○公立大学法人釧路公立大学職員出退勤記録及び出勤簿管理規程

令和5年4月1日

法人規程細則第6号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学服務規程(令和5年法人規程第45号)第7条に基づき、勤務時間及び服務規律の維持に資するため、出退勤記録(財務会計システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)により蓄積された職員の出勤、退勤等の記録をいう。以下同じ。)及び出勤簿の管理について定めることを目的とする。

(出退勤記録等の管理)

第2条 出退勤記録又は出勤簿は、各所属の長(以下「出勤管理者」という。)が管理する。

(打刻・押印)

第3条 職員は、出勤時に所定の場所において打刻(自らの出勤、退勤等の時刻を財務会計システムにより入力する行為をいう。以下同じ。)し、又は出勤簿に押印しなければならない。

2 出勤時に打刻をしなければならない職員は、前項によるほか外勤又は退庁時においても自ら打刻しなければならない。

(整理・記録)

第4条 出勤管理者等は、出退勤記録又は出勤簿と所属職員の出勤状況とを照合し、整理しなければならない。

2 前項の規定による照合及び整理に当たっては、出退勤記録又は出勤簿に出勤の記録若しくは押印がなく、その理由が明らかでないものについては、無届欠勤として取り扱うものとする。

3 前項の規定により無届欠勤として取り扱われた者で出勤した事実のあるものは、出退勤記録又は出勤簿に出勤の記録若しくは押印しなかった理由を付し、3日以内にその事実を証明する書類を添えて出勤管理者等に出退勤記録又は出勤簿の訂正を申し出ることができる。

4 出勤管理者は、所属職員の休暇の状況等について、休暇等記録票に記録しなければならない。

(出勤状況の報告)

第5条 出勤管理者は、所属職員が出勤簿による場合は当該所属職員の毎月の出勤状況について、出勤状況月例報告書により翌月の5日までに人事主管課長に報告しなければならない。

(勤務替えのあった職員の出退勤記録等の取扱い)

第6条 出勤管理者は、勤務替え等により所属を変更することとなった職員の出退勤記録又は出勤簿を当該職員が新たに属することとなる出勤管理者に引き継がなければならない。

(公用外出)

第7条 出勤管理者は、職員に外勤又は外出を命じた場合において当該職員が打刻することができないと認めたときは、財務会計システム又は公用外出簿によりあらかじめ記録しなければならない。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

公立大学法人釧路公立大学職員出退勤記録及び出勤簿管理規程

令和5年4月1日 法人規程細則第6号

(令和5年4月1日施行)