○公立大学法人釧路公立大学資金管理規程
令和5年4月1日
法人規程第57号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 資金管理計画(第4条・第5条)
第3章 資金調達(第6条・第7条)
第4章 資金の運用(第8条・第9条)
第5章 資金管理実績の報告(第10条)
第6章 その他(第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学会計規程(令和5年法人規程第52号。以下「会計規程」という。)第6章の定めるところにより、公立大学法人釧路公立大学(以下「法人」という。)における資金管理計画、資金調達、資金運用、資金管理実績の報告等について必要な事項を定め、資金管理業務の適正かつ円滑な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程における資金管理業務とは、法人における資金管理計画、資金調達、資金運用、資金管理実績の報告その他の資金の管理及び取引に関する全ての業務をいう。
(善管注意義務)
第3条 資金管理業務に携わる者は、関係法令等の定めに従い、善良なる管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。
第2章 資金管理計画
(資金管理計画)
第4条 理事長は、安全性及び流動性を確保するとともに、効率的な資金の管理運用を図るため、資金管理計画を作成しなければならない。
2 理事長は、前項の規定により資金管理計画を作成するとき又は見直す必要が生じたときは、経営審議会の議を経て理事会の承認を得るものとする。
(四半期資金管理計画)
第5条 会計規程第5条第1項に規定する会計責任者は、前条に規定する資金管理計画に基づき、四半期資金管理計画を作成しなければならない。
第3章 資金調達
(短期の資金調達)
第6条 理事長は、資金管理計画に基づき、一事業年度内において短期の資金調達を行うことができる。
2 資金調達に当たっては、条件、商品特性、調達期間等を比較検討し、安全かつ経済的な方法により行わなければならない。
3 理事長は、資金調達を行うに当たり、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第41条第1項ただし書の規定により中期計画に定めた限度額を超えて借入れをする必要があるときは、あらかじめ経営審議会の議を経て理事会の承認を得なければならない。
(担保提供の手続)
第7条 理事長は、資金調達を行うため、法人の資産を担保に供する必要がある場合は、あらかじめ経営審議会の議を経て理事会の承認を得なければならない。
第4章 資金の運用
(資金の運用)
第8条 会計責任者は、資金管理計画に基づき、資金運用を行うものとする。
2 資金運用に当たっては、安全性の高い商品を基本として、条件、商品特性、運用金融機関等を比較検討し、効果的な方法により行わなければならない。
(運用の承認)
第9条 会計責任者は、前条の規定により資金を運用するときは、理事会の承認を得るものとする。
第5章 資金管理実績の報告
(四半期資金管理実績の報告)
第10条 会計責任者は、第5条に規定する四半期資金管理計画に基づく資金管理の実績を、各四半期終了後、速やかに理事長に報告するものとする。
2 理事長は、前項の報告を受けたときは、経営審議会及び理事会に報告するものとする。
第6章 その他
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、法人の資金管理の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。