、委員の2分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面を付して会議の招集の請求があったときは、選考会議を招集しなければならない。
3 選考会議の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
4 選考会議の議事は、議長を含む出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己に関する事項が議題となったときは、前項に規定する議決に加わる権利を有しない。
(事務)
第7条 選考会議の事務は、事務局経営企画課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、選考会議の議を経て別に定める。
附則
この規程は、令和5年10月10日から施行する。