○公立大学法人釧路公立大学職員の配偶者同行休業に関する規程
令和5年4月1日
法人規程第47号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人釧路公立大学の職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認)
第2条 理事長は、職員が申請した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、3年間、配偶者同行休業(職員が、外国での勤務その他の事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)と、当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。以下同じ。)をすることを承認することができる。
2 配偶者同行休業をしている職員は、配偶者同行休業を開始した時就いていた職又は配偶者同行休業の期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。
3 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には、その効力を失う。
(1) 外国での勤務
(2) 事業を経営することその他の個人が業として行う活動であって外国において行うもの
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学に相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)であって外国に所在するものにおける修学(前2号に掲げるものに該当するものを除く。)
(配偶者同行休業の承認の申請)
第4条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該職員の配偶者が当該期間中に外国に住所又は居所を定めて滞在する事由を明らかにしてしなければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長)
第5条 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が第2条第1項に規定する期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、理事長に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。
2 第2条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。
第6条 配偶者同行休業の期間の延長は、配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該配偶者同行休業に係る配偶者の第3条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他理事長がこれに準ずると認める事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
(配偶者同行休業の承認の取消し)
第7条 理事長は、配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
(1) 配偶者が外国に滞在しないこととなり、又は配偶者が外国に滞在する事由が配偶者外国滞在事由に該当しないこととなったこと。
(2) 配偶者同行休業をしている職員が、公立大学法人釧路公立大学職員の勤務時間等に関する規程(令和5年法人規程第36号)第15条に規定する特別休暇で理事長が別に定めるものを取得することとなったこと。
(3) 理事長が、配偶者同行休業をしている職員について、公立大学法人釧路公立大学職員育児休業等に関する規程(令和5年法人規程第37号)第2項第1項の規定による育児休業を承認することとなったこと。
(届出)
第8条 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を理事長に届け出なければならない。
(1) 配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者と生活を共にしなくなった場合
(配偶者同行休業をしている期間の給与)
第9条 配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(職務復帰後における号給の調整)
第10条 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合には、理事長が別に定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第11条 公立大学法人釧路公立大学職員退職手当規程(令和5年法人規程第26号。以下「職員退職手当規程」という。)第13条第1項及び第15条第4項の規定の適用については、配偶者同行休業をした期間は、職員退職手当規程第13条第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 配偶者同行休業をした期間についての職員退職手当規程第15条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数(理事長が別に定める現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)」とあるのは、「その月数」とする。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。