○公立大学法人釧路公立大学小口現金取扱規程
令和5年4月1日
法人規程第62号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学会計規程(令和5年法人規程第52号)第16条に定める小口現金の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、小口現金とは、緊急やむを得ず支払を要する少額の経費の支払に充てるため出納責任者に前渡しする現金をいう。
(小口現金の設定)
第3条 小口現金を置くことのできる部署及び上限額は、別表のとおりとする。
(小口現金の取扱い)
第4条 出納責任者は、小口現金取扱責任者を指名し、小口現金の受払及び保管の事務を取り扱わせることができる。
(小口現金の保管・管理)
第5条 小口現金は、安全な方法により保管し、その他の金銭と区別して管理しなければならない。
(小口現金の支払)
第6条 役員及び職員が小口現金による支払を要する場合は、その都度、小口現金取扱責任者の承認を受けなければならない。
2 小口現金による支払を行ったときは、相手方から領収書を徴しなければならない。ただし、社会通念上、領収書を徴することが不適当な場合は、支払の事実を証するに足りる書類の提出をもって、これに代えることができる。
(小口現金の記帳及び照合)
第7条 小口現金取扱責任者は、小口現金の受払を行ったときは、小口現金出納帳(第1号様式)に記帳し、小口現金の現在高と記帳残高との照合を行わなければならない。
(小口現金の精算)
第8条 小口現金取扱責任者は、毎月末に、第6条に規定する支払の証拠となる証票を添付した小口現金出納帳を出納責任者に提出し、その確認を受けなければならない。
(小口現金の補充)
第9条 小口現金取扱責任者は、必要に応じて小口現金補充申請書(第2号様式)を出納責任者に提出し、小口現金の補充を行うものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
経理単位 | 設置部署 | 上限額 |
事務局 | 経営企画課 | 100,000円 |