○公立大学法人釧路公立大学における競争的研究費等の取扱いに関する規程
令和5年4月1日
法人規程第70号
(目的)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学(以下「本学」という。)における競争的研究費等の適正な運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 競争的研究費等の運営及び管理については、関係法令等又はこれらに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程によるものとする。
(1) 競争的研究費等 文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される競争的資金を中心とした公募型資金
(2) 配分機関 競争的研究費等を配分する機関
(3) 構成員 本学に所属する非常勤を含む、研究者、事務職員、技術職員及びその他関連する者
(4) 不正 故意若しくは重大な過失による競争的研究費等の他の用途への使用又は競争的研究費等の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件に違反した使用
(5) コンプライアンス教育 不正を事前に防止するために、本学が競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、自身が取り扱う競争的研究費等の使用ルールやそれに伴う責任、自らのどのような行為が不正に当たるのかなどを理解させることを目的として実施する教育
(6) 啓発活動 不正を起こさせない組織風土を形成するために、機関が構成員全体に対し、不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的として実施する諸活動全般
(不正防止対策の責任者)
第4条 本学において競争的研究費等を適正に運営及び管理するため、不正防止対策の責任者として、最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者を置く。
(最高管理責任者)
第5条 最高管理責任者は、本学全体を統括し、競争的研究費等の運営及び管理について最終責任を負うものとし、理事長をもって充てる。
2 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定及び周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講ずるものとする。
3 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って競争的研究費等の運営及び管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。
4 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては、重要事項を審議する理事会等において審議を主導するとともに、その実施状況や効果等について理事等と議論を深める。
5 最高管理責任者は、啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図る。
(統括管理責任者)
第6条 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的研究費等の運営及び管理について全体を統括する実質的な責任と権限を持つものとし、学長をもって充てる。
2 統括管理責任者は、基本方針に基づいて、不正防止計画その他の具体的な対策を策定し、その実施状況について確認し、最高管理責任者に報告するものとする。
(コンプライアンス推進責任者)
第7条 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、競争的研究費等の運営及び管理について実質的な責任と権限を持つものとし、学部長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 具体的な不正防止対策を実施し、その実施状況を確認するとともに、実施状況を総括管理責任者に報告すること。
(2) 不正防止を図るため、本学において競争的研究費等の運営及び管理に関わる全ての者に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督すること。
(3) 不正防止に関する啓発活動を定期的に実施すること。
(4) 競争的研究費等の管理及び執行等が適切に行われているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導すること。
(監事)
第8条 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点から確認し、意見を述べる。
2 監事は、特に、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されているかを確認し、意見を述べる。
(競争的研究費等の経理事務)
第9条 競争的研究費等の交付を受けた研究代表者及び研究分担者(以下「研究者」と総称する。)は、その経理を理事長に委任する。
2 研究者から委任を受けた競争的研究費等の経理事務は、経営企画課で行う。
3 競争的研究費等の物品購入その他の契約に係る事務については、公立大学法人釧路公立大学契約事務取扱規程(令和5年法人規程第54号)の例による。
4 競争的研究費等の経理事務のうち旅費に係る事務については、公立大学法人釧路公立大学職員等の旅費に関する規程(令和5年法人規程第27号)の例による。
(不正防止計画の推進)
第10条 本学において競争的研究費等を適正に運営及び管理するため、不正防止計画推進室(以下「推進室」という。)を置く。
2 推進室は、最高管理責任者、統括管理責任者、附属図書館長、コンプライアンス推進責任者、経営企画課長をもって組織し、最高管理責任者を室長とする。
3 推進室は、最高管理責任者が指揮し、不正防止計画の推進にあたり、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 競争的研究費等の運営・管理に係る実態の把握・検証に関すること。
(2) 関係部署と協力し、不正発生要因に対する改善策を講ずること。
(3) 行動規範の策定等に関すること。
(4) 不正の防止等に関すること。
(5) その他不正防止計画の推進にあたり必要な事項
(監査室の設置)
第11条 競争的研究費等の適正な管理の検証等のため、学生課に監査室を置く。
2 監査室は、学生課長及び学生課長補佐で組織し、室長を学生課長とする。
3 監査室は、競争的研究費等の経理に関する事務及び推進室の業務について監査を行う。
4 監査の結果、不正等を認めたときは、室長は最高管理責任者及び統括管理責任者に報告するものとする。
(相談窓口の設置)
第12条 本学における競争的研究費等に係る事務処理手続き及び使用ルール等に関し、明確かつ統一的な運用を図るため、経営企画課に相談窓口を置く。
2 相談窓口は、本学における競争的研究費等に係る事務処理手続き及び使用ルール等に関する学内外からの問い合わせに誠意をもって対応し、本学における効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。
(告発等の受付)
第13条 本学における不正の疑いの指摘又は本人からの申出等(以下「告発等」という。)を受け付ける窓口(以下「受付窓口」という。)を学生課に置く。
2 受付窓口の責任者は、学生課長とする。
3 受付窓口の責任者は、告発等を受けたときは、速やかにその旨を統括管理責任者に報告する。
4 統括管理責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに当該告発等の内容を最高管理責任者に報告する。
5 前各項に定めるもののほか、受付窓口に関し必要な事項は、最高管理責任者が別に定める。
(告発等の取扱い)
第14条 最高管理責任者は、告発等を受け付けたときは、推進室の議を経て、告発等の受付から30日以内に、告発等の合理性を確認して調査の要否を判断し、当該調査の要否を配分機関に報告する。報道若しくは会計検査院等の外部機関から指摘を受けた場合、又はその他の理由により最高管理責任者が必要と認めた場合も、同様とする。
2 最高管理責任者は、告発等の取扱いに際して、告発者の保護を徹底し、及び被告発者が誹謗中傷等を受けないよう、適切な方策を講ずるものとする。
(調査委員会の設置及び調査)
第15条 前条第1項により調査が必要と判断された場合は、最高管理責任者は、本学に所属しない第三者(本学と直接の利害関係を有しない者とする。)を含む調査委員会を設置し、調査を行わせるものとする。また、調査委員会の全ての委員は、告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
(調査中における一時的執行停止)
第16条 最高管理責任者は、必要があると認めるときは、調査対象となっている者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずることができる。
(認定)
第17条 調査委員会は、不正の有無及び内容、不正に関与した者及びその関与の程度並びに不正使用の相当額等について認定し、最高管理責任者に報告する。
2 調査委員会は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、最高管理責任者に報告する。
(配分機関への報告及び現地調査への協力等)
第18条 最高管理責任者は、告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的研究費等における管理・監査体制の状況並びに再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出する。期限までに調査が完了しない場合においても、調査の中間報告を配分機関に提出する。
2 最高管理責任者は、前条第2項の報告を受けた場合、その内容を配分機関に報告する。
3 前2項に定めるもののほか、最高管理責任者は、配分機関の求めに応じて、調査の終了前であっても、調査の進捗状況の報告及び調査の中間報告を配分機関に提出する。
4 最高管理責任者は、配分機関から要請があった場合は、調査に支障がある等の正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧、及び現地調査に応ずるものとする。
(調査結果の公表)
第19条 最高管理責任者は、不正が行われたとの認定がなされた場合には、速やかに、調査結果を公表するものとする。
2 前項により公表する内容は、不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等が含まれているものとする。ただし、最高管理責任者が、推進室の議を経て、合理的な理由があると判断した場合は、不正に関与した者の氏名・所属等を非公表とすることができる。
(懲戒処分等)
第20条 不正を行った教職員等に対しては、公立大学法人釧路公立大学懲戒規程(令和5年法人規程第43号)により、懲戒処分の手続きを行うものとする。
2 不正が行われた場合において、私的流用がある等、行為の悪質性が高い場合は、刑事告発その他の措置を講ずることがある。
3 不正に関与した事業者に対する処分は、公立大学法人釧路公立大学建設工事等指名停止基準の例による。
(守秘義務)
第21条 この規程に定める業務に関与した者は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、競争的研究費等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。