○釧路公立大学学則第6条第3項第3号の学長が定める事項
令和5年4月1日
大学規則細則第1号
釧路公立大学学則(令和5年公立大学法人釧路公立大学規則第 号。)第6条第3項第3号の学長が定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。この場合において、学長が第4号の事項を定める際には、教授会の意見を参酌するよう努めるものとする。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 学生の身上に関すること。
(3) 教員の教育研究業績の審査に関すること。
(4) その他学長が必要と認める事項
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
令和5年4月1日 大学規則細則第1号
(令和5年4月1日施行)