○釧路公立大学自己点検評価規程
令和5年4月1日
大学規程第17号
(自己評価の実施)
第1条 釧路公立大学(以下「本学」という。)は、本学の教育研究水準の向上を図り、かつ、本学の目的及び社会的使命を達成するため、本学の教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。
(自己評価の組織等)
第2条 自己評価を行うことを目的として置く組織その他自己評価に必要な事項については、教育研究審議会の議を経て学長がこれを定める。
2 自己評価を行うことを目的として置く組織においては、事務局長をその構成員とすることができる。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。