○釧路公立大学において教育職員免許状授与の所要資格を得るために必要な授業科目等に関する措置を定める規程
令和5年4月1日
大学規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号。以下「学則」という。)第26条第2項に基づき、学則に定めるもののほか、釧路公立大学(以下「本学」という。)において教育職員免許状授与の所要資格を得るために必要な授業科目等に関する措置を定める。
(教育職員免許状取得に必要な科目及び単位数)
第2条 本学において教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、別表第1に定める科目の単位を修得しなければならない。
(教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目)
第3条 教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第66条の6に定める科目に対応する本学の授業科目は、別表に定めるものとする。
2 本学において教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者は、別表第2に定める授業科目を履修し、単位を修得しなければならない。
(介護等の体験)
第4条 本学において教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者が行うべき、小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(平成9年法律第90号)第2条第1項により読み替えられた教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項の規定による体験(以下「介護等の体験」という。)については、学則別表第2に定める介護等体験の内容の一部をなすものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に本学に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年3月5日大学規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に本学に入学した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
最低修得単位数 | |||
中学校一種免許状 | 高等学校一種免許状 | ||
教科及び教科の指導法に関する科目 | 28(28) | 24(24) | |
教育の基礎的理解に関する科目 | 11(10) | 11(10) | |
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 13(10) | 11(8) | |
教育実践に関する科目 | 教育実習 | 6(5) | 4(3) |
教職実践演習 | 2(2) | 2(2) | |
大学が独自に設定する科目(他の科目の最低修得単位を超えて履修した単位数を含む。) | 4(4) | 12(12) | |
合計 | 64(59) | 64(59) | |
備考 1 中学校一種免許状は、大学が独自に設定する科目の必修2単位の他に、いずれかの区分で2単位を修得しなければならない。 2 高等学校一種免許状は、大学が独自に設定する科目の必修2単位の他に、いずれかの区分で10単位を修得しなければならない。 3 括弧内は教育職員免許法施行規則で定める最低修得単位数。 |
別表第2(第3条関係)
教育職員免許法施行規則第66条の6に定める科目 | 学則別表第1及び第2に定める授業科目 | 摘要 |
日本国憲法 | 憲法 | 必修 |
体育 | 身体文化の科学 身体技能 身体運動 | 2単位必修 |
外国語コミュニケーション | 英語コミュニケーション 露語コミュニケーション 中国語コミュニケーション 韓国語コミュニケーション | 2単位必修 |
数理、データ活用及び人工知能に関する科目又は情報機器の操作 | 情報基礎 | 必修 |