○釧路公立大学附属図書館利用規程

令和5年4月1日

大学規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路公立大学附属図書館規程(令和5年大学規程第13号)第6条の規定に基づき、釧路公立大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(利用者の資格)

第2条 図書館を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本学の教員(非常勤及び招聘の教員を含む。)及び職員(以下「教職員」という。)

(2) 本学名誉教授

(3) 本学学生(科目等履修生、研究生、聴講生、委託生、外国留学生、特別聴講学生を含む。以下同じ。)

(4) 地域経済研究センター共同研究員(以下「共同研究員」という。)

(5) その他附属図書館長(以下「館長」という。)が許可した学外者

2 前項第5号の学外者に関する図書館の利用については、別に定める。

(開館時間)

第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後8時まで

(2) 土曜日 午前10時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、春期、夏期及び冬期の休業期間(以下「休業期間」という。)における開館時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。

3 館長は、特に必要と認めた場合、前2項の規定にかかわらず、臨時に開館時間を延長又は短縮することができる。

(開・休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 休業期間の土曜日

(3) 蔵書定期点検期間

(4) 12月29日から翌年1月3日まで

2 館長は、特に必要と認めた場合、前項の規定にかかわらず、臨時に開館日及び休館日を定めることができる。

(利用証)

第5条 館長は、第2条第1項第2号及び第4号に掲げる利用者に対しては、附属図書館利用証(以下「利用証」という。)を交付する。

(身分証明書等の携帯)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる身分証明書等を携帯するものとする。

(1) 本学教職員 身分証明書

(2) 本学名誉教授 利用証

(3) 本学学生 学生証

(4) 共同研究員 利用証

(閲覧)

第7条 利用者は、閲覧室及び書庫の図書館資料(以下「図書等」という。)を閲覧することができる。ただし、視聴覚資料の閲覧は、所定の手続を経なければならない。

2 利用者は、図書等を閲覧するときは、所定の場所で行わなければならない。

3 利用者は、図書等の閲覧が終わったときは、これを所定の場所に戻さなければならない。

(館外貸出)

第8条 利用者は、所定の手続を経て、図書等の館外貸出を受けることができる。

(貸出冊数及び期間)

第9条 館外貸出を受けることのできる冊数及び期間は、館長が別に定める。

2 指定図書及び未製本逐次刊行物の貸出期間は、前項の規定にかかわらず、1週間以内とする。

3 館長が必要と認めた場合は、第1項の規定にかかわらず、貸出冊数の制限を超え、又は貸出期間を延長して、貸出を受けることができる。

(転貸の禁止)

第10条 館外貸出を受けた図書等は、転貸してはならない。

(貸出禁止の図書等)

第11条 次の図書等は貸出することができない。ただし、館長が特に許可したものについては、この限りでない。

(1) 貴重資料

(2) 参考図書

(3) 逐次刊行物の最新号

(4) 視聴覚資料

(5) その他館長が定めた図書等

(研究室等の備付)

第12条 研究室、地域経済研究センター又は各課に備付を目的とする図書等は、登録等の手続を経て、第9条の規定にかかわらず、それぞれ保管し利用することができる。

2 前項の規定により研究室、地域経済研究センター又は各課で保管する図書等については、それぞれ保管責任者を定めるものとする。

(返却)

第13条 貸出を受けた図書等は、期限内に返却しなければならない。

2 次の各号に該当する利用者は、貸出期間中においても、直ちに図書等を返却しなければならない。

(1) 本学教職員 転任、退職したとき。

(2) 共同研究員 共同研究員でなくなったとき。

(3) 本学学生 卒業、除籍、退学等の事由により本学学生でなくなったとき。

3 館長が必要と認めた場合は、貸出期間中においても、図書等を返却させることができる。

(グループ学習室等の利用)

第14条 グループ学習室又は展示コーナーを利用するときは、所定の手続を経なければならない。

(複写)

第15条 文献複写は、係員の指示に従い、所定の手続を経て行うものとする。所定の手続については、別に定める。

(相互利用)

第16条 図書館は、必要に応じ、他の図書館(以下「他館」という。)との相互利用をはかることができる。他館所蔵図書等の利用については、当該他館の定める規則に従い、当該他館との利用手続を経て行うものとする。

(館内規律)

第17条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 静粛を保つこと。

(2) 飲食をしないこと。

(3) 図書等並びに図書館内の施設及び機器等を丁寧に取り扱い、汚損又は損傷をしないこと。

(4) その他図書館内の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を与える行為をしないこと。

(利用の制限)

第18条 館長は、この規程に違反した利用者に対し、図書館の利用を制限し、又は一定の期間その利用を停止することができる。

(弁償責任)

第19条 図書等を紛失し、汚損し、若しくは破損した者又は機器その他の施設をき損した者は、速やかにその旨を届け出るものとし、その損害の全部又は一部を弁償しなければならない。

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用についての必要な事項は、図書館運営委員会の議を経て館長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に廃止前の釧路公立大学附属図書館利用規程(昭和63年釧路公立大学事務組合訓令第12号)の規定により図書館長が行った利用証の交付その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定により行った手続とみなす。

釧路公立大学附属図書館利用規程

令和5年4月1日 大学規程第15号

(令和5年4月1日施行)