○公立大学法人釧路公立大学債権管理事務取扱規程
令和5年4月1日
法人規程第58号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 債権の管理(第4条・第5条)
第3章 債権の請求等(第6条―第8条)
第4章 債権の放棄等(第9条・第10条)
第5章 その他(第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学会計規程(令和5年法人規程第52号。以下「会計規程」という。)に基づき、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)における債権管理に関する基本的事項を定め、もって当該事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。
(1) 債権 金銭の給付を目的とする法人の権利
(2) 債権の管理に関する事務 債権についての調査、請求、督促、保全及び内容の変更に関する事務
(適用除外)
第3条 この規程は、次に掲げる債権については、適用しない。
(1) 証券に化体されている債権
(2) 預金及び貯金に係る債権
(3) 寄附金に係る債権
(4) 保管金となるべき金銭の給付を目的とする債権
(5) 大学内部における受入金に係る債権
(6) 運営費交付金に係る債権
(7) 補助金に係る債権
(8) その他債権管理の必要がないと理事長が認めたもの
第2章 債権の管理
(債権管理責任者)
第4条 債権の管理に関する事務を処理するため、債権管理責任者を置く。
2 債権管理責任者は、会計規程第5条第1項に規定する会計責任者をもって充てる。
(債権の管理)
第5条 債権の発生、変更、消滅等が生じたときは、債権の管理に関する事務を担当する職員は、遅滞なく、かつ、適正に債権を管理しなければならない。
第3章 債権の請求等
(請求)
第6条 債務者に対する請求は、請求書又はこれに類するものを発行することによって行うものとする。
2 前項の請求は、債務者の住所、氏名、名称、納付すべき金額、納付期限その他納付に必要な事項を明らかにした書面を債務者に送付することによって行う。ただし、口頭をもってする履行の請求により債務者をして即納させる場合は、この限りでない。
(督促)
第7条 前条の請求をした後、納付期限までに納付しない者があるときは、債権管理責任者は、期限を示して書面又は口頭により督促を行うものとする。
(納入期限の延長及び分納)
第8条 債権管理責任者は、債権について次の各号のいずれかに該当する場合においては、理事長の承認を得て納入期限を延長し、又は当該債権金額を適宜分割して納入期限を定めることができる。ただし、授業料、入学料等の学生納付金については、別に定めるものとする。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産状況により、履行期限を延長することが徴収上有利になると認められるとき。
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行するが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済について特に誠意を有すると認められるとき。
(5) その他前各号に類する事実があると理事長が認めたとき。
第4章 債権の放棄等
(債権の放棄)
第9条 債権管理責任者は、会計規程第20条の規程に基づき、債権を計上したものについて次に掲げる事由が生じた場合は、その事由を明らかにした書類を作成し、理事長の承認を得て、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 債権の消滅時効が完成し、かつ、債務者が時効の援用をする見込みがあるとき。
(2) 債務者である法人の清算が完了したとき(当該法人の債務について弁済の責任を負う者があり、その者について債権放棄をすることができる事由がない場合を除く。)。
(3) 債務者が死亡し、相続人が限定承認をした場合において、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(4) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により、債務者が債権についてその責任を免れたとき。
(5) 債権の存在について法律上の争いがある場合において、理事長が勝訴の見込みがないと判断したとき。
(6) 授業料又は授業に係る消耗品費その他の実費に充てるために徴収する費用に係る債権について、その債務が履行されることなく当該債権に係る学生が次のいずれかの処分を受けた場合で、当該履行を求めることが適当でないとき。
イ 釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号)第34条の規定による除籍の処分
ロ 釧路公立大学学則第38条の規定による懲戒のうち、退学の処分
(7) その他前各号に類する事実があると理事長が認めたとき。
(債権の免除)
第10条 債権管理責任者は、会計規程第20条の規程に基づき、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約等をした債権について、当初の履行期限から5年を経過した後においてなお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができることとなる見込みがないと認められる場合には、当該債権及びこれに係る延滞金並びに延納利息を免除することができる。
2 債権管理責任者は、履行延期等の特約等をした債権につき延納利息を附した場合において、債務者が当該債権の全部に相当する金額をその延長された履行期限内に弁済したときは、債務者の資力の状況によりやむを得ない理由があると認められる場合に限り、当該延納利息の全部又は一部に相当する金額を免除することができる。
3 前2項に定めるもののほか、債権管理責任者は、これらの規定に類する事実があるものとして理事長が認めた場合は、当該債権の全部又は一部に相当する金額を免除することができる。
第5章 その他
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、債権の管理に関する事務に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。