○釧路公立大学附属図書館運営委員会規程

令和5年4月1日

大学規程第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、釧路公立大学附属図書館規程(令和5年大学規程第13号)第5条の規定に基づき、図書館運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、附属図書館長(以下「館長」という。)を含む委員若干名をもって組織する。

(審議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 図書館の運営に関すること。

(2) 図書館資料に関すること。

(3) その他図書館に関し必要と認められる事項

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(会議)

第6条 委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合に委員会を招集する。

(1) 委員長が必要と認めたとき。

(2) 委員2名以上の請求があったとき。

2 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

3 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、図書館において行う。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、第4条の規定による委員としての任期は、令和6年3月31日までとする。

釧路公立大学附属図書館運営委員会規程

令和5年4月1日 大学規程第14号

(令和5年4月1日施行)