○公立大学法人釧路公立大学予算管理規程

令和5年4月1日

法人規程第53号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 予算の編成(第2条―第4条)

第3章 予算の配当(第5条)

第4章 予算の執行(第6条・第7条)

第5章 予算の変更等(第8条―第10条)

第6章 その他(第11条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学会計規程(令和5年法人規程第52号。以下「会計規程」という。)第4章の定めるところにより、公立大学法人釧路公立大学における予算の編成、執行等について必要な事項を定め、予算の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針)

第2条 理事長は、年度計画予算の編成に当たっては、当該事業年度の予算の編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を作成する。

(予算案の作成)

第3条 予算責任者は、前条の規定により通知された予算編成方針に基づき、予算案を作成し、理事長に提出するものとする。

(予算の通知)

第4条 理事長は、会計規程第8条第2項の規定により予算を決定したときは、速やかに予算責任者に通知するものとする。

第3章 予算の配当

(予算の配当)

第5条 理事長は、追加の予算措置に備えるため、予算の一部を留保し、又は予算の範囲内で予算責任者に配当することができる。

2 予算責任者は、前項の配当があったときは、必要に応じて予算の一部を留保し、又は予算の範囲内で予算に関する事務を担当する職員で予算責任者が指名したもの(以下「予算担当者」という。)に配当することができる。

第4章 予算の執行

(収入予算の確保)

第6条 予算責任者及び予算担当者は、予算執行計画に基づき、収入予算に定める収入額の確保に努めなければならない。

(支出予算の執行)

第7条 予算責任者及び予算担当者は、予算執行計画に基づき、適正な支出予算の執行に努めなければならない。

2 支出予算の執行においては、年度予算を超えて執行してはならない。

第5章 予算の変更等

(予算の流用)

第8条 予算責任者は、予測しがたい不測の事態が生じ流用を必要とするときは、流用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予算振替伺書を作成し、理事長の承認を得るものとする。

(予算の補正)

第9条 理事長は、会計規程第10条の規定に基づき、予算を補正するときは、予算作成の手順に準じ、補正予算案を作成し、経営審議会の審議に付し、理事会の議決を得なければならない。ただし、緊急を要するため、当該手続を経ることができない場合又は年度当初予算に重大な変更を生じさせない場合は、理事長があらかじめこれを決定することができる。

2 前項ただし書の場合において、理事長は、当該補正について、その直後に開かれる経営審議会に報告し、理事会の追認を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第10条 予算責任者は、年度予算執行計画のうち、やむを得ず翌年度に繰越しをしなければならない計画があると認められるときは、繰越予算見積書案及び繰越理由書を作成し、当該年度の3月10日までに理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、会計規程第11条の規定に基づき作成した繰越予算見積書案について、経営審議会の審議に付し、理事会の議を経て、繰越予算を決定する。

3 前項の規定にかかわらず、その繰越しが年度当初予算に重大な変更を生じさせない場合は、理事長があらかじめこれを決定することができる。この場合において理事長は、その直後に開かれる経営審議会にその旨を報告し、理事会の追認を受けなければならない。

第6章 その他

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、予算の管理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人釧路公立大学予算管理規程

令和5年4月1日 法人規程第53号

(令和5年4月1日施行)