○釧路公立大学学術図書出版助成規程

令和5年4月1日

法人規程第67号

(目的)

第1条 この規程は、釧路公立大学(以下「本学」という。)における学術図書出版助成(以下「助成」という。)に関し必要な事項を定めることにより、本学の専任教員による学術的価値の高い著作物の出版を促し、もって学術的研究成果を社会に還元することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となるものは、助成の申請時及び図書の出版時に本学に専任教員として在職する者の学術的研究成果としての単著の著作物とする。ただし、共著の著作物(著作者全員が助成の申請時及び図書の出版時に本学に専任教員として在職する場合に限る。)については、第9条に規定する学術図書出版助成運営会議の議を経て学長が認めた場合に限り、助成の対象とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、本学の専任教員を退職した者(助成の申請時又は図書の出版時に他の大学等に専任の教職員として在職している者を除く。)による本学在職時の又は本学在職時から継続した学術的研究成果としての著作物については、第9条に規定する学術図書出版助成運営会議の議を経て学長が認めた場合に限り、助成の対象とすることができる。

3 次の各号のいずれかに該当するものは、助成の対象外とする。

(1) 申請年度の2月末日までに出版が見込まれないもの

(2) 申請時に原稿が完成していないもの

(3) 教科書及び定期刊行物並びにこれらに類するもの

(4) 翻訳書及び資料集並びにこれらに類するもの。ただし、第9条に規定する学術図書出版助成運営会議の議を経て学長が認めた場合は、この限りでない。

(5) 出版者の企画によって刊行するもの

(6) 助成の決定までに出版が完了しているもの

(7) 他の機関から出版助成を受けているもの

(8) その他助成に適さないと認められるもの

(助成の件数及び額)

第3条 助成は、各年度1件の著作物に対して行うことができる。ただし、予算の定めるところに従い、学長が認めた場合は、この件数を超えて助成を行うことができるものとする。

2 助成の額は、図書の出版に必要な直接経費の2分の1以内とし、1件当たり150万円を限度とする。

3 前項の直接経費とは、組版、製版、印刷、用紙及び製本等の経費であり、編集、校正等の附帯経費及び特装本の経費は含まない。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、前年度の所定の期日までに、所定の様式による学術図書出版助成申請予定書を学長に提出しなければならない。

2 前項により学術図書出版助成申請予定書を提出した者は、出版者を選定し、所定の期日までに、著作物の原稿、所定の様式による学術図書出版助成申請書及び出版見積書を学長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 助成の可否及び額については、第9条に規定する学術図書出版助成運営会議の議を経て学長が決定する。

2 学長は、前項の規定により決定された助成の額について、経営審議会に報告するものとする。

(出版の報告等)

第6条 助成の決定を受けた者は、当該年度の2月末日までに、出版された図書4部を添付し、所定の様式による出版報告書を学長に提出しなければならない。

2 出版された図書には、「釧路公立大学学術図書出版助成」を受けたことを明記しなければならない。

(助成金の支払)

第7条 助成金は、前条に定める手続の完了を確認後、出版者に対して支払われるものとする。

(助成の取消し又は減額)

第8条 学長は、助成の決定を受けた者が正当な理由なく次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、次条に規定する学術図書出版助成運営会議の議を経て、助成の取消し又は減額を命ずることができる。この場合において、既に支払われた助成金については、必要に応じて返還を求めることができる。

(1) 所定の期日までに出版が完了しないとき。

(2) 申請書の記載事項と出版された図書が著しく異なるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、助成の対象となる著作物又は助成に関わる手続において重大な問題が認められたとき。

2 学長は、前項の規定により取消し又は減額をされたものについて、経営審議会に報告するものとする。

(運営会議)

第9条 学長は、第4項に規定する事項について諮問するため、各年度において、学術図書出版助成運営会議(以下「運営会議」という。)を設置するものとする。

2 運営会議は、次に掲げる者をもって構成する。ただし、助成の申請がなされた著作物の著作者である者は除く。

(1) 附属図書館長

(2) 学長の指名する専任教員若干人

3 運営会議に議長を置き、附属図書館長をもって充てる。ただし、附属図書館長が、助成の申請がなされた著作物の著作者である場合その他やむを得ない事情により職務に従事できない場合は、学長の指名する専任教員がその職務を代行する。

4 運営会議は、学長の諮問に応じて次の事項を審議し、その結果を学長に答申するものとする。

(1) 助成の対象に関する事項

(2) 助成の可否及び額に関する事項

(3) 助成の取消し又は減額に関する事項

(4) その他助成に関し必要な事項

5 運営会議が必要と認めた場合は、構成員以外の者に意見を求めることができる。

(著作権使用料の取扱い)

第10条 助成に当たり、初版分は著作権使用料を設定しないものとし、著作者等に利益が生じないようにするものとする。

(事務)

第11条 助成に関する事務は、総務課が行う。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、助成に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

釧路公立大学学術図書出版助成規程

令和5年4月1日 法人規程第67号

(令和5年4月1日施行)