○釧路公立大学附属図書館文献複写規程
令和5年4月1日
大学規程第16号
(趣旨)
第1条 釧路公立大学附属図書館所蔵文献の複写(以下「文献複写」という。)については、この規程の定めるところによる。
(目的)
第2条 文献複写は、教育、研究又は調査の用に供することを目的にする場合に限って行うことができる。
(申込)
第3条 文献複写をしようとするものは、文献複写申込書(別記様式)を附属図書館長(以下「館長」という。)へ提出し、その承認を得なければならない。ただし、他大学図書館等からの依頼により文献複写を行う場合は、当該図書館等の定める文献複写申込書による。
(複写の制限)
第4条 館長は、次の各号に掲げる場合には、申込者に対して複写を制限し、又は断ることがある。
(1) 図書館の複写能力を超える申し込みのあった場合
(2) 損傷の度合が強い、又は損傷するおそれのある資料の複写申し込みのあった場合
(3) 著作権を侵害するおそれがある場合
(4) 前各号の他、館長が特別の事由があると認めた場合
(複写料金の納付)
第5条 文献複写の申し込みを承認されたものは、館長が別に定める複写料金を納めなければならない。
2 一旦納めた料金は、いかなる理由があっても還付しない。
(著作権)
第6条 文献複写に当たって、著作権上の問題が生じた場合は、すべて申込者がその責任を負うものとする。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。