○公立大学法人釧路公立大学教員の国内研修規程

令和5年4月1日

法人規程第31号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学に勤務する常勤の教育職員(以下「教員」という。)の国内研修に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において国内研修とは、教員が国内にある国、公、私立の大学及び研究所その他これに準ずる学術研究機関において、学術研究調査等に従事する研修をいう。ただし、期間が1月以内のものについては除く。

(期間)

第3条 国内研修の期間は、3月以内とし、原則として本学の休業期間を含めるものとする。ただし、学長が特別な事情があると認めた場合は、当該期間を1年以内とすることができる。

(旅費)

第4条 国内研修をする者には、必要と認められる旅費(交通費及び滞在費)の全部又は一部を予算の範囲内において支給することができる。

2 前項の規定による旅費が支給される場合で、他から費用の支給を受ける国内研修については、その受ける金額の範囲内において旅費の全部又は一部を支給しない。

(定数)

第5条 国内研修を許可される教員の数は、本学の教育研究上支障がないと認められた範囲内とする。ただし、第3条ただし書に規定する研修期間で国内研修を許可される場合、当該教員の数は、同一年度内において1名とする。

(申請)

第6条 第4条で規定する旅費の支給を受ける国内研修を希望する者は、あらかじめ計画を立て、原則として前年度末までに国内研修承認申請書を学長に提出しなければならない。ただし、第3条ただし書に規定する研修期間で国内研修を希望する者は、第4条で規定する旅費の支給を希望するか否かにかかわらず、あらかじめ計画を立て、原則として前年度の前期末までに当該申請書を学長に提出しなければならない。

2 前項で規定するものを除く国内研修を希望する者は、研修計画を立てたのち速やかに国内研修承認申請書を学長に提出しなければならない。

(選考等)

第7条 学長は、前条第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、教育研究審議会の議を経て承認の可否を決定する。

2 前条第2項の規定による申請書の提出を受けたときは、学長が承認の可否を決定する。

3 国内研修を承認された者が計画の変更(計画中止を含む。)を余儀なくされた場合は、前2項に定める手続を経てそれぞれ承認を受けるものとする。

(復命等)

第8条 国内研修を終えた教員は、帰任後1月以内に研修の内容を学長に復命し、かつ、相当期間在職の上、本学の教育研究の向上に努めなければならない。

(委任)

第9条 この規程の施行に伴う必要事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人釧路公立大学教員の国内研修規程

令和5年4月1日 法人規程第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
法  人/ 人事給与・労務
沿革情報
令和5年4月1日 法人規程第31号