○釧路公立大学学生の卒業延期に関する規程
令和5年4月1日
大学規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路公立大学学則(令和5年大学規則第1号。以下「学則」という。)第35条の規定に基づく学生の卒業認定につき、卒業要件を満たしている者の卒業を延期する場合の取扱いに必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、卒業延期とは、学則第35条の規定する卒業要件を満たした学生につき、本人の申請に基づき、直近の卒業期に係る卒業認定を行わず、もって、当該学生を引き続き在学させることをいう。
(卒業延期の申請)
第3条 卒業延期を申請しようとする者は、卒業延期を希望する理由及び卒業延期を希望する期間を明示する卒業延期申請書及びその他学長が指定する書類を、学長の定める期日までに学長に提出しなければならない。
(卒業延期の期間)
第4条 卒業延期の期間は、1学年又は1学期とする。ただし、卒業延期の決定を受けた者(以下、「卒業延期決定者」という。)は、重ねて卒業延期の申請をすることができる。
2 卒業延期の期間は、通算して2年を超えないものとする。
(申請者に係る審査及び卒業延期の決定)
第5条 第3条に定める申請を行った者については、教授会の議を経て、当該申請者の申請した期間満了時に、学長が卒業認定を行うものとすることができる。
(期間満了前の卒業)
第6条 学長は、次に掲げる場合、第5条の規定に関わらず、教授会の議を経て、卒業延期決定者が申請した期間満了前に、その卒業を認定することができる。
(1) 卒業延期決定者が卒業延期期間の短縮を申し出たとき。
(2) 卒業延期の理由が消滅したとき。
(3) 卒業延期による修学の継続が著しく困難と認められるとき。
(4) その他当該卒業延期決定者を卒業させることが適当と認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、第5条の規定により卒業延期の決定を行った者については、なお従前の例による。