○公立大学法人釧路公立大学の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

令和5年4月1日

法人規程第25号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、公立大学法人釧路公立大学職員給与規程(令和5年法人規程第24号。以下「給与規程」という。)に基づき、事務局職員の初任給、昇格、昇給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第4条第2項第1号に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降号 職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(標準的な職務と同程度の職務)

第3条 給与規程第5条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表に定めるとおりとする

2 給与規程第4条第4項に規定するその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で理事長が定めるものは、別表第2に定める等級別職務分類表に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、学歴免許等資格区分表(別表第4)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第5)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第6)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

3 新たに職員となった者の職務の級を行政職給料表の職務の級3級以上に決定しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を得るものとする。

(新たに職員となった者の号俸)

第11条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が初任給基準表(別表第7)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第23条第1項の規定により得られる号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第13条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

3 前2項の規定による号俸が、その者の職員となった日の属する年度の初日における年齢に応ずる年齢別最低保障基準表(別表第8)に定める号俸に達しない職員については、これらの規定にかかわらず、同表に定める号俸をもって、その者の号俸とする。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等の資格の区分欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格の区分欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た号数とする号俸をもって、同欄の号俸とする。

(経験年数を有する者の号俸)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第11条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4(新たに職員となった者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものであるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸(理事長が定める者にあっては、当該号俸の数に3を超えない範囲内で理事長が定める数を加えて得た数を号数とする号俸)とすることができる。

(1) 基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

(2) 前号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格の区分欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第15条 前2条の規定による号俸が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ理事長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない公立大学法人釧路公立大学職員

(2) 国家公務員

(3) 釧路市職員以外の地方公務員

(4) その他理事長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号俸)

第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ理事長の承認を得てその者の号俸を決定することができる。

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることによりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員を昇格させる場合において、職員を2級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合であって、あらかじめ理事長の承認を得たときは、その職務に応じ、その者の属する職務の級を2級以上上位の職務の級に決定するものとする。

3 前2項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 昇格させようとする日以前2年間における勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

(3) 前2号に掲げる要件に準ずるものとして理事長が別に定める要件

4 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

5 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ理事長の承認を得たときは、この限りでない。

6 職員を一般職給料表の職務の級3級以上に決定しようとするときは、あらかじめ理事長の承認を得るものとする。

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 職員が級別資格基準表の学歴免許欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得した結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は障がいのある者となった場合は、第18条の規定にかかわらず、理事長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する昇格時号俸対応表(別表第9)の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号俸が他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、理事長の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(降格)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

(降格の場合の号俸)

第23条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する降格時号俸対応表(別表第10)の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ理事長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

(昇給日及び評価終了日)

第24条 給与規程第5条第4項の規定による昇給を行う日は、第28条又は第29条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の理事長が定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する理由)

第25条 評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する理由は、公立大学法人釧路公立大学職員就業規則(令和5年法人規則第1号。以下「就業規則」という。)第41条の規定による懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他理事長が定める理由とする。

(勤務成績の証明)

第26条 給与規程第5条第4項の規定による昇給(第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行うものとする。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第27条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げるいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、理事長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第4号又は第5号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該各号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、別に定めるところにより、同項第4号に掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同項第5号に掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が他の地方公共団体等に派遣されていたこと等の事情により、評価結果の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 理事長が定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 理事長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ理事長の承認を得て、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前5項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の理事長が定める場合を除き、理事長が定める割合におおむね合致していなければならない。

7 給与規程第5条第5項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて昇給号俸数表(別表第11)に定める号俸数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第21条第3項又は第31条の規定により号俸を決定された職員の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号俸を決定された者にあっては、理事長が定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(理事長が定める職員にあっては、理事長が定める号俸数)とする。

9 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第7項及び第8項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

11 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定員、第6項の理事長が定める割合等を考慮して理事長が定める号俸数を超えてはならない。

(研修及び表彰による昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(特別の場合の昇給)

第29条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ理事長の承認を得て、理事長が定める日に、給与規程第5条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高の号俸を受ける職員についての適用除外)

第30条 第24条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第31条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は理事長の定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を理事長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(降号)

第32条 理事長は、職員の勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の理事長が別に定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号することができる。

2 前項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号俸は、降号した日の前日に受けていた号俸より2号俸下位の号俸(当該受けていた号俸が職員の属する職務の級の最低の号俸の直近上位の号俸である場合にあっては、当該最低の号俸)とする。

(復職時等における号俸の調整)

第33条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、事務局内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第12)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日、同日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に理事長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 第27条第1項から第5項までの規定により昇給区分をD又はEと決定された職員で理事長の定めるものが、当該決定をされた昇給日の次の昇給日において昇給区分をD又はE以外と決定されたときは、当該次の昇給日後の昇給日において、理事長の定めるところによりその者の号俸を調整することができる。

(給料の訂正)

第34条 職員の給料の決定に誤りがある場合において、理事長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規程により難い場合の措置)

第35条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に理事長の定めるところにより、又はあらかじめ理事長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第36条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日において、釧路公立大学事務組合の関係規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。

別表第1(第3条関係)

一般職給料表の適用を受ける職員に係る等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

(1) 主査の職務

(2) 主任の職務

4級

(1) 係長の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長の職務

7級

(1) 部長の職務

(2) 部次長の職務

別表第2(第3条関係)

一般職給料表の適用を受ける職員(行政職)に係る等級別職務分類表

職務の級

職務

1級

主事及び業務主事の職務

2級

3級

業務主査及び業務主任の職務

4級

専門員、業務主査及び業務主任の職務

5級

課長補佐の職務

6級

主幹及び課長の職務

7級

事務局長の職務

別表第3(第4条関係)

行政職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

事務職員

大学卒

0

3

4

4

0

3

7

11

事務職員

短大卒

0

5.5

4

4

0

6

10

14

事務職員

高校卒

0

8

4

4

0

8

12

16

中学卒

0

9

4

4

3

12

16

20

別表第4(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の資格の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

ア 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 国立看護大学校看護学部の卒業

ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

エ 海上保安大学校本科の卒業

オ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の高等部の卒業

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

(1) 中学卒

ア 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健師助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第5(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員及び外国政府職員としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下


その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。

その他の期間

教育医療等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下


技能労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下


その他のもの

3割以下


別表第6(第7条関係)

修学年数調整表

学歴免許等の資格の区分

調整年数

基準学歴区分

基準修学年数

学歴区分

修学年数

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

大学卒

16年

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大卒

14年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校卒

12年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。

2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「+」は加える年数を、「-」は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表の学歴免許欄又は初任給基準表の学歴区分欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表の学歴免許欄又は初任給基準表の学歴区分欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について理事長が別段の定めをした職員については、理事長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第7(第11条関係)

行政職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等の資格の区分

初任給

基準学歴区分

学歴区分

事務職員

大学卒

博士課程修了

2級13号俸

修士課程修了

1級33号俸

旧大学院後期修了

2級17号俸

旧大学院前期修了

2級9号俸

旧大学院第1期修了

2級5号俸

専門職学位課程修了

1級33号俸

大学6卒

1級33号俸

大学専攻科卒

1級33号俸

大学4卒

1級25号俸

短大卒

短大3卒

1級19号俸

短大2卒

1級15号俸

短大1卒

1級11号俸

高校卒

高校専攻科卒

1級9号俸

高校3卒

1級5号俸

高校2卒

1級1号俸

備考

1 学歴区分が中学卒のときの初任給については、高校3卒の初任給を基準として、理事長が別に決定する。

2 この表の学歴免許等の資格の区分欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第8(第11条関係)

年齢別最低保障基準表

年齢

級・号俸

年齢

級・号俸

1級

2級

1級

2級

18歳

1号俸

28歳

29号俸

19歳

1号俸

29歳

33号俸

1号俸

20歳

1号俸

30歳

37号俸

5号俸

21歳

1号俸

31歳

41号俸

9号俸

22歳

5号俸

32歳

45号俸

13号俸

23歳

9号俸

33歳

49号俸

17号俸

24歳

13号俸

34歳

53号俸

21号俸

25歳

17号俸

35歳

57号俸

25号俸

26歳

21号俸

36歳

61号俸

29号俸

27歳

25号俸




備考 この表は、一般職給料表適用者に適用する。

別表第9(第21条関係)

昇格時号俸対応表

行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51


87

40

52

53

70

51


88

40

52

53

70

51


89

41

53

54

71

52


90

41

53

54

72

52


91

42

53

54

73

52


92

42

53

54

74

52


93

43

53

55

75

53


94


54

55

76

54


95


54

55

77

55


96


54

55

78

56


97


54

55

79

57


98


54

56

80

58


99


55

56

81

59


100


55

56

82

60


101


55

56

83

61


102


55

56

84



103


55

57

85



104


56

57

86



105


56

57

87



106


56

57

88



107


56

57

89



108


56

58

90



109


56

58

91



110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





備考 昇格後の号俸欄の級は、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第10(第23条関係)

一般職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

58

41

41

33

33

42

26

60

42

42

34

34

44

27

62

43

43

35

35

46

28

64

44

44

36

36

48

29

66

45

45

37

37

52

30

68

46

46

38

38

56

31

70

47

47

39

39

67

32

72

48

48

40

40

80

33

74

49

49

41

41

82

34

76

50

50

42

42

84

35

78

51

51

43

43

85

36

80

52

52

44

44

85

37

82

53

53

45

45

85

38

84

54

54

46

46

85

39

86

55

55

47

47

85

40

88

56

56

48

48

85

41

90

58

57

49

50

85

42

92

60

58

50

52

85

43

93

62

59

51

54

85

44

93

64

60

52

56

85

45

93

66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

93

70

69

55

62

85

48

93

72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

93

85

54

93

98

92

62

94

85

55

93

103

97

63

95

85

56

93

109

102

64

96

85

57

93

115

107

65

97

85

58

93

121

112

66

98

85

59

93

125

113

67

99

85

60

93

125

113

68

100

85

61

93

125

113

69

101

85

62

93

125

113

70

101


63

93

125

113

71

101


64

93

125

113

72

101


65

93

125

113

73

101


66

93

125

113

74

101


67

93

125

113

75

101


68

93

125

113

80

101


69

93

125

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85

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70

93

125

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88

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71

93

125

113

89

101


72

93

125

113

90

101


73

93

125

113

91

101


74

93

125

113

92

101


75

93

125

113

93

101


76

93

125

113

94

101


77

93

125

113

95

101


78

93

125

113

96

101


79

93

125

113

97

101


80

93

125

113

98

101


81

93

125

113

99

101


82

93

125

113

100

101


83

93

125

113

101

101


84

93

125

113

102

101


85

93

125

113

103

101


86

93

125

113

104



87

93

125

113

105



88

93

125

113

106



89

93

125

113

107



90

93

125

113

108



91

93

125

113

109



92

93

125

113

109



93

93

125

113

109



94

93

125

113

109



95

93

125

113

109



96

93

125

113

109



97

93

125

113

109



98

93

125

113

109



99

93

125

113

109



100

93

125

113

109



101

93

125

113

109



102

93

125

113




103

93

125

113




104

93

125

113




105

93

125

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106

93

125

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107

93

125

113




108

93

125

113




109

93

125

113




110

93

125





111

93

125





112

93

125





113

93

125





114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






備考 降格後の号俸欄の級は、その者が降格した職務の級を示す。

別表第11(第27条関係)

昇給号俸数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

8以上

7以下5以上

4

2

0

8以上

7以下4以上

3

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号俸数は給与規程第5条第5項括弧書の規定の適用を受ける職員以外の職員に、中段の号俸数は同条第5項括弧書の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第12(第33条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

就業規則第16条第1項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3分の3以下

介護休暇の期間

就業規則第16条第1項第3号の規定による休職の期間

就業規則第16条第1項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による病気休暇(通勤による災害に係るものを除き、病気休職に引き継がれたものに限る。)の期間

3分の1以下

公立大学法人釧路公立大学の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

令和5年4月1日 法人規程第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事給与・労務
沿革情報
令和5年4月1日 法人規程第25号