○公立大学法人釧路公立大学の非常勤の教員の報酬等に関する規程
令和5年4月1日
法人規程第50号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学非常勤職員就業規則(令和5年法人規則第2号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第23条に規定する非常勤職員のうち、常勤を要しない教育職員(以下「非常勤の教員」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。
(報酬額)
第2条 非常勤の教員の報酬額については、次に掲げる基準額に授業所要時間数を乗じて得た額とし、時間額、日額又は月額で支給する。
(1) 1時間(実時間45分を含む。)当たり基準額 5,560円
2 前項に定める報酬額については、公立大学法人釧路公立大学理事長(以下「理事長」という。)が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、非常勤の教員の報酬及び費用弁償については、非常勤職員就業規則の例による。
(補則)
第4条 非常勤の教員の報酬及び費用弁償について、理事長が特に必要と認めたときは、前条までの規定にかかわらず別段の取扱いをすることができる。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。