○公立大学法人釧路公立大学管理職選考規程
令和5年4月1日
大学規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、管理職の資格、選考手続及び任期等を定めるものとする。
(管理職の定義)
第2条 この規程において「管理職」とは、次の者をいう。
(1) 経済学部長
(2) 附属図書館長
(選考の時期)
第3条 管理職の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 管理職の任期が満了するとき。
(2) 管理職が辞任したとき。
(3) 管理職が欠員となったとき。
(資格)
第4条 管理職は、釧路公立大学(以下「本学」という。)に専任の教授として在職する者から選考する。ただし、経済学部長については、本学に専任の教授として在職し、かつ、経済学部に勤務する者から選考する。
2 前項の規定にかかわらず、経済学部長の選考の際、現に経済学部長に在任する者は、当該選考から除く。
3 第1項の規定にかかわらず、附属図書館長の選考の際、現に2期連続して附属図書館長に在任する者は、当該選考から除く。
(選考)
第5条 管理職の選考は、教授会の議を経て学長が行う。
2 この規程に定めるもののほか、管理職の選考については、別に定める。
(任期)
第6条 管理職の任期は、2年とする。
(任命権者への申出)
第7条 学長は、第5条の規定による選考の結果に基づき、管理職予定者を公立大学法人釧路公立大学理事長に申し出るものとする。
附則
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に学部長の職にある者は、この規程に基づいて選考されたものとみなし、その者の任期は、第6条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。
3 この規程の施行の際、現に附属図書館長の職にある者は、この規程に基づいて選考されたものとみなし、その者の任期は、第6条の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。