○釧路公立大学における内部質保証の推進等に関する規程

令和5年4月1日

大学規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路公立大学(以下「本学」という。)における内部質保証の推進等に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規程において「内部質保証の推進等」とは、第4条第3項各号に掲げる事項をいう。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自己点検・評価 本学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況(以下「教育研究等」という。)について、自ら実施する点検及び評価をいう。

(2) 内部質保証 自己点検・評価をつうじて、教育研究等の改善を継続的に行うことをいう。

(3) 認証評価 教育研究等の総合的な状況について、文部科学大臣の認証を受けた機関により実施される評価をいう。

(内部質保証の方針)

第3条 本学の教育研究水準の向上を図り、かつ、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学は定期的に自己点検・評価を行い、その結果を改善につなげる内部質保証の取組を推進するものとする。

2 本学は、内部質保証の取組を円滑に進めるため、学内の各組織相互の連携を図り、教職員の協働体制を確保するものとする。

(内部質保証推進会議)

第4条 本学の内部質保証の推進等に責任を負う組織として、内部質保証推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議の構成員は、次の各号に定める者とする。

(1) 学長、経済学部長、附属図書館長、地域経済研究センター長、事務局長、総務課長、学生課長及び経営企画課長

(2) 学長が指名する教職員

3 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 内部質保証の推進に関すること。

(2) 自己点検・評価に関すること。

(3) 認証評価に関すること。

(4) 内部質保証システムの適切性の検証に関すること。

4 学長は、本学における内部質保証の推進等の責任者として、推進会議の議を経て、内部質保証の推進等について決定する。

5 推進会議は、学長を含む構成員の過半数の出席がなければ、開催することができない。

6 推進会議は、必要に応じて、推進会議の構成員以外の者から意見を聴くことができる。

(内部質保証推進担当学長補佐)

第5条 学長は、推進会議の構成員の中から内部質保証推進担当学長補佐(以下「担当学長補佐」という。)を指名することができる。

2 担当学長補佐は、学長の命を受けて、内部質保証の推進等に関する業務の全部又は一部をつかさどる。

(評価報告書等)

第6条 学内の各組織(以下「各組織」という。)は、推進会議の求めに応じ、自己点検・評価及び認証評価受審に関し必要な資料の提出その他の協力を行うものとする。

2 推進会議は、各組織から提出された資料等を活用し、評価報告書等の取りまとめを行うものとする。

3 学長は、適切な方法により、評価報告書等を公表するものとする。

(学外者からの意見聴取)

第7条 学長は、自己点検・評価の客観性及び妥当性を高めるため、別に定めるところにしたがって、自己点検・評価について、学外の有識者等から意見を聴くことができる。

(改善に向けた組織的な取組)

第8条 推進会議は、自己点検・評価の結果を踏まえた教育研究等の改善に向けた取組について、必要に応じて各組織に対する指示及び支援を行うものとする。

2 推進会議は、各組織から改善結果の報告を受け、必要に応じて追加の措置を講ずるものとする。

(事務組織)

第9条 内部質保証の推進等に関する事務は、事務局総務課が総括する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、内部質保証の推進等に関し必要な事項は、推進会議の議を経て学長が決定する。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

釧路公立大学における内部質保証の推進等に関する規程

令和5年4月1日 大学規程第18号

(令和5年4月1日施行)