○釧路公立大学附属図書館運営委員会規程
令和5年4月1日
大学規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路公立大学附属図書館規程(令和5年大学規程第13号)第5条の規定に基づき、図書館運営委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、附属図書館長(以下「館長」という。)を含む委員若干名をもって組織する。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 図書館の運営に関すること。
(2) 図書館資料に関すること。
(3) その他図書館に関し必要と認められる事項
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合に委員会を招集する。
(1) 委員長が必要と認めたとき。
(2) 委員2名以上の請求があったとき。
2 委員会の会議は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、図書館において行う。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、第4条の規定による委員としての任期は、令和6年3月31日までとする。